デコポン大好き!の日記?

日々考える事、時々観劇感想

導入1年半?の新制度?

2019-11-01 19:46:31 | お付き合い
タミママが天国へ(地獄かな~~?ヾ(´ε`*)ゝ)旅立って以来
怒涛の生活を送って来ましたが、流石に最近は落ち着いて来ましただ。

その中で・・余り知られていない「新制度」が有ったので
ここでご紹介してみますだ。

それは法務局で出して貰える「法廷相続情報証明制度」
難しい文章は 下にコピーするとして
普通 人が亡くなると 相続人(今回はオイラとタミネー)は膨大な書類を抱えて 
金融機関を行ったり来たり走り回る・・が お約束でした。

金融機関の方でも 膨大な書類を確認してコピー取って返して・・と
時間も手間もかかり気を遣いましただ。

でも~去年の5月末から 法務局に1度だけ膨大な書類を持ち込み
家族関係図を書いて(どっちみち相続登記に必要!) 
一緒に提出 数日待つと
「この図の通り 間違いない!」と書類を作ってくれて(無料)
それも必要なだけ何枚でも発行してくれて(1年以内)
金融機関には それ1枚と相続人の印鑑証明書さえ出せばOK

認知症のタミママが「娘に内緒の財産が有る!」と銀行の人に言ったとか
証券会社でも聞いたとか (人騒がせなやっちゃ!もう('Д')
そんなモノ どこ探しても無い!と証明?するのに時間は掛かったが
後は この「法務局交付の証明書」のお陰で
1銀行30分以内で終了 本当に簡単でしただ。

ただね~まだ認知度が低いのでしょうか?
「ふ~ん これですか?」とシゲシゲ見る商工中金
「話には聞いてたけど 初めて見ました」って地元銀行の人
皆さん 口を揃えて「助かります!」と嬉しそうでしたよ。

これって相続登記する不動産を持ってる人だけなのか?
申請したら誰でも発行して貰えるのか?分かりませぬ。

又 タミパパ時の9年前と違い
同じ支店に相続人も口座を持ってたら
亡くなった人の戸籍謄本と 子供の印鑑証明だけで完了」って証券会社
も有りまして
念の為 親やご主人 子供達と 同じ金融機関に口座を持ってる・・も
今後は大事に成りそうです。

↑ なんて方々に話して居たら 気分が緩んだのか?
何時も通ってるスポーツジムの駐車場で自損事故!
それも縁石で自分の車を傷つけ・・修理見積20万円\(◎o◎)/!
観劇家出も自粛せざるを得ませぬ。
暫くは反省&沈黙します!詳しくは下を御覧下さいまし!

平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,
各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,
相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,
併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,
登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,
戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
コメント (1)
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