1955年生のあれこれ

人生50年を過ぎても、その好奇心旺盛な性格で、いろいろ綴っていきます。

広島高裁の1審判決差し戻しに思う

2008年12月10日 08時51分21秒 | Weblog
やはり、というべきか、
難しい課題が浮き彫りになったという印象です。

スピード審理が大前提であった裁判員制度の導入で、
この公判前手続きで、争点を絞り込む作業を行い
それついてのみ選ばれた裁判員が審議すると聞いた時から疑問を持っていました。

今回の例に倣うことなく、
犯行現場を特定することは、とても重要なことだと考えています。
5W1Hという事実を特定することは、犯罪の核であり、
それを核に肉付けを行い、全体像を見ることで、
犯罪者の意思を推し量ることが可能だと考えているからです。

現場は、自室内か外か。
連れ込むという意志があったか衝動的だったか。

裁判員制度の中では、
犯行現場については、公判前手続きで争点から外れているので、審理しません。
と裁判官が誘導していくと考えています。

ある裁判員が
それでは審理できない。
と申し立てた場合、どうなるのでしょうか?
この場合、他の裁判員の多数が、必要なしと判断するでしょう。
なぜなら、プロの司法者がそう判断しているのだから。
これじゃ5日間で終わらない。
そんな意識もあるでしょう。

スピードと丁寧さ。

「巧遅拙速」
新人時代に、上司が言ったこと。
遅くなっても完璧な報告書を書き上げるか、整理できていなくてもいち早く口頭で報告するか?
ビジネスマンは常にこれを頭において臨機応変に対応できる感性と機敏性を身につけることが大事だ。
と教えられた。
以後、20数年、この言葉を信条に社会を突っ走ってきた。
でも、本当の意味を知ったのは、テレビの某クイズ番組でした。

上手で遅いよりも、下手でも速いほうがいいという教え。

これ兵法の教えです。
裁判員制度は「正適速判」を目指しているのです。