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 ◆「財務アナリストの雑感」 2024◆

会計士兼アナリストによる屈指の歴史だけがウリの会計・財務・株式・金融ブログ。異常な経済金融環境を一刀両断!できるかな?

マクドナルドの残業代をめぐる2つの論点

2005-09-19 | 経営
本日の日経では、残業代をめぐる記事が
2つ掲載されておりました。

一つは、流通・サ-ビス業での勤務時間の付け方アンケート。
もう一つは、労働基準法上の「管理監督者」の定義をめぐる問題。
 (→管理監督者であれば残業等に伴う割増賃金を払わなくてよい)


実は、いずれも日本マクドナルドが絡んでおります。

前者については記事本文にも書かれているので説明は割愛しますが、
後者は週刊東洋経済が9月10日号で
「日本マクドナルド 賃金不払いさらに100億円か」としてスクープ記事に
していたのです。

記事の内容は確か、
マックの管理職ではあるけれど労働基準法上の管理監督者ではない者
に対して、割増賃金を払うことになるかも、と記憶しております。

労働基準法上の管理監督者には残業代を支払わなくてもよいのですが、
管理職の肩書きと管理監督者は一致しない場合があります。

管理監督者にあたるかどうかについて過去の判例では、
①業務上の指揮命令権や相当程度の人事権がある、
②労働時間の厳格な拘束を受けない、
③管理監督者に相応しい処遇を受けている、
の3条件を満たしているかどうかがポイント。
肩書きではなく実態はどうかが裁判所の判断を左右しているようです。

そして、法律上の管理監督者でなければ
「労働基準法の時効を迎えていない過去2年分の割増賃金を請求できる」
とのこと。

マックはこれに該当してしまったようです。


しかしこれはマックだけの問題ではないと思います。
今後、業界他社にも広がりを見せるかも知れませんので、
しばらく注目してみましょう。



ところで、私事で恐縮ですが、
私も現在残業代をもらえない立場にあるのですが、
どう見ても法律上の管理監督者とはいえないのです。
私も残業代を請求できるのでしょうか。
どなたか相談に乗っていただけませんか?
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