引き続き、厚生労働省発基第0125002号「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」について確認していきます。
すなわちホワイトカラーエグゼンプションの導入には、①労使委員会が設置され、②委員の5分の4以上の多数によって上記の事項を決議をし、③それを労働基準監督署へ提出することになります。
年収要件の設定の仕方や、本当に自己の業務量がコントロール可能なのか、という点から見送りとなった本改善案ですが、第二に書かれた「細切れ年休の拡大」は実施されそうです。
これによって年休の取得が一歩でも促進されれば、少し成果が出たというところでしょうか。
四 | 労使委員会は、次に掲げる事項に付いて決議しなければならないものとすること。 | |
(一) | 対象労働者の範囲 | |
(二) | 賃金の決定、計算及び支払方法 | |
(三) | 週休二日相当以上の休日の確保及びあらかじめ休日を特定すること | |
(四) | 労働時間の状況の把握及びそれに応じた健康・福祉確保措置の実施 | |
注 「週当たり四十時間を超える在社時間等がおおむね月八十時間程度を超えた対象労働者から申出があった場合には、医師による面接指導を行うこと」を必ず決議し、実施することを指針において定めることとする。 | ||
(五) | 苦情処理措置の実施 | |
(六) | 対象労働者の同意を得ること及び不同意に対する不利益取扱いをしないこと | |
(七) | (一)から(六)までに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 |
すなわちホワイトカラーエグゼンプションの導入には、①労使委員会が設置され、②委員の5分の4以上の多数によって上記の事項を決議をし、③それを労働基準監督署へ提出することになります。
五 | 対象労働者の適正な労働条件の確保を図るため、厚生労働大臣が指針を定めるものとすること。 | |
六 | 行政官庁は、制度の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、使用者に対して改善命令を出すことができることとし、改善命令に従わなかった場合には罰則を付すものとすること。 | |
第四 | 企画業務型裁量労働制 | |
(省略:中小企業における要件緩和の内容です) | ||
第五 | その他 | |
その他所要の整備を行うものとすること。 | ||
第六 | 付則 | |
一 | 施行期日第二については平成二十年一月一日から施行するものとし、第一及び第三から第五までについては交付の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。 | |
二 | 経過措置及び関係法令の整備この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の整備を行うものとすること。 |
年収要件の設定の仕方や、本当に自己の業務量がコントロール可能なのか、という点から見送りとなった本改善案ですが、第二に書かれた「細切れ年休の拡大」は実施されそうです。
これによって年休の取得が一歩でも促進されれば、少し成果が出たというところでしょうか。