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突然の夏休み -中央青山監査法人への業務停止処分に思う-

2006-05-10 | 会計・株式・財務
更新が遅くなって申し訳ありません。
さて本日はこのネタに触れないわけにはいかないでしょう。
金融庁ネタに強い毎日新聞の記事のご紹介とごくごく簡単なコメント

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◆会計士監査審:中央青山監査法人への業務停止処分を承認

 金融庁の公認会計士・監査審査会(金子晃会長)は9日、カネボウの粉飾決算事件にからむ中央青山監査法人への業務停止処分を承認した。これを受けて、金融庁は10日、同法人に対し正式に処分を出す。金融庁が同審査会に示した処分案では、上場企業など法律で公認会計士監査を義務付けられている相手先への監査業務である法定監査を「7月から2カ月間停止する」と明記しており、上場企業などとの監査契約の継続は難しくなる。

 法定監査は、証券取引法や会社法、銀行法などで義務付けられたもので、上場企業とそれに準ずる規模の大手企業、金融機関などが監査対象になっている。中央青山の契約先は約2800社に上り、各社の対応によっては中央青山の経営に影響する可能性もある。

毎日新聞 2006年5月9日 (最終更新時間 5月9日 23時15分)
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(コメント)

①会計士業界のコンセンサスっていうのはあるのかどうか分かりませんが、
どうなんでしょうか、これまで会計士先生方と議論をしていく中では
「相応に穏便な処置となって顧客流出などは起きないのではないか?」という意見が
多かった印象がします。
このため、記事の通りであれば、ネガティブサプライズ!と言って良い内容
なのでしょうか?


②日経の夕刊では
「会社法の規定として、会社法による監査の場合、監査法人が業務停止命令を受けると、
監査契約を速やかに解除しなくてはならない」と。
ホンマかいな?と思って根拠条文を確認してみました。

ざっと見ましたが、おそらく会社法337条ではないかと思われます。
  337条(会計監査人の資格等)
「3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
    一 公認会計士法の規定により、第435条第2項に規定する計算書類について
監査することができない者」

 会社法監査も証取法監査も同一会計監査人が行うのが普通ですので、会社法監査契約
の解除は証取法監査契約解除に繋がる可能性は高い。
金融庁などが別途、救済措置を講じない限り、記事にありますように
「上場企業などとの契約が難しくなる」と考えるのが自然であり、
中央青山のクライアントが流出→一気に業界再編ということになります。

  となれば、2ヶ月という停止期間よりも、業務停止命令を受けるという事実
  そのものが重大な結果を招いてしまうってことなのでしょうか?

 とにかくまだ観測記事ベースですので邪推の域を出ておりません。
 10日の正式発表を待ちましょう。

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1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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Unknown (ブラック)
2006-05-10 01:11:16
監査法人の設立は届出制のはず。

中山監査法人を設立して全部のクライアントを引き継ぐ

なんて技は可能なのでしょうか。
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