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あなたに知らせたいニュース

2020-10-23 18:28:48 | ニユース

WTO提訴の韓国に米の鉄槌! 「安全保障上の利益を保護するために何が必要か判断できるのは日本だけだ」 識者「韓国に歩み寄る国はない」

2020.8.8 20:21 ZaKZaK

引用

日本政府が韓国向けの輸出管理を強化したことで世界貿易機関(WTO)に提訴した韓国に大逆風が吹いている。米国が日本の判断に理解を示し、韓国の姿勢を痛烈に批判したのだ。WTO事務局長の座も狙う文在寅(ムン・ジェイン)政権だが、もくろみは外れそうだ。

 WTOは3日、先月末に設置された紛争解決機関(DSB)のパネル(案件を審理する小委員会)での会議の要約を発表した。それによると、日本は輸出管理強化は「安全保障上の措置」だとして、韓国の提訴に深い失望を示した。

 日本以上に韓国に強く反発したのは米国だった。「安全保障上の利益を保護するために何が必要か判断できるのは日本だけだ」と見解を示し、このような訴訟はWTOに深刻なリスクをもたらし、国家安全保障問題に組織を巻き込む恐れがあると警鐘を鳴らした。

 米国から何ひとつ賛同を得られなかったことで、韓国メディアは「事実上、日本側の論理を後押しする」「日本の肩を持った米国」などと悲観的に伝えている。

 今後はパネリストの選定や意見書の提出、口頭審理などの訴訟手続きが本格的に進められ、最終判定までには、10~13カ月を要するとみられる。

米国政治に詳しい福井県立大学の島田洋一教授は「米政府が中国に圧力をかけることを最優先に行動している中、アジアで最大の同盟国である日本の足を引っ張っているのが韓国だ。米国は韓国に警戒心を抱き、隊列を乱されていると感じているに違いない。英・仏なども脱中国の動きをみせており、韓国に歩み寄る国などほとんどないだろう」と分析する。

日本の外務省は3日付で国際法局に経済紛争処理課を新設した。経済局にあった国際経済紛争処理室を課に格上げし、WTOの訴訟などへの対応を強化する狙いがある。昨年4月にWTO上級委員会で、韓国が福島など8県産の水産物の輸入制限措置を取っていることが妥当と判断されたことを受け、設置に至った。

 一方の韓国は、産業通商資源部の兪明希(ユ・ミョンヒ)通商交渉本部長がWTOの次期事務局長選に立候補しており、図々しくも日本に支持を呼び掛けている。

 前出の島田氏は「ある外務省幹部は『韓国がWTOのトップを務めるのは論外で、日本をつぶすためだけに行動している』と憤っている。WTOの事務局長選は前哨戦で、経済協力開発機構(OECD)のトップを狙って動いているという見方もある。そのためには中国が鍵を握っており、米国は韓国が中国とともに動いているとみている」と指摘した。


 

あなたに知らせたいニュース

2020-10-23 18:26:37 | ニユース

19世紀のドイツ製地図に竹島 日本領記載 島根大・舩杉准教授が初確認

2020.1.22 20:29

引用

 韓国による不法占拠が続く竹島(島根県隠岐の島町)が日本領として記載された19世紀のドイツ製日本地図を、島根大学の舩杉力修(ふなすぎりきのぶ)・准教授(歴史地理学)が確認した。同様の地図はイギリスで確認されているが、ドイツ製のものは初めて。1905年に島根県に編入される前から竹島が国際的に日本領と認識されていたことを改めて示す貴重な資料という。

 地図は、独政府から委託を受けて調査のために1873年~75年に来日した地理学者、J・ライン博士(1835-1918年)が日本の産業についてまとめた記録本(1881年発行)の付録資料として収録。1880年製作と表記された「日本地図」で、竹島は「ホーネット島」(竹島の英語名)として日本海上に日本領として描かれていた。

 舩杉准教授が東京都内の古書店で発見。調査の結果、日本の国会図書館にもこの地図の1903年の改訂版が保存されていたことも分かった。改訂版では、竹島の地形がより正確に描かれていた。

 日本では古くから竹島の存在を認識しており、江戸時代には幕府公認で漁業を営むなどの経済活動も実施。1905(明治38)年1月の閣議決定で、竹島を島根県に編入した。舩杉准教授によると、韓国側は自国に不利な地図は意図的に排除しているといい、「竹島が国際的にどう認識されていたかを示す重要な資料だ」と話している。<iframe id="google_ads_iframe_/6974/izanews/Inread_0" title="3rd party ad content" name="google_ads_iframe_/6974/izanews/Inread_0" width="1" height="1" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" data-google-container-id="6" data-load-complete="true"></iframe>

 


あなたに知らせたいニュース

2020-10-23 18:16:32 | ニユース

「慰安婦被害者法を廃棄せよ」韓国・保守系団体が「反日」にNO! 「慰安婦が性奴隷で、被害者だというのはウソだ。強制連行の証拠もない」

韓国の保守系団体「慰安婦法廃止国民運動」が5日、ソウル市の青瓦台(大統領府)前でデモを行い、韓国国民は慰安婦問題をめぐって「歴史の真実」を知るべきだと声を上げた。同国では、元慰安婦を批判しただけで懲役・罰金となりかねない法案が浮上した。団体は、韓国国会で「反日」色が強まっていることにもNOを突き付けた。

 「慰安婦が旧日本軍の性奴隷で、戦争犯罪の被害者だというのはウソだ。強制連行の証拠もなかった」

 韓国の国史教科書研究所の金柄憲(キム・ビョンホン)所長らは、こう訴えた。

 デモには「文在寅政権の反日教育は間違っている」と主張する男子中学生や、保守系のユーチューバーらが参加し、「反日」の元凶と位置付ける「慰安婦被害者法を廃棄せよ」と書かれた横断幕を掲げた。

 関係者によると、韓国政界では今年夏、慰安婦被害者法に「元慰安婦を批判したり、問題を提起しただけで、最長7年の懲役刑または7000万ウォン(約640万円)の罰金」という条項を加える動きも見られた。

 その後、撤回されたというが、隣国の「言論の自由」「表現の自由」が心配だ。

 

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2020-10-23 18:11:15 | ニユース

外国企業173社、韓国から次々逃げ出し! 「反日」被害の日本企業のほか、米中ドイツも急ぐ脱韓国…そのワケは

2020.9.14 20:00 ZaKZaK

引用

韓国から外国企業が次々と逃げ出している。2019年に韓国を撤退した企業は173社と前年の3倍近くに激増した。日本製品の不買運動やいわゆる元徴用工訴訟など「反日」の被害を受けた日本企業が最も多いが、米国や香港、中国、ドイツなどの企業も「脱韓国」を急いでいる。輸出や消費の低迷はコロナ禍で長期化し、文在寅(ムン・ジェイン)政権の失政も目立つ。外国企業を引き留める材料はなさそうだ。

 ◇

 韓国産業研究院の調査によると、韓国を撤退した外国企業は16年に58社、17年に80社、18年に68社と推移していたのが、19年には173社と3倍近くに急増した。一方で19年に新規に韓国に進出した企業は56社にとどまり、大幅な転出超過だ。外国企業にとって韓国が魅力的ではない状況が鮮明になった。

 撤退企業の内訳は日本が45社と最も多い。調査担当者は「日韓関係悪化も影響を及ぼしたようだ」と分析している。

 日本政府が昨年7月、安全保障面の懸念から半導体関連素材の対韓輸出管理を強化したところ、頭に血が上った韓国側が始めた日本製品の不買運動はいまも続いている。

 韓国言論振興財団が公開した日韓両国民の意識調査に関する資料によると、「韓国国内で日本製品の不買運動があったことを知っている」と答えた韓国人は96・5%で、このうち実際に「日本製品の購入が減った」と答えた人は80・0%、「日本のコンテンツの利用が減少」と答えた人は69・4%に達した。

いわゆる元徴用工訴訟でも、1965年の日韓請求権協定による完全決着を無視して日本企業に賠償を命じる判決が出ており、資産の現金化も企業における大きなリスクになっている。

 日本以外の企業も撤退を進めている。前出の調査では、米国が35社、香港が17社、ケイマン諸島が10社韓国を去った。

外国企業はなぜ韓国からの撤退を急ぐのか。韓国経済に詳しい朝鮮近現代史研究所所長の松木國俊氏は、「これまで政治と経済は別とされてきたが、米国と中国の対立が深刻になっている流れからすれば政治と経済の結びつきは強まるばかりだ。韓国は中国に輸出を依存している状況で、諸外国は米国ではなく中国側につくとみている。また条約など国同士の約束を守らないという側面もある。外国企業からすれば、その韓国に拠点を持つことはリスクとなるのだろう」と分析する。

 中央日報は、大邱(テグ)市に工場を持つ日米出資のメーカーが撤退を決めたと報じた。大邱市長が撤退を考え直すよう書簡を送ったというが、決定を覆すことはなかったという。同紙は、韓国は法人税などの税率が高いため、香港国家安全維持法の施行を受けて、移転を検討する在香港のグローバル企業を呼び込むことは難しいとも推測している。

 外国企業が韓国に背を向ける状況について、一刻も早く対策に乗り出す必要がありそうだが、文政権はあくまで強気の姿勢を崩さない。

 洪楠基(ホン・ナムギ)経済副首相兼企画財政部長官は「5月から雇用状況は毎月着実に改善しているという点はファクトだ」と雇用の回復をアピールする。

その言葉とは裏腹に、7月の失業者数は統計を開始した1997年以降最悪となった。8月には失業率は改善したが、計算上の「分母」にあたる求職者数が減ったことによる現象で、失業者数は前年比で増加、就業者数も6カ月連続で減少している。

 不動産価格の高騰も韓国の国民を苦しめている。文大統領が不動産政策について「過熱していた住宅市場が安定化し、住宅価格の上昇が落ち着きを見せ始めた」と説明したものの、実態とはかけ離れているとして、国民の怒りを買っている状況だ。

 前出の松木氏はこう指摘した。

 「文大統領は経済を支える財閥をはじめとした韓国式資本主義を否定しており、現在の不況を改善する気などそもそもない。不況になればなるだけ社会主義経済へと突き進むだろう」

 多くの外国企業にとって長居は無用かもしれない。

 

 

 


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2020-10-23 18:05:43 | ニユース

「竹島は2008年に韓国領」 鳩山元首相が“売国”ツイート

2018.3.5 20:40 ZAKZAK

引用

鳩山由紀夫元首相が自身のツイッターで不可解極まる発信をして、ネットを大炎上させている。日本固有の領土だが、韓国が不法占拠している島根県・竹島について、《米国は2008年に韓国領と決めた》と投稿したのだ。鳩山氏といえば、首相在任時代から、数々の問題発言をしてきた人物だが、一体、どういうつもりなのか。

 鳩山氏が2日に書き込んだ投稿は、次の通り。

 《日本が受け入れたポツダム宣言により、竹島などの島々の帰属は連合国、事実上米国が決めることになった。米国は2008年に竹島は韓国領と決めた》

 1951年調印のサンフランシスコ平和条約では、日本が「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」を放棄すると定めたが、竹島(韓国名・独島)は含まれていない。外務省も、ホームページで戦後の歴史的経緯を説明し、「竹島は我が国の領土」と明記している。

 鳩山氏の投稿は、政府見解に明らかに反する。

 ネット上では、《あきれて開いた口が塞がらない》《ツイッターを売国行為に使わないで》《またデマ情報ですか》《これだから民主党政権は支持されなくなった》などの批判が目立った。

 ちなみに、2009年発足の鳩山内閣には、途中交代も含めて、立憲民主党の枝野幸男代表が行政刷新担当相、長妻昭代表代行が厚労相、菅直人最高顧問が副総理や財務相として入閣していた。

問題の鳩山氏を直撃すると、米政府機関の地名委員会が08年、データベース上の帰属先を「韓国」から「主権未指定」に変更した後、再び「韓国」に戻した経緯を指していると明かし、こう語った。

 「日本は厳しく反論すべきだったが、しなかった。だからといって、『竹島は韓国のもの』と言っているわけではない。こうした歴史的事実を無視せずに対応する必要がある。国際司法裁判所に中立的な判断を示してもらった方がいいだろう」

 ただ、本紙が「竹島は日本固有の領土ではないと考えるのか?」と問うと、仰天発言に及んだ。

 「日本は、主権が及ぶ領土を『本州、北海道、四国、九州』としたポツダム宣言を受諾した。日本固有の領土と言えないことは明らかだ」

 あぜんとした。

 2月22日の「竹島の日」式典を「韓国からの奪還達成式典にすべきだ」と呼びかけている自民党の和田政宗参院議員は「歴史的経緯も国際法も無視した、とんでもない主張だ」と強く非難した。

 外務省に、鳩山氏の見解に対する認識をただしたが、書面で「ホームページに掲載しているとおりです」と回答するだけだった。

 


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2020-10-23 18:01:26 | ニユース

米国の航空図、竹島は「日本領」明記 講和条約反映か

配信 産経新聞

引用

領土問題の調査研究などを行う公益財団法人「日本国際問題研究所」(東京)は23日、韓国が不法占拠する竹島(島根県隠岐の島町)が日本領であると明確に記した1953(昭和28)、54(同29)年の米国政府作製の航空図2枚が、米国国立公文書館で見つかったと発表した。

サンフランシスコ講和条約発効(52年)直後の竹島を日本領と示す同政府の航空図が確認されたのは初めてという。専門家は「講和条約で竹島の日本保持が確定したとする日本の主張を補強する重要な資料」としている。

【写真】竹島側に「JAPAN」と記載された航空図  同研究所は島根大の舩杉力修(ふなすぎ・りきのぶ)准教授(歴史地理学)に依頼し、竹島関係の古地図を調査。委託を受けた民間調査会社が同公文書館で大戦後の航空図など約100点を調べた。

 見つかった2枚は、米空軍が53年12月に発行した「米国空軍航空図」(縮尺50万分の1)、54年9月の「米国空軍・ジェット機用航空図」(同200万分の1)。米国製航空図は世界のほぼすべての地域を網羅し、民用、軍用に広く使用されたという。

 いずれも西洋名の「リアンクール岩礁」と書かれた竹島と韓国・鬱陵島(うつりょうとう)の間に点線を引き、竹島側に「JAPAN」、鬱陵島側に「KOREA」と記していた。

点線について地図の凡例は53年が国境線、54年は島の主権の境界線と説明。講和条約調印前に発行された版には点線がなく、舩杉准教授は今回の2枚について「条約の内容が反映されたとみられる」としている。

 同条約は日本が放棄する領土として、鬱陵島や済州島などを列挙。韓国は竹島を日本が放棄する領土に加えるよう条約を起草した米国に要求したが「竹島が韓国の一部として扱われたことはない」として却下された。

 しかし、同条約の内容をめぐり、韓国政府は「独島(竹島の韓国名)は鬱陵島の属島として韓国領と承認された」「(列挙された日本が放棄する島は)韓国の3千余りの島の一例で、独島が韓国領に含まれないとはいえない」と主張している。

 舩杉准教授は「2枚の航空図は講和条約発効後の米国政府の地理的認識が反映されたとみられ、日本の主張が正しいことを証明する資料になる」と話した。

 


創業者の為の「簿記講義」3級合格迄、第2章手形の基本を学ぶ

2020-10-23 14:05:43 | 創業、営業、経営

手形の分類
手形とは、手形を振出した人、手形を受取る人、やりとりされる金額、期日等が書かれた紙片(紙切れ)の事であり、商品売買等の代金のやりとりの際に用いられます、手形は法律上、約束手形と為替手形に分類します。

受取手形とは、手形に書かれている金額を貰う事が出来る権利の事です、手形を換金すればお金が入って来るので資産の勘定となります、一方支払手形は、手形に書かれている金額を支払わなければならない義務を表しています、つまり、お金を支払う事になるので負債の勘定になります。

約束手形の仕組み
約束手形は、当事者が2名登場する手形です、手形を振出す人と手形を貰う人、或いは手形に書かれている金額を支払う人と、手形に書かれている金額を貰う人です、約束手形では、手形を作成し振出した人がお金を支払う事になり、手形を受取った人がお金を貰う事が出来ます、お金のやりとりは、手形に書かれた期日に行います。

手形の利点
手形をやりとりする事の利点に付いてもお話ししておきます、もしかすると、手形を遣り取りしてもどうせお金を貰う事が出来るのは先なのだから、わざわざ手形を振出さなくても売掛金、買掛金のままいいのではないかと思われるかも知れません、確かに、お金の遣り取りは期日が来なければ行わせませんが、手形を受取った人は期日前にその手形を銀行に持って行ってお金に換えてもらったり、商品代金の支払いとして使うことが出来ます。

通常、売掛金のままではその様な事は出来ませんからね、すなわち、手形を用いる事によって資金繰りを良くする事が出来るという利点があげられます、それでは実際に仕訳を行って見ましょう。

例題
「A商店はB商店より商品70,000円を仕入れ、代金は約束手形を振出して支払った、両商店の仕訳をすること」

A商店
先ず商品を70,000円仕入れたのだから仕入という費用が70,000円発生します、よって、借方は仕入70,000円となります、その代金は約束手形を振出して支払ったので支払手形という負債が70,000円増加します、ですから、貸方は支払手形70,000円とします。

(借)仕入70,000(貸)支払手形70,000

B商店。
商品を70,000円で売ったのだから売上という収益が70,000円発生します、よって、貸方は売上70,000円となります、代金はA商店振出しの約束手形で受け取ったので、受取手形という資産が70,000円増加します、よって、借方は受取手形70,000円とします。

(借)受取手形70,000(貸)売上70,000

例題
「A商店はB商店に対して以前振出した約束手形70,000円の期日が到来したので、当座預金口座を通じて支払った、両商店の仕訳をする事」

A商店
手形代金を支払ったので支払手形という負債が70,000円減少します、よって、借方は支払手形70,000円とします、代金は当座預金口座から支払ったので当座預金という資産が70,0000円減少します、ですから、貸方は当座預金70,000円とします。
(借)支払手形70,000(貸)当座預金70,000

B商店
手形代金を受取ったので受取手形という資産が70,000円減少します、よって、貸方は受取手形70,000円とします、代金は当座預金口座に入金されているので当座預金という資産が70,000円増加します、よって、借方は当座預金70,000とします。

(借)当座預金70,000(貸)受取手形70,000

手形代金の決済は簿記の試験での問題上は現金などで行われる事があります、しかし、実務上は一般的に決済を銀行に依頼して当座預金にて行う事が多いです、期日に支払人がお金を支払ってくれない場合があります、これを手形の不渡りといいます、手形の不渡りに付いては2級で勉強します。

当事者が3名登場する手形(為替手形)
為替手形の仕組み
為替手形は、基本的には当事者が3名登場する手形で、手形を振出す人、手形に書かれている金額を支払う人、手形に書かれている金額を貰う人の3名が出てきます、「この手形は、取引先の異なる売掛金と買掛金を同時に相殺する為に用いられます」。

A社の取引先がB社で、B社に対する売掛金が50,000円あるとします、また、A社の仕入先がC社でC社に対して買掛金が50,000円あるとします、もしC社に対する買掛金を支払う為のお金なかったとすると、A社はB社に行って売掛金を回収しC社に支払わなければなりません、しかし、B社が本来A社に対して支払うお金をC社に支払ってくれればA社からしてみればB社に対する売掛金とC社に対する買掛金を一気に相殺する事ができます、それを可能にするのが為替手形です。

振出人(A社)の仕訳
A社は、B社に対する売掛金とC社に対する買掛金を相殺するために為替手形を作成し、B社に持って行きます、そして、B社に対して「私に対する掛代金を私ではなくC社に支払って貰えませんか、それを引き受けて貰える様であれば、この為替手形にサインしてください」とお願いします。

B社がこの申し出を受け入れてくれてA社の作成してきた為替手形にサインをする事で、この為替手形の効力が発生します、その後A社はC社に対して「おたくに対する掛代金は私の代わりにB社が支払う事になったので、宜しくお願いします」と言ってこの手形をC社に渡します、その結果、A社はB社に対する売掛金とC社に対する買掛金を相殺する事が出来るので、

(借)買掛金50,000(貸)売掛金50,000
と、仕訳することになります。

支払人(B社)の仕訳
B社はA社からの手形代金の支払いを求められそれを引き受けサインすることによって手形に書かれている金額を支払う義務が生じます、つまり、支払手形が増加することになります、その一方でA社に対する掛代金、つまり、B社からしてみるとA社に対する買掛金を支払わなくても済むようになるので、買掛金が減少することになります、よって

(借)買掛金50,000(貸)支払手形50,000

と、仕訳する事になります、なお、「為替手形では宛名の所に支払人が書かれるので支払人の事を名宛人と言います」。

受取人(C社)の仕訳
C社はA社からB社が支払う旨の為替手形を受取る事によって手形に書かれている金額を貰う事が出来る権利を得ます、つまり、受取手形が増加することになります、一方で、A社に対する掛代金、つまり、C社からしてみるとA社に対する売掛金が減少します、よって、次の様な仕訳をします。

(借)受取手形50,000(貸)売掛金50,000

例題
「D商店は仕入先E商店より商品80,000円を仕入れ、代金は得意先F商店宛の為替手形を振出し、F商店の引受を得てE商店に渡した、D商店、E商店、F商店の仕訳をする事」

D商店
先ず、商品を80,000円仕入れたのだから仕入という費用が80,000円発生します、よって、借方は仕入80,000円となります、その代金は得意先F商店宛の為替手形を振出したのでF商店に対する売掛金がなくなります、よって、売掛金という資産が80,000円減少するので貸方は売掛金80,000円とします。

(借)仕入80,000(貸)売掛金80,000

F商店
D商店より為替手形の支払いを依頼されそれを引受けたので、支払手形という負債が80,000円増加します、ですから、貸方は支払手形80,000円とします、又、為替手形の支払いを引き受けた事によって、D商店に対する買掛金がなくなるので買掛金という負債が80,000円減少します、よって、借方は買掛金80,000とします。

(借)買掛金80,000(貸)支払手形80,000

E商店
D商店に対して商品を80,000円売上げたので売上という収益が80,000円発生します、よって、貸方は売上80,000円とします、又代金はF商店が支払うという為替手形を受取ったので、受取手形という資産が80,000円増加します、よって、借方は受取手形80,000円とします。

(借)受取手形80,000(貸)売上80,000

三角形の図を書いて考える時は下に振出人、右上に支払人左上に受取人を書くようにしましょう、どの問題も振出人、支払人、受取人の場所を固定すると理解が深まります、掛代金の決済だけでなく商品売買時に為替手形を用いる事もあります、実務上はあまり用いられない為替手形ですが簿記の試験では頻繁に出題されます、実務上で為替手形を用いる際は3者間に信頼関係がある事が前提となります、いきなり知らない会社がお金を支払う事になったと言われても貰う方は困ってしまう筈です。

基本は為替手形の当事者は3名ですが、場合によっては振出人と支払人が同じとか、振出人と受取人が同じというケースがあります、前者は自己宛為替手形、後者を自己指図為替手形と言います、自己宛為替手形や自己指図為替手形は難易度が高いので、基本的な為替手形の仕組みをしっかり理解してから学習しましょう、実務上は手形の利用が減少傾向にあるようです、その理由の一つとして手形の作成には収入印紙が必要となるのでその節約の為という事があげられます。

問題文で「得意先◯◯商店~」とあれば、例え売掛金に付いてはっきり書かれていなくても、その商店に)売掛金があると考えましょう。

為替手形は迷う恐れがありますので、どの様に考えたなら良いのか「質問」に対する「解説」を記載しますが、試験で第1問にこの為替手形の仕訳問題が出たならパニックにいなりますので、その時はその問題は後回しにして第2問からはじめましょう。

「質問」
為替手形の仕訳について 。
「A商店はB商店に対する買掛金8000円を支払うために、得意先C商店を名宛人とする為替手形を振り出し、C商店の引き受けを得てB商店に渡した」この場合のA商店の仕訳なのですが、なぜ貸方が(C商店に対する)売掛金になるのかよくわかりません。ですので、C商店の借方が(A商店に対する)買掛金になるのもよくわかりません。

「考え方」
A商店の仕訳
(借)買掛金(B商店)8,000(貸)売掛金(C商店)8,000
C商店の仕訳
(借)買掛金(A商店)8,000(貸)支払手形(B商店)8,000
B商店の仕訳
(借)受取手形(C商店)8,000(貸)売掛金(A商店)8,000

その前の仕訳は
A商店
B商店に買掛金があり
(借)仕入8,000(貸)買掛金(B商店)8,000
C商店には売掛金がある
(借)売掛金(C商店)8,000(貸)売上8,000

C商店
A商店に買掛金があり
(借)仕入8,000(貸)買掛金(A商店)8,000

B商店
A商店に売掛金がある
(借)売掛金(A商店)8,000(貸)売上8,000

問題
A商店から150000円を仕入れ、代金のうち40000円については同店より為替手形の引き受けを求められたため、これを引き受け、残額については同店宛の約束手形を振り出して払った。
私の解答は
仕入れ15万/買掛金4万
支払手形11万
で不正確
正解は
仕入れ15万/支払手形15万
なのですが 分かりやすい、解説を期待しています、為替問題ばかりやっていると、余計ややこしく混乱しています。

別問題で、
買掛金65000の支払いのために、同額の為替手形を振り出し、得意先の引き受けを得て、仕入先にわたした。
解答
買掛金65000/売掛金65000
苦手な為替手形を混乱しない覚え方はありますでしょうか?

「解説」
貴方の仕訳は
(借)仕入150,000(貸)買掛金40,000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,支払手形110,000
11万円しか支払っていないという事になります、それだったならA商店から15万円を仕入れそのうちの11万円を手形で支払った、この時の仕訳をしなさい、という問題になると思います。

そこで、何故「為替手形」の引受を求められたのか、という事を考える必要があります、つまりA商店は◯商店に買掛金がありその支払として当店に為替手形の引受を求めたという形式が成り立ちます、でなければ約束手形15万円で良いのですから、でも、どんなに詳しく説明しても又迷います、ですから迷わない方法を教える事が大事なのです。

1,振出した(借)買掛金xxxx(貸)売掛金xxxx
2,引受けた(借)買掛金xxxx(貸)支払手形xxxx
3,受取った(借)受取手形xxxx(貸)売掛金xxxx

この様に言葉と結びつけたこの構図を覚えていれば迷う事はありません、この問題の場合は2,の「引受けた」ですので(借)買掛金xxxx(貸)支払手形xxxx,となるところ「仕入れた」で「掛けで仕入れた」ではないので借方の買掛金が仕入となり(借)仕入xxxx(貸)支払手形xxxx,あとは貴方の解答通りに約束手形を振出した(貸)支払手形110,000で支払手形同士ですので+して(貸)150,000となったのです。

「別問題に付いては」
買掛金65,000の支払いの為に同額の為替手形を「振出した」で1,の(借)買掛金65,000(貸)売掛金65,000これで為替手形は完璧です。

 


新「質問&回答」集

2020-10-23 14:04:53 | 簿記
「質問」
消費税について質問します。
3年前リース契約(契約期間5年/月10,500円)により複合機をリースをしましたが、この場合26年4月からのリース料の消費税は778円で処理で良いのですか?

「回答」
物件借受日(リース開始日)が2014年3月31日以前の場合,2014年4月以後のリース料に係る消費税率は旧税率(5%)となります

「質問」
仕訳の仕方を教えて下さい。
私は個人事業でグラフィックデザインの仕事をしています、仕事で使うもので、モリサワのフォント製品MORISAWA PASSPORT ONEという商品を個人用のクレジットカードで、12回の分割払いで、楽天市場から購入しました。

まず
借方/開業費 ¥00,000 貸方/長期借入金 ¥00,000
と付けました。
そして、毎月のクレジットカードの引落日に
借方/長期借入金 ¥0,000 貸方/事業主借 ¥0,000
借方/支払手数料 \000

と付けています。これだと、個人の出費に個人が返済しているだけだと思うんですが、これを経費として計上するには実際のお金をどう動かし、どう記入すればよいですか、 教えて下さい。

「回答」
モリサワのフォント製品を12回の分割払いとなれば多分10万円以上だと思いますので個人のカードで購入したのであれば
購入した日に
(借)備品xxxx(貸)事業主借xxxx

その代金が個人の口座から引き落された時には「仕訳なし」です。

「補足」
ご回答有り難うございます。ちなみにソフトは5万円程です。

「補足に付いて」
それなら
(借)消耗品費50,000(貸)事業主借50,000
この様になります。

「補足2」
ご回答ありがとうございます。もう一つお聞きしたいのですが、 事業主借のままにしておくと経費としては認められないと思うのですが、その後、
(借)事業主借50,000(貸)事業主貸50,000
として、個人の通帳に振り込めば経費になりますか?

「補足に付いて2」
この場合経費科目である消耗品が経費です、事業主「借」「貸」勘定は収益-費用=所得でこれに所得税が掛かるのでそれと区別する為のものです、年末に両者は相殺され利益が多ければ事業主借から始めても来期は元入金が出現してそれに加算され、損失がでれば元入金はマイナス発進となります。

仕訳はその内容と動きを表すものですのですから
(借)消耗品費50,000(貸)事業主借50,000
この様な仕訳なら個人の財布から消耗品を買ったとなり仕訳をみればその取引が分かるのです。

(借)事業主借50,000(貸)事業主貸50,000
この様に借方、貸方両方共に個人間の取引は上記の所得には関係ないので、仕訳はしないのです。

上記の借方には事業用の取引である簿記科目の消耗品があるので仕訳が必要となります、ですから個人の買い物を個人の財布から支払った時には借方、貸方両方共に事業用の取引がないので仕訳なしです。

「質問」
建設業経理について
今回、下請業者(外注さん)の支払いから相殺して振込をするのですが、 請求書を作らずに応援分を相殺したので仕訳がよくわからなくなってしまいましたので教えてください。

7月末 請求金 ¥1,000,000
8月末 振込 ¥950,000
相殺(人工応援)¥50,000
よろしくお願いします。

「回答」
借)労務費950,000(貸)預金1,000,000
,,,,,労務外注費50,000

「質問」
若いながらに便利業を経営しております しかしながら仕事依頼が少なく他社のホームページなどを見て どうすればお客様に自社のことを知ってもらえるのか日々考えております 、まだ自分では気づいていない所も多くあると思っています。

そこでみなさんにお聞きしたいと思いました、 知ってもらえるにはどういう手段がございますか?ホームページ? 広告? 不動産などに営業? 便利業というものがとても難かしい仕事だと改めて思いました、 しかし誰かの役に立ちたいお手伝いをしたいという気持ちは変わりません、皆さんの良きアドバイスをどうかお願い致します。

「回答」
提携するのなら「引っ越し」不要品「不動産」のメンテ等が考えられますが、もっと確率のあるのは買物代行をする事です、嵩張るもの(トイレットペーパー)重たいもの(お米)なら何処でも買って貰えるでしょう、だからそれから始めます、そのなくなる迄のサイクルを聞いて月に1回とか訪問日を決めて配達をします、お酒好きの人にはビールなんかも1か月分給料日に飲んだ分の集金、補充とします。

買物は広域に渡りそれも「セール」の時だけ新聞折り込みの「お買得品」を電話で注文を受ければかなりの需要はあると思います,その時には「買う方」「売る方」から買物額の10%を収入とする話をすれば良く。

そのようにして一般家庭との繋がりを持てば「困り事」はどの家庭でも一つや2つはある筈ですので、その解決の為の業者に手配する事で紹介料が発生し、便利屋さんの出番であるエアコンのクリーニングや雑草の刈り取り、造園業者に庭園の管理、その植木等の肥料時期等、考えれば幾らでもあります。

「質問」
商品を仕入れた際の送料(運賃)の扱いについて、青色申告会の方の助言と、ネット等の簿記解説サイトの説明が若干違い、どれが正しいのか判断に困っています。

具体的な内容と致しまして、先日、青色申告会にて帳簿の仕方を教わりに行った際、暫定的にエクセルで作った棚卸資産表をチェックして頂いたところ「仕入の際の送料は分けても良いのではないか」という指摘を頂きました。

例:
1000円の商品を5個仕入れ、発送に500円の運賃がかかった。
|仕入れ単価|個数|送料|総額|総額単価|
|1000円|5個|500円|5500円|1100円|

と、このようにエクセルで、ざっくりとですが在庫管理兼棚卸し資産用の目録を作っています。

これを「送料は経費(運賃)」として、「商品の仕入れは仕入れ価格」で処理した方が良いということのようですが、ネットなどの帳簿解説サイトでは「送料も仕入れに入れて記帳する」という意見が多く見受けられました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotok...
上記の国税庁のサイト説明では
>令第103条第1項各号に掲げる棚卸資産の取得価額に算入する費用の額には、次に掲げるような費用の額が含まれることに留意する。ただし、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価又は製造原価のおおむね3%以内の金額とする。)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。

と、恐らくですが仕入れ総額の3%以内に送料等の費用が収まっていれば、取得価額に含めなくてよい(つまり、仕入額に入れずに別として処理してよい)ということではと解釈しました。

青色申告会の方がおっしゃっていたのはこういう事なのではないかとは思ったのですが、個人事業(小売)な為、仕入れ価格の3%以内に送料が収まらないことも多々あり、果たして別で処理して良いものかと悩んでいます。

また、逆に送料を仕入れに含めた場合、商品の単価の算出で問題が出てくる点でも困っています。

例:
100円の商品Aを3個、200円の商品Bを2個、300円の商品Cを1個購入した。それを同梱発送し、送料として1000円かかった。

この場合、価格がまちまちのものを6個仕入れ、それに対して送料が1000円かかっている為、商品1個辺りの送料は167円(小数点以下四捨五入)となりますが、これを逆算すると1002円と2円の誤差が出てしまいます。

記帳はツカエル青色申告という、やよいの青色申告に似たソフトを利用していますが、ソフトウェアでの入力・計算な為、この誤差の処理も上手くいきません。

借/貸
仕入 801円/普通預金 801円 ・・・摘要「商品A@3仕入れ」
仕入 734円/普通預金 734円 ・・・摘要「商品B@2仕入れ」
仕入 467円/普通預金 467円 ・・・摘要「商品C@1仕入れ」

と、総額で2002円となり、やはり2円の差が出てしまいます。エクセルでも自動計算で棚卸し用に価格を算出しているので、数円の差でも数が増えると大きな差となってしまいます。このような場合、通常、どのように処理すれば良いのでしょうか?

仕入れに対する送料の仕分け、送料を仕入れに含めた場合の端数の処理、この2点をお手数ですがご回答頂ければと思います。恐らく根本的な部分から色々と間違っているかとは思いますが、何卒、助言・アドバイスをお願い致します。

「回答」
収益と費用は対応させなければいけません、この考え方は簿記を学習する上で非常に重要です、では、収益 と費用 が対応するということはどういうことなのでしょうか、収益と費用では抽象的すぎるので、収益を売上に、費用を仕入に変えてみます、『売上と仕入は対応させなければならない』となります、売れた分の仕入だけを費用にしなければならないということです。

100個仕入れて50個売れた場合、費用になるのは50個分の仕入だけです、50個しか売れていないのに100個の仕入原価を費用にしたら理屈が通りません、これが売上と仕入が対応するということであり、収益と費用が対応するということです。

(借)仕入150,000(貸)買掛金150,000
,,,,,,,,発送費 10,000,,,,,,,,,現金10,000

という仕訳を見てみましょう、発送費10,000円というのは費用です、そして、この費用は当期に全額費用になります、ここで仕入れた商品が全て売れた場合には特に問題ありませんが、売れ残った場合には問題が発生します、売れていない商品を仕入れるのにかかった費用(仕入諸掛)が当期に費用として計上されてしまうのです、これでは収益と費用が対応していません。

それに対して、
(借)仕入160,000(貸)買掛金150,000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,現金10,000
という仕訳の場合は仕入諸掛は仕入に含まれています、そして、決算まで売れ残った商品は繰越商品勘定に振り替えられます、つまり、商品を仕入れるのにかかった費用のうち、当期に売れた商品にかかった費用だけが仕入勘定として費用になるのです、こちらの方が合理的ということになります。

「質問」
商品宣伝におけるアンケートの意味はなんなのですか? 今に始まったことではないですが、ニュース番組やスーパーに置いてある冊子で、 商品紹介の前振りとしてよくアンケートを掲載しています。

例えば洗剤の冊子には「x人にアンケートを実施。その結果、8割の人が洗剤の費用は安く、しかし洗浄力に妥協はしたくないと答えた」とあります。

当たり前ですよね?高くて汚れが落ちない洗剤なんて誰が買うと言うのでしょうか。
会社の企画で上司を説得する材料とも思えません。殴られても仕方ありません。

ついでに続く紹介では従来の-といって具体名はださず、パーセンテージを出しても分母はださず、画像は全てイメージと、 「貴方がこの商品を欲しています」と説得したいのか違うのか。アンケートが全く活かされていません、このような答えが分かり切っているアンケートは何が目的なのでしょうか?

「回答」
アンケートという物は公開するのではなく、それによって顧客の求めているものを知る為の物です、例えば塗装関連の紹介屋が顔写真付きでそのコメントとして顧客の満足度90点とか100点とかのブログ広告がありますが、それは何を基準にしたパーセンテージでしょうか。

工事前と工事後は見違えるほど綺麗になるのは当然のこと、その判断は工事前と後ではなく10年後20年後に決定する事です、でも工事依頼者は10年持ちますという所と20年持ちますという所では殆どの人が20年持つという会社の方を選びます、例え10年という保証書を発行したとしても、10年後には会社の存続はなく何とでも言えるのです。

20年持ちますと言われたなら「その所に連れて行ってくれ」と言えばオーバートークだという事がはっきり分かります。

「質問」
個人事業で使う契約書を作りたいのですが、普通にA4紙に契約内容を書いただけで
その書類は正式な契約書として効力をもつのでしょうか?

「回答」
何も長ったらしい複雑極まらない契約書が良いのではなく簡単明瞭なのが誰にでも理解でき理想の契約書なのです、僅か1行でも相手がが納得して印鑑を押せば契約書としての効力を発揮します。

「質問」
ある業者と委託契約(委任契約)を結んでおり、契約書には108万円(消費税8%込)と記載し、その金額を支払いました。検査もとおり支払いも済んだのですが、後日上司から以下のような指示がくだされました。

「委託事業者に8万円分の消費税を支払っているけども、彼らはおそらく消費税の還付を受けているはずなので調べて、還付金があるなら返させなさい。還付金は、彼らの成果による報酬ではなく単なる税務署から返されたものだから。」
実際に調べたら3万円ほど還付されておりました。これは返還させるべきなのでしょうか?回答おねがいします。回答と一緒に何か法律や規則等の根拠がありましたら、それも添付かURL貼りつけお願いします。

※ちなみに、この契約は、受託者が契約上の目的のために支出したお金を108万円の範囲内でうちが支払うという内容です。ここでは分かりやすく全て使いきったということにしております。
調べたら特定収入?にたどり着いたのですが、税関系は素人なので全く知識がなくて理解できません。これも分かりやすく教えていただければ有り難いのですが・・・・

「回答」
3万円返してくれとなれば貴方の会社は8%の消費税を納めていないという事で脱税です、委託業者は貴方の会社から108万円を貰いその内の消費税8万をすぐに税務署に持って行くのではないのです、それが実際に調べたら3万円程還付されていたという事はどの様な方法で調べたのでしょうか。
 
 

食品営業許可の申請

2020-10-23 14:04:15 | 簿記
レストランやカフェ、ラーメン店等の飲食店を営業するには、保健所の許可が必要となります。ここでは、食品営業許可申請の手続きについて、要点を説明していきたいと思います。尚、地域によって許可の要件や、手続きに必要な書類等が、若干違う場合があります。実際に申請する場合は、必ず保健所で確認してください。

1.申請窓口
出店を予定している地域を管轄する保健所が、申請窓口となります、 具体的に工事等を行う前に、図面があれば持参して相談に行くことを、お勧めします。細かい許可の条件等、前に詳しい説明を受けておけば、その後の準備がスムーズになると思います。

2.許可の条件
地域により、若干の違いがあるかもしれませんが、主に以下の条件を満たしている必要があります。

① 申請者が欠格事由に該当しない事。
以下の事項に該当する人は、申請をする事はできません。
・ 食品衛生法に違反し2年を経過しない者。
・ 食品営業許可の取り消し処分を受けて2年を経過しない者。

②「食品衛生責任者」を置く事。
「食品衛生責任者」としての資格は、1日程度の講習を受けることで取得出来ます。受講方法については、保健所で問い合わせてください。

以下の資格を持っている方は、受講する事無く、「食品衛生責任者」としての資格を認められます。
・ 調理師、栄養士、製菓衛生士、食鳥処理管理者。
・ 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師。
・ その他、食品衛生責任者になりうると認められた者。
詳細は、保健所で確認してください。

③ 店舗施設の条件
主に、以下の施設基準を満たしている必要があります。
・ 洗い場の流し台(シンク)は2層以上ある事。
・ 給湯設備がある(お湯が使える)事。
・ 調理場内に必ず手洗い場がある事。
・ 調理場と客席が物理的に仕切られている事。
・ 食器棚には扉がついている事(カーテン等は不可)。
その他の条件については、保健所で確認してください。

3.必要書類など
①「食品営業許可申請書」
保健所で書式を貰えます。必要事項を記入し、提出します。

② 店舗及び調理場の図面
所定の書式に記入する場合もありますし、大家さん等から貰った図面を、そのまま提出する事もできます。

③ 店舗付近の見取図
市販の住宅地図をコピーして、提出する事が可能です。

④「食品衛生責任者」の資格証
・ 講習会の修了証。申請時に未受講の場合は「必ず受講します」旨の誓約書等。
・ 調理師免許や医師免許等、その他の資格証。

⑤申請手数料
16,000円(例:大阪府)
上記金額を、書類提出時に納付します。地域により金額が違いますので、必ず確認してください。

4.手続きの流れ
① 書類の提出
「2.必要書類など」で説明した書類、申請手数料を保健所窓口に持参し、提出します。書類の不備等がなければ、「立会い調査」の日程を予約します。早ければ翌日という事もあるそうですが、概ね1週間から10日後位になるようです。尚、工事等は、調査時までに終えていることが必要です。

② 立会い調査
保健所の担当者が、実際に店舗を訪問し、施設の条件を満たしているかを調査します。

③ 許可証
書類上のチェックと立会い調査で問題なければ、許可となります。後日に所定の方法で交付を受けることになります。

これまで、「食品衛生許可」の申請手続きについて説明してきましたが、実際には難しく感じる事や、手続きにかける時間が無い、といった事もあるかと思います。その場合は経験のある知人に相談する事や、行政書士やコンサルタント等の専門家に依頼するのが良いかと思います。

 

宅地建物取引業とは

2020-10-23 14:03:38 | 簿記
宅地建物取引業とは、下記の行為について営利を目的として、不特定多数の者に対して、反復又は継続して行うもので、社会通念上事業の遂行とみられる程度の業を行う場合には、宅建業の免許が必要となります。

1 宅地又は建物の売買・交換
2 宅地又は建物の売買・交換・賃借の代理又は媒介

売買・交換・賃借で、自己物件・他人物件の代理・他人物件の媒介とそれぞれ種類がありますが、自己物件の賃借は、免許が不要です。

自己物件 他人物件の代理 他人物件の媒介
売 買 ○ ○ ○
交 換 ○ ○ ○
貸 借 × ○ ○

(2)知事免許と大臣免許
免許の申請は法人・個人を問いませんが、事務所を設置する場所によって知事免許と大臣免許に区別されます、この区分は、1の都道府県内にのみ事務所を設置する場合には知事免許、2以上の都道府県に事務所を設置する場合には大臣免許が必要となりますが、知事免許だからといってその県内のみの営業というわけではなく、全国どこでも営業はできます。

事務所は、本店又は支店の他、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人(政令使用人)を置くものもこれに含まれます。

宅地建物取引業の事業所については、支店で営業をしようとする場合、たとえ本店で営業をおこなわないとしても、本店も「事務所」となり、本店で営業保証金の供託および専任取引主任者の設置が必要となります、これは、本店は、支店でおこなう宅地建物取引業について、何らかの中枢管理的な統轄機能を果たしているからです。

(3)申請に必要な主な書類
以下、参考として、申請に必要な主な書類を記載しましたが、新規法人、既存法人、個人事業などにより必要な書類が多少異なりますので、申請手続きの際は、必ず行政書士等に相談するか、申請する各自治体に確認したうえで手続をおこなってください。

様式および添付書類
1 宅地建物取引業免許申請書[1面~5面]
2 宅地建物取引業経歴書
3 誓約書
4 専任取引主任者設置証明書
5 相談役及び顧問に関する書面
6 株主又は出資者に関する書面
7 事務所を使用する権原に関する書面
8 略歴書(代表者、監査役を含む役員全員、政令第2条の2で定める使用人、専任取引主任者、相談役・顧問全員)
9 身分証明書(代表者、監査役を含む役員全員、政令第2条の2で定める使用人、専任取引主任者、相談役・顧問全員)
※ 外国籍の場合、誓約書
10 登記されていないことの証明書(代表者、監査役を含む役員全員、政令第2条の2で定める使用人、専任取引主任者、相談役・顧問全員)
11 資産に関する調書(個人の申請の場合)
12 住民票 (外国籍の場合、登録原票記載事項証明書)
13 宅建業に従事する者の名簿(実際に業務に従事する者)
14 専任取引主任者の顔写真貼付用紙
15 会社の登記事項証明書
16 印鑑証明書(法人の場合、代表者印・個人の場合、個人の実印の証明)
17 納税証明書(法人税(その1納税額等証明書用、個人の場合、所得税)
18 決算書
19 事務所付近の地図
20 事務所の写真
21 事務所の平面図
22 研修記録の写し(更新の場合で研修を受けているとき)
23 役員カード
24 従業者名簿の写し(更新の場合)

(4)欠格事由
欠格要件の概要
(1) 申請書やその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、重要事実の記載が欠けている場合
(2) 5年間免許を受けられない場合
免許不正取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合又は業務停止処分違反に該当するとして免許を取り消された者、その者が法人である場合は、その法人の役員であったものを含む、前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく解散又は廃業の届出を行った者、その者が法人である場合は、その法人の役員であったものを含む。

前記の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であった者
禁錮以上の刑に処せられたもの 業法、暴対法に違反し、又は刑法(傷害、脅迫等)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられた者
宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

(3) 成年後見人、被保佐人、破産宣告を受けている者
(4) 宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
(5) 申請者の法定代理人、役員又は政令使用人が(2)、(3)又は(4)に該当する場合
(6) 事務所に専任の取引主任者が設置されていない者 。

(5)専任の取引主任者の設置
宅建業者は、事務所ごとに一定数の専任の取引主任者を置かなければなりません、具体的には、事務所では業務に従事する者5人に1人以上、案内所等では1人以上が必要となります、「専任」性については、その事務所に常勤していて、もっぱら宅建業に従事する状態にあるかどうかが要件とされます、宅地建物取引業の業務において、取引主任者としての対応が常時できるかが判断の対象となるでしょう。

監査役はその性質上、専任の取引主任者となることも、宅建業の従事者となることもできません、また、他の会社の役員を兼務しているなど専任性を証明する必要がある場合は、非常勤証明書などにより、非常勤であることを他の会社に証明してもらう必要があります。

(6)免許申請
宅建業の免許申請は、申請に必要な書類をそろえて提出しますが、実際の営業の際には、営業保証金の供託(本店1,000万円、支店500万円)又は保証協会へ加入し、弁済業務保証金供託(本店60万円、支店30万円)が必要です。なお、保証協会への加入には入会金等が別途かかります。

協会加入の場合には、免許証の交付を受けて実際に業務を開始する際、協会に加入している必要があるため、都道府県への免許の申請と同時進行で、協会への手続きもおこなう必要があります。

免許は、一般的に申請から2ヶ月ほどかかりますので、協会への手続きも平行して進めておけば、免許証の交付がスムーズに進みます、 申請書類は、複数の書類を必要とします、これは新規と更新でほとんど変わりません、身分証明書や決算書、事務所の写真など厳格に定められています。

免許申請手数料として納入する金額は、知事免許の場合、33,000円(新規・更新)となっていますが、申請の際は管轄都道府県に確認してください、また、大臣免許の場合は、新規90,000円、更新33,000円となっています。

なお、免許の有効期間は、知事・大臣免許とも5年ですが、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合には、有効期間が満了する90日前から30日前までの間に免許の更新申請を行うことが必要です。

(7)免許申請手続きの流れ
申請書類の作成準備
県庁に申請
申請は、紙ベースの申請か電子申請のどちらかで申請することができます、ただし、電子申請の場合には既定の電子証明書を取得していないとできませんのでご注意ください、また、更新手続を電子申請でおこなう場合は、免許有効期間の30日前までしかできませんので、申請までに書類が整う必要があります。

協会に申込手続(新規の場合)
免許申請をおこなった後、協会に必要書類を添えて申し込みをします、 宅地建物取引業の免許を受けた者が、営業を開始するためには営業保証金の供託をするか、保証協会に加入する必要があります、また、免許を受けた日から3ヶ月以内に免許権者に営業保証金の供託をおこなった旨の届出をしなければなりません。

営業保証金の供託
本店所在地のもよりの法務局で供託
保証協会への加入
(社)全日本不動産協会千葉県本部
(社)千葉県宅地建物取引業協会

審査
県の審査をおこない、補正又は追加書類等があれば、その指示がでます。
協会加入の場合、この間に代表者及び専任取引主任者の面談、事務所などの確認をおこなうように申込みをしておくとよいでしょう。

免許付与の通知
申請から免許通知まで約45日で県庁から免許の通知のハガキが届きます、 免許通知と協会加入手続き完了は、申し込みの時期などにより異なりますが、協会加入の場合は、協会での入会手続後、供託手続の場合は供託完了後でなければ、営業は開始できませんので、同時にこの手続をおこなうように進めるのがよいと思います。

免許証交付と営業開始
協会での入会手続をおこなった場合は、社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書を、供託をおこなった場合は、営業保証金供託済届出書をもって、上記、県庁から届いたハガキに会社の実印を押印し、県庁の不動産業課で免許証の交付を受けます、更新手続の場合は、すでに協会等に加入しているので、ハガキが届き次第、旧免許証を持って、県庁で更新後の免許証をもらいに行きます。

宅地建物取引業免許の手続は、各都道府県知事等への宅地建物取引業免許申請手続きのほか、1,000万円の供託もしくは協会への加入が必要です、協会への加入の場合、免許の申請と協会との手続を平行して進めることになります(免許の申請は、都道府県知事です)。
申請書類には、必要事項の記載、証明書などの取得はもちろん、営業所の写真等も必要となり、撮影する場所も決められています。 
 

新「質問&回答」集

2020-10-23 14:02:59 | 簿記
「質問」
最大差別化定理とは何かと説明する場合、
「2社が商品特性や立地以外に価格でも競争する場合、両者にとり両極端に位置することが有利である。」という説明で合っていますか?

「回答」
価格を下げるのは一番簡単ですが、他社にとっても同じ、同じサービス、機能、効用であれば価格勝負になります、その時に顧客に認知される力(ブランド力)や、低コストで生産・販売する力(コスト競争力)は強者に劣ります。

需要があること
どれだけ自分たちで良いと思える差別化ができても、需要がなければ一切売れません,市場(需要の総量)の中で差別化しなければならないのです。

③差別化ポイントを組み合わせること
一つだけでは、真似されやすく差別化度合も弱く、複数の差別化ポイントを組合せ、独自性を増すことです。

マスで戦わず、ニッチで戦うこと
ニッチで戦う=顧客に接近すること、市場の中の特定の顧客にとって1番になること、差別化ポイントを最大に評価してもらえる顧客と密な関係を築くこと、自分たちの資源(リソース)で達成可能な市場、顧客に絞ってそこでNO.1になることです。

自身の信念を研ぎ澄ますこと
一般論や常識にとらわれず、自分たちが信じる価値を追求すること、非常識、特殊論であればあるほど非難されるが、それを受け入れてくれる顧客がいれば圧倒的なNo.1になれるのです。

「質問」
あなたがもし調剤薬局を繁盛させるとしたらどんな取り組みをしますか

「回答」
調剤薬局なら病院の処方箋がなければいけないので近くの病院開拓でしょうけど、それに伴いディケアを併用している医院は多いので、おむつなんか月曜日にはかなりの量です、だから寝たきりの人を探す事を考える事です、それと、産婦人科での出産なら退院後でもミルクやおむつは必要ですから開拓する価値はあります。

「質問」
帳簿の書き方について質問します、 簡易帳簿です、白色申告なのでアドバイスをお願いします、クレジットカードの帳簿を作り記帳していくとクレジットカードなので掛けになるから差引残高はマイナスになっていきます。それで引き落とし日に精算する形になるんで差引残高が0円になります。その0円になるときは摘要はどの様に書いたら分かりやすいでしょうか? 教えてください。

「回答」
簡易帳簿でしょう、それならば口座から引き落された時に記帳すれば良いのです。例えば掛けで売上があった時でも入金時に現金、掛入でよく掛け仕入でも同じくその代金を支払った時に記入をすれば良いのです。

その為には納品書や請求書等のその内容を確認出来る書類は綴って置く必要があります。

「質問」
「経費で落とす」は中小企業や個人事業主に見られると聞きますが なぜでしょうか?むしろ、中小企業や個人事業主は財力が無い(失礼ですが)ので自己負担で買って欲しいというのが本音ではないでしょうか? (例えば、飲み会を経費で落とすなど)

「回答」
そうですね、「経費で落とす」のは収益-経費=所得で、これに所得税が掛かるので経費が多ければ所得税も少なくて済むかも知れませんが、キャッシュは減りますので自己負担で買って欲しいのが本音でしょう。

「質問」
建設業経理について
今回、下請業者(外注さん)の支払いから相殺して振込をするのですが、 請求書を作らずに応援分を相殺したので仕訳がよくわからなくなってしまいましたので教えてください。

7月末 請求金 ¥1,000,000
8月末 振込 ¥950,000
相殺(人工応援)¥50,000
よろしくお願いします。

「回答」
(借)労務費950,000(貸)預金1,000,000
,,,,,,,,,労務外注費50,000

「質問」
簿記の問題です仕訳してください
決算にさいし,購入時に消耗品費として処理してあった 、事務用品200円のうち,未使用残高が50円ありました。

「回答」
(借)消耗品50(貸)消耗品費50

「質問」
決算書の理解は勘定科目の理解と分析力が身についていれば簿記が出来なくても読み取ることができますか?

「回答」
決算書を読むための大前提
決算書を読むためにはまず、決算書を構成する貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書に関する基本的な理解が大前提です、これらの理解なしに決算書を読もうとするのは、英単語が分からないのに英語の文章を読もうとするくらいナンセンスなことだと思います。

決算書の読み決算書の入手の仕方
最も簡単な決算書の入手の仕方は、EDINETで公開されている有価証券報告書を閲覧することです, EDINETとは、金融庁が行政サービスの一環として運営している有価証券報告書提出会社の有価証券報告書のデータベースです,EDINETでは企業が公開している有報の検索・閲覧・ダウンロードが全て無料で行えます。

決算書を読む前の準備作業
EDINETなどで決算書を入手したら、まず最初に確認すべきことがあります。

決算書の読み方(比較のポイント)
財務分析を活用しながら企業の決算書を読む際のポイントとしては、「年次比較」と「期間比較」と「同業他社比較」があります。

財務分析のまとめ
財務分析をする場合は、財務分析指標の計算に時間をかけるより決算書から会社の全体像をザックリ把握することに時間をかけたほうがよく、そして全体像を把握するために財務分析指標を計算したほうがよければその時点で計算を始めればよいのです。

なぜならば企業の基本活動は、どのようにお金を集めてそれを投資し、その投資したものをいかに効率よく売上に変え、その売上からいかに効率よく利益をあげるかであり、財務分析とはその基本活動の全体像をつかむことにほかならないからです。
 

個人事業主が節税するための基礎知識

2020-10-23 14:02:14 | 簿記
はじめに:個人事業主の税金とは
所得税
個人住民税
個人事業税
消費税
印紙税
この中で、節税で一番重要なのは所得税です。その為、所得税の節税についてご紹介していきます。

所得税の節税の前に白色申告から青色申告で節税
今まで白色申告(青色申告承認申請をしていない)だった方は、青色申告へ変更しましょう。

青色申告にすると、以下のように節税をすることができます。
最大65万円の控除が受けることができる、まず、白色申告から青色申告に変更するだけで、課税所得から最大10万円の控除が受けられます、さらに、手間が掛かりますが複式簿記での記帳、確定申告時に貸借対照表と損益計算書を税務署に提出すれば、最大65万円の控除が受けられます、ということは、最大65万円分を損金にすることができます。

また、平成26年1月より事業所得、不動産所得や山林所得等の有る白色申告者は、複式簿記よりは簡単ですが、単式帳簿をつけることが義務化されます、その為、今後白色申告のメリットが無くなります、節税を考えている様な方は、現在はパソコンと会計ソフトウェアが有り帳簿付けの労力も軽減されていますので、ぜひ控除額が大きい複式簿記にしましょう。

家族を専従者として雇った時の節税の上限が広がる、その事業の専従者(青色事業専従者)を雇うことができ、その給料を経費にすることができます。その分課税所得を低くすることができ節税になります。

青色事業専従者とは、青色申告者である事業主と生計を一にしている配偶者やその他の親族で、年齢が15歳以上、その青色申告者の事業に専ら従事している人です。その人に支払った給与は、事前に提出した届出書に有る金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入可能です、なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける場合は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。届け出は、事業専従者を雇った日から2か月以内にしなければなりません。

純損失の繰越控除と繰戻控除を適用して節税
個人事業主で青色申告している場合、「純損失」(利益が赤字)を確定申告することにより、翌年以後3年間に出る黒字金額から差し引くことができます。そのため、翌年の利益から前年のマイナス分を差し引くことができ、節税になります。良く有る「開業時に赤字で、その後黒字になった」場合に節税になります。

また、今年赤字で、前年も青色申告をしている場合は、今年の赤字を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付(納めた税金が戻る)を受けることが可能です。

引当金を計上して節税
まだ未回収の売掛金で、貸倒れになりそうな金額について、当期の決算でその貸倒引当金を費用計上できるため、貸倒引当金を設定した最初の年度は、事業所得の金額を少なく申告することができます、ぜひこの機会に青色申告へ変更しましょう。

変更方法は、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。青色申告承認申請書は,青色申告をしようとする年の3月15日までに提出する必要があります。また、その年の1月16日以後に新規開業をした人は、開業日から2ヶ月以内に申請書を提出する必要があります。

青色申告のまとめ
所得税での節税ポイント
個人事業主の所得税ってどの部分に掛かってくるのでしょうか?所得税というのは下記の式で計算されます。

所得金額=収入-必要経費
所得税額=(所得-各種所得控除)×税率
納税額=所得税額-税額控除

この中で、個人事業主が対応出来る、「必要経費」「各種所得控除」について、所得税額を減らせる部分が無いか、見直していきます。

必要経費とは
節税で最初に行うことは、面倒臭がらずに必要経費を漏れなく細々する物まで計上することです。また、必要経費がどこまで認められるのかを良く理解しておきましょう。

必要経費とは、仕事で使う経費です。仕事に使う経費は、主に下記になります。
事務所経費:家賃、光熱費、通信費等
消耗品費:文房具、コピー用紙、インク代、パソコン用品等
什器備品:パソコン、周辺機器、ソフト代、自動車等
旅費交通費:電車、バス代等
交際費:接待費、会議費

事務所経費
個人事業主の場合は、自宅に事務所を構える場合が多いですが、家賃はその事務所と住居部分の面積の割合で計算します。火災保険等も同じ割合で経費になり、また住宅ローンが有る場合は、その利息のみ同じ割合で経費となります、税務署に必要経費として認めてもらうには、明確に住居と区別する必要が有る為、仕事専用部屋を用意しましょう。

しかし、「生計を一つにする」親や親族へ支払う家賃は経費にできません。「生計を一にする」とは所得者本人の稼ぎで家族が暮らしをしていることです、水道、光熱費や通信費については、家庭と仕事で使う比率で計算します。比率は事業主が決めて構いません。税務署で聞かれた時に、妥当と判断されれば良いです。

自動車の使用について
専用の営業車を持てれば良いですが、個人事業主ではなかなか困難ですので、自家用車を使用している人が大半ではないでしょうか。自動車に掛かる費用の場合も、家庭と仕事で使う比率で計算します。月又は週で何日仕事で使用するかによって、計算します。

ガソリン代
駐車場代
修理費
車の税金、保険料

また、仕事で使用した「高速代」「駐車代」は、全額経費です。

消耗品費
仕事で使用する文房具、コピー用紙、パソコン用品等は全て経費と認められています。また、10万円未満の物品は経費と認められ、10万円以上の物品は資産となります。機材や備品の修理費や保守費も経費になります。

什器備品
上記の物品で、10万円以上の物が資産となり、耐用年数により減価償却費で1年分の金額が経費になります、中小企業が取得した30万円未満の減価償却資産については、一定の手続きのもとで購入時に全額即時損金算入にすることが可能です。(但し総額が300万円まで)

交際費
仕事の上の打合わせの会食は経費となりますので、必ず領収書を入手しましょう。項目は、「接待交際費」となります。割り勘の場合も入手しましょう。

仕事の上の喫茶店での打合わせ、ランチでの打合わせは経費となりますので、領収書を入手しましょう。項目は「打合会議費」です。

交通費
交通費は、電車の切符代等ですので領収書が無い場合も有ります。その為必ずルートと金額をメモしておきましょう。仕事の備品等、仕事上必要な物を買いに行った交通費等も経費になります。

その他に仕事に必要な情報も経費です。
情報、資料代
新聞、雑誌、書籍代(業務に直接必要な専門誌等。)
セミナー受講料(業務に直接必要なこと。)
通信教育費(※業務に直接必要なこと。)
サンプル購入費

経費にならないもの
所得税、住民税(事業税は経費になります)
罰金(駐車違反の罰金等)
借入金の返済金(利子は経費となります。しかし同居及び生計を一つにする親族からの借入金の利子は、経費になりません。)
健康保険料、国民年金(※所得控除の対象となります。)

小規模企業共済に加入で節税
小規模企業共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済制度で、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、それまで積み立てた掛金に応じた共済金を受け取れる共済制度で、国の「経営者の退職金制度」です。

年金形式でも退職金としても受け取れます。掛金は、最大月7万円で、年間で84万円で全額「小規模企業共済等掛金控除」を受けることができます。
 

個人事業主の商号登記

2020-10-23 14:01:27 | 簿記
屋号と商号と商標
個人事業主(個人経営)として商売をはじめる場合、通常は税務署に「個人事業の開業届出書」を提出します。その届出書の屋号欄に社名のようなものを記入します。

しかし屋号には法的には何の権利も保護もなく、その名称を自分以外が使用しても法律上では何も問題ないとのことです、同じ名前で隣に住んでいる人が同じ商売をはじめたとしても法的には何の問題もない。これは個人の名前で同姓同名が存在するのとほぼ同じようなイメージです。

そこで名称の使用を占有するために商号登記という手続きが必要になります。商号登記をすると同一市町村区では同じ商号は使用出来ないそうです、いちど登記すれば原則的には永久に使用できるとのこと、しかし同一市町村区の範囲を超えた拘束力は無いので、隣の市で同じ商号があってもそれはどうにも出来ません、なお商号登記は法務局で行う手続きです(税務署は関係ありません)。

では日本で唯一自分だけが自分の屋号を使いたいと思った場合はどうするのかというと商標登録というのをします。これは全国で有効らしいのですが、特許と同じ扱いなので毎年更新料を支払って維持する必要があります、ドメインみたいなものでしょうか商標登録は特許庁の管轄です。法務局では出来ません。

普通法人(合資会社、合名会社、有限会社、株式会社)を設立する場合、法人設立の時に自動的に商号登記されるのですが、個人事業主の場合は商号登記の必要義務はありません、しかし個人事業主は商号登記してはいけないわけではないので、登記すること自体は可能なのです。

個人事業主が商号登記するメリットとデメリット
しなくても良い商号登記をなぜあえてしたのか、それは屋号名義の銀行口座がつくりたかったからです(しかし現在個人事業主の屋号では銀行口座が作れないことが判明しました)

商号登記することにより法人とはちがいますが公に認められた名称になりますので、証明書や謄本なども発行されます。仕事上つかっている名刺にも屋号を入れてありますが、商号登記をしていない場合はその名前には何の保証もありません、もしかしたら架空のインチキ会社かもしれません。商号登記をすれば認められたものだということで、信用にもつながる可能性があります。

デメリットとしては登記するのにお金がかかること(3万円)、手続きするのに何回か法務局に足を運ぶことになりますので手間と時間がかかりました。司法書士に委託すれば良いのかもしれませんが、そうなるとさらにお金がかかります、登記の手続きさえ済んでしまえばデメリットは無いと思います。

個人事業主が商号登記するのに必要なもの
個人の実印(印鑑登録済みのもの)
個人実印の印鑑証明(市町村区役所で発行)
社印(屋号印・商号印)(これは絶対に必要という項目ではありません。詳細は後述)
3万円(登記料・収入印紙)
印鑑(改印)届書(法務局で指定の書類がもらえる)
商号登記申請書(これは指定用紙がないので自分でつくります)
身分を証明するようなもの(運転免許証とか)は特に必要ないようです
商号登記用紙(法務局でもらえる)は廃止されたようです
実際の手続き

1.準備
個人の実印と印鑑証明はどうしても必要なものなので事前にとっておくのが良いでしょう、ただし印鑑証明は発行後3ヶ月以内のものという指定がありましたのでご注意ください、また個人実印は辺の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形の中に収まるようなものでしたらなお良いそうです、これは後述の印鑑(改印)届書に関係してきます。

2. 法務局での類似商号の調査
法務局の窓口で「類似商号の調査をしたい」と申し出て、自分で調査をします。検索端末で同じ商号がすでに使われていないかを検索確認します。

3. 書類の記入
類似商号の調査が終わり自分の希望する商号が未使用の場合、次の手続きにすすみます、法務局の窓口で「(個人事業主の)商号登記をしたい」旨を申し出ると必要な書類がもらえます。

4. 印鑑(改印)届書
個人の実印と同じように商号登記する際も印鑑登録をします。通常会社の名前が入った会社印を登録するようですが「会社名が必ず入っていなければならない」という決まりはないそうなので「辺の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形の中に収まる」サイズの規定さえクリアしていれば個人実印をそのまま商号登記の際の印鑑登録の実印として使っても構わないということです。

個人実印で商号のほうも登録可能ですが、もちろん会社印として屋号(商号)の印鑑を登録することも出来ます、この用紙に個人実印と会社実印を捺印し、あと個人実印の印鑑証明を添付する必要があります、届書は法人の商号登記と用紙が一緒なのですが、個人の商号登記の場合法人の場合と記入項目がちがいますのでその辺は法務局の方に確認したほうが良さそうです。

この用紙にはあと自分の名前や生年月日、本店(主たる事務所)を記載する必要があります。事務所の住所は住民票どおりに書く必要があります、省略形はNGのようです、またこの書類内の「商号・名称」の欄に自分の名前を書き「印鑑提出者」の「氏名」の欄に屋号を書くようにとの不思議な指示があるようです、法務局の方にご指導いただきながら書類を作成するのが無難なようです。

5. 商号登記申請書
商号登記申請書は法務局窓口で用紙がもらえないので自分で準備する必要があります。ただし、書き方は法務局の方が親切に教えてくださると思いますので、用紙だけ準備して現地で記入したようが良いかもしれません、以下の書式項目をご参照ください。

商 号 登 記 申 請 書
(捺印)
1.商   号 ○○○○○○○○
1.営 業 所 ○○○○○○○○←営業所の住所
1.登記の事由 商号新設
1.登記すべき事項
「商号」○○○○○○○○
「営業所」○○○○○○○○←営業所の住所者の氏名及び住所」
「住所」○○○○○○○←使用者の住所
「氏名」○○○○
「営業の種類」○○○○○○○○   
「登記記録に関する事項」 新設
登録免許税 金30,000円

上記のとおり登記を申請する
平成○○年○月○日
○○○○○○○(自分の住所)
申請人 ○○○○(自分の名前)(捺印)
連絡先の電話番号 ○○-○○○○-○○○○
○○地方法務局 ○○支局 御中

注意すべきは2箇所の捺印です、屋号名の角印と個人の印鑑登録した印を用意した場合、いずれかの捺印箇所にしかるべき印鑑を用いるべきかは法務局で確認したほうが安全です、印鑑は持参して現地で指示どおりに捺印しましょう。

「営業の種類」の項目は申請者の判断で適当な言葉を用いて書いてはいけない部分です、登記上の理由で、申請が通る営業の種類と通らないものがあるそうです、相談窓口の登記官に事業内容を説明して申請が通りそうな用語を考えてもらい、それをそのまま記入するのが安全です。

6. 印鑑(改印)届書と商号登記申請書の提出
商号登記申請書のほうに収入印紙を3万円分貼り提出します(印紙は法務局で販売されています。書類を提出する直前に購入して貼りましょう、事前に貼ってしまうと書類に不備があったときに3万円分無駄になる可能性があります)

7. 登記完了と書類受理
申請後数日から一週間ぐらいで手続きが完了するようです(申請書提出時に完了予定日時などは教えてもらえます)正式に登記が済んだ以降に「印鑑カード交付申請書」というのを書いて登録した印鑑のICカードをつくります。

これは申請したらその場ですぐに発行されましたがカード交付申請書類には「印鑑(改印)届出書」で届け出た印鑑が必要になりますので、忘れずに持って行く必要があります、ここまでくれば「履歴事項全部証明書」「登記簿謄抄本」「印鑑証明書」などもすぐに発行してもらえるようになります、とくに印鑑証明書の発行には先述の「印鑑カード(ICカード)」が必要になりますのでカードを作成しましょう、各種証明書発行にはそれぞれ料金がかかります。
 
 

個人事業者が開業したら(開業届など)

2020-10-23 14:00:56 | 簿記
個人が、個人事業者として開業した場合、開業届出書は開業日から1ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。
開業の届出書を提出し忘れた場合、特に罰則を負うことはありません、しかし、確定申告の申告期限内に行なう必要があります、ただし、確定申告を行なわず、税金の未払いなどが発覚した場合は、もちろん延滞税等のペナルティを負う事になります。

開業届を提出する際、青色申告承認申請書を一緒に提出しましょう!
青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日です。(ただし、例外があります、その年の1月16日以後、新たに事業を開始する場合は、その事業開始の日から2ヶ月以内に提出が必要です。)

青色申告の承認申請書は、提出期限を守りましょう!
提出期限を過ぎてしまったら、青色申告はできません!!

開業とは?
開業日とは新たに事業を始めた日のことを言います、インターネットを利用したビジネスなど、無店舗で事業を行なう場合もありますが、開業日の定義は店舗の有無に特に関係ありません、余談ですが、開業する場合、事業の形態は、会社組織と個人事業の2つに分かれます。

個人事業の場合は、非常に簡単に始められることが魅力です。
しかし、デメリットは社会的信用度が低いことや事業失敗時は個人責任が問われることが挙げられ、個人事業では事業主の力量が試されます、会社組織に比べ信用度が低いため、事業主の信用性も非常に重要になってきます、つまり個人事業という形態は事業主の実力がもっとも現れる事業形態と言ってよいでしょう。

一方、会社組織を事業形態とした場合、社会的信用度があることが一番の魅力でしょう
しかし、デメリットとしては法律や規則を理解したうえでの運営が必要なことなどがあげられます、社会的信用があるといっても、現在の会社法では簡単に会社をつくることが可能だという事は周知の事実です。

従って、会社の組織設計(つくり方)、業務内容、実績などが伴わない場合は、個人事業と同じ扱いを受けることになってしまい、せっかく会社組織にしてもデメリットだけを享受?することになり兼ねないのでご注意を。

青色申告のメリットって?
開業の届出と同時に、青色申告の承認申請書を期限内に提出しましょう!と書きました、それは、数多くのメリットがあるからです。

赤字になってしまった場合、翌年以降3年間繰り越す事ができる!
赤字になってしまった場合、前年に支払った税金を取り戻す事ができる!
30万円未満の資産を購入した場合、全額を経費にできる!
青色申告特別控除を活用できる!
家族に支払った給与を経費にできる!
家事関連費を経費にできる!
資産を購入した場合、減価償却による必要経費額を増額できる!

ちなみに、開業届出書は“届出書”です、青色申告の承認申請書は、“承認申請”です、つまり、開業届出書は、届け出るだけで良いのです。極端な話、忘れてしまっても何も問題ではありません、しかし、青色申告の承認申請書は、申請して承認を得るものです、という事は、承認を得られないケースがあるのです。

例えば、過去に脱税していたなどのケースです、しかし、承認が得られない方は、過去に何かあった訳です、このブログをお読みの方は、大丈夫と思いますのでご心配なく。

青色申告の申請はすぐできます!
もし、白色申告のままの方がいらっしゃいましたら、青色申告にしましょう!また、事業を大きくしたい場合、融資など資金調達が必要な場合はなおさら青色申告にしましょう、白色申告では金融機関からの信用力が劣り、融資も受けにくいですから、白色申告のままだったら、もったいないですよね。

さらに付け加えるならば、事業を大きくしたい方、一定以上の業績がある方は、個人事業を会社組織にする方法(法人成りといいます)を検討しましょう!!

個人事業を法人組織化(法人成り)にすることによるメリット
消費税が2年間免除されます。(資本金1,000万円未満)
売上が1000万円以上の事業者は2年後に消費税の納税対象になります。
法人に組織変更(法人成り)する事によって、2年間は消費税納税が免除になります。

対外的な信用力が高まります。新規取引や人材確保が今まで以上に楽になります。
個人事業者と株式会社では信用力が断然違いますね。

事業主に対する給与(役員給与)が経費になり、支払う税金が安定します。

個人事業主は、社長になり給与所得者になります。
給与所得控除により個人事業者時代よりも「所得税」、「住民税」、「健康保険」の負担が下がります。

法人化した事により、助成金の申請の可能性が高まり、融資も受けやすくなります。

年間給与が103万円以下であれば、家族を扶養家族のまま、給与を経費にできます。
個人事業者の場合、家族に支払った給与を経費にした場合、扶養家族から外れてしまいます。
しかし、法人の場合は、「金額基準」です。年額103万円以下の給与であれば、経費計上も扶養家族の控除も両方受けられます。
 

事業許可とは

2020-10-23 14:00:10 | 簿記

自動車に関する主な許認可に「運送事業許可」があります。運送事業許可はさらに「貨物」と「旅客」に分かれますそしてそこからもさらに「特定」と「一般」に分かれます。

多種多様に見えますが車で考えると分かりやすいです、トラックかバスかタクシーか、大分類ではそれだけです。

しかしトラックでも軽トラから大型牽引までありますしバスも路線バスや貸切バスに分かれます。タクシーも普通のタクシー、個人タクシー、介護タクシー(福祉限定といいます)に分かれます、大分類では簡単ですがそこから細かく分かれている、それが運送事業です。

分類の話なので一応触れておきますが、「特定」は「特定のお客さんだけのため」人や貨物を運ぶ、という意味であり、ほとんどのケースは「一般」に該当するということになります。

これら「事業用途」は、新規の場合は事業者として許可をもらい該当する車を登録(車検証とナンバーをもらって)して完結します、その後は「経営変更」という届出によって車を入替えたり、会社で変更した部分などを届け出ます、毎年事業に関する報告も義務付けられていますし、当然ではありますが事故発生の際も報告しなければなりません

それらは全て(軽自動車も含め)各「運輸支局の輸送課」が統括しています、自動車検査登録事務所ではありません。

それぞれ、様々な要件がありますし、車両の入れ替えや管理車両の増車、減車もひとつひとつ普通の車と違う手順を踏まなければなりません、簡単そうで意外と面倒、そして車両の管理もですから、社長さん一人、事務員さん一人ではなかなか手が回らないと思います。

新規事業許可申請
事業許可にはそれぞれの許可の種類によって要件が細分化されています、車両要件、台数要件についてもそうですし、保管場所、営業所、経営状況や経営計画、資金や欠格要件のチェックなど、様々なハードルがあります。

必要な車両があること、持つことを前提にしているのは当然ではありますが、許可を希望する者が「法令をきちんと守りながら業務をこなすための適性(用意)があるかどうか」を見られると考えてください。

資金計画、施設、運行管理、労務管理、運賃、旅客乗用(タクシー)であれば地域内の台数制限に至るまで広範囲にハードルが設けられています、一見、相互独立、何の関係もないように見えますが、どれも行き着くのは安全運行であり人命保護です、念のため事故が起きてしまった時のことも想定して損害賠償能力(保険関係)まで見られます。

よく「厳しい」とか「そんなとこまで」という声も耳にしますが、これらは当然必要な最低限のチェックに過ぎないと私は考えます、「許可」とは申請に対し、要件を満たしていれば「出さないと(下ろさないと)ならないもの」だからです、本来、安全を最優先することを考えるならば一番重要なのは経営者や運転者の性格であるはずですが、当然ながらそこまでは見られません。

貸渡(レンタカー)については比較的要件は緩やかです、現在はほとんどのカーシェアリングもこの範疇での許可(「有償」の要件による)となります。

貨物軽自動車運送事業
軽貨物事業は手続や要件は比較的簡便です。扱いも「許可」ではなく「届出」です。台数要件がないので個人事業主が一人ででも始めることができます、ここではそのケースを取り上げます。

まず軽貨物自動車(未納車のときは、中古車であれば車検証や返納証明書のコピー、新車であれば車台番号がわかる完成検査証など)があること、事務所(ご自宅で可)があること、保管場所があること、運行管理責任者(個人の場合は資格の必要ありません、ご本人が責任者として届け出ます)、そして運行約款(自分で独自に作成しない限り提出書類ではありません、元々決まった約款があります)、決まった運賃(運賃料金表)があることです、あとは登録用の書類として住民票が必要となります。

一般(特定)貨物自動車運送事業
一般(特定)貨物自動車運送事業許可には5台以上の事業に使う貨物車両を要します、 さらに運行管理責任者(資格保持者です)、整備管理者(1、2、3級整備士資格保持者、又は特定給油所(整備設備要件を満たしたガソリンスタンド)や運送会社などで2年以上「点検整備業務、管理業務」の実務経験があり、かつ運輸局の研修を修了した者)を従業員として配置することが必要です。

保管場所については、広さは当然ですが接続する道路の要件(幅員証明書を道路管理者から取得する必要あり)があります、 休憩仮眠施設については広さの要件(一人当たり2.5平米以上)と車庫からの距離の要件があります。

資金計画については設備資金と2か月分の運転資金の計画の合計のうち半分以上の自己資金があることが要件とされています、 さらに申請後、常勤役員最低1名に対し法令試験が行われ、2回以内で合格しないと許可自体が再申請となります(出題範囲は狭いのできちんと勉強すれば合格ラインである80%はクリアできると思います、今後は少し出題範囲が広がり難しくなるようです)。

損害賠償能力は「被害者1名につき」5,000万円以上の任意保険の加入が求められます、結局賠償額無制限で加入しなさいということです、なお、「特定」は特定の顧客のためだけに有償で運ぶということで、飲料メーカーの運送関連会社などが、飲料メーカーが製造した商品だけを専用で運ぶトラックを想像してみてください 、申請から許可が下りるまでおよそ3ヶ月程度かかります。

貨物利用運送事業
貨物利用運送事業とは、大雑把に言うと「自分以外の輸送会社を使って」物を運ぶ、要は輸送を依頼され、自分の責任の下で他の会社に物を運ばせる事業と考えてください。

利用運送には第1種と第2種があり、第1種は登録制、第2種は許可制となっています、例えば個人で1台で貨物軽自動車運送を行っている人や、そもそも貨物運送事業者でない人が第1種を取得することで、受注したものを自ら運ばず他社に運ばせ(外注して)収益を得られることになります普通の貨物事業許可(緑ナンバー)を取得している事業者は必要ありませんが(事業計画の変更認可の届出。新規で貨物運送事業許可を申請する場合は事業計画書にその旨を記載)、逆に貨物運送事業者が第1種利用運送事業者を使う場合(遠隔輸送の手配をしてもらうなど)には利用運送事業の登録が必要です。

第2種は、鉄道や航空、船舶、長距離トラックなどの中継を挟みトラック集配を含め一貫したサービスとして荷物を運ぶということです、例えるなら大規模輸送会社が荷物を(コンテナなどが分かりやすい)鉄道や船便を「利用」し相手に届けるまでの運送を一貫して行うという意味です。

一般乗合(貸切)旅客自動車(バス)運送事業、特定旅客運送事業
バスの旅客運送事業許可のうち貸切に関しては近年の事故発生状況などもあり特に労務管理、運行管理において要件が厳格化されています、その他バス事業に全般関しては複雑な要件が備えられていますのでお問い合わせください、「特定」の意味は前段貨物と同じです。この場合はバスなので、特定企業との有償契約による駅から事業所までの通勤送迎バスを想像してください。

一般乗用旅客自動車(タクシー・ハイヤー)運送事業
タクシーなどの旅客運送事業許可には5台以上(地域によっては10台以上、島しょ部は1台以上、車いす専用タクシーは除く)の事業用タクシー車両(定員10人以下)を要します、 さらに整備管理者、運行管理責任者(有資格者)が営業所ごとに必要です。

要件項目は貨物と大体同じですが、車両の要件(タクシーメーターなど)で旅客独特なものもあります、さらに料金設定が地域別の認可制となっています、保管場所前面道路の幅員証明が必要ありません(出入りに支障がないことが明らかな場合) その他タクシー事業に全般関しても複雑な要件が備えられていますのでお問い合わせください。

福祉限定(介護タクシー)
カテゴリは一般乗用旅客運送事業ですが、「福祉限定」として範囲を限定しているため要件は比較的緩く、2種免許があれば個人で1台からでも開業できますし、通常のタクシーと違い営業区域も関東では都県単位となります、無論、既存のタクシー会社でも許認可上は増車がしやすいと思います。

運賃も「ケア運賃」「介護運賃」として(民間救急運賃もあります)設定可能であり、ケア・介護施設等との連携や利用者の利便性も考慮されています。

車両の要件は一般的には「車椅子リフト、スロープ装備車」「回転シート、リフトアップシート装備車」「ストレッチャー送迎車」などの福祉専用車両を想像されるかもしれませんが、通常のセダンタイプの一般車両でも可能です、但し一般車両の場合は「必ず」介護福祉士、訪問介護員、在宅介護従業者の資格者、または「ケア輸送サービス従事者研修を修了した者」が乗務しなければなりません、福祉車両を使用する場合はこれらは努力義務とされています。

他は同様に資金計画や損害賠償能力、休憩施設(個人なら自宅でしょう)、保管場所、タクシーメーターなどが要件です。 

貸渡(レンタカー・カーシェアリング)
レンタカーに関しては比較的要件は緩く様々な企業が大機微に全国展開をしています、厳格な点は車両管理、借り受け者に対する管理(営業所要件)、損害賠償能力の点です、

近年、普及してきたのはカーシェアリングです、これも法的には貸渡に分類されていますので要件等はレンタカーと大きな相違はありません、大都市部や市街地で有用と考えられ、様々な企業がカーシェアリング事業に参入しましたが、撤退する事業者も多いのが現実です。

レンタカーとカーシェアリングの違いは、貸し渡す相手が不特定多数か、限定されているかにありますので、大規模になればなるほど、会員制をとって細かに車両や会員を管理する必要があり、通常のレンタカーとの違いが見出しにくくなる点だと思います。

弊所ではコミュニティ単位やマンション管理組合等による小規模のカーシェアリングを支援いたします、固定された少数の住民を対象とするため規律も守られやすく、一番相性の良い形態であると考えるからです。

運営においても、私の自動車流通の経験をご提供することが可能です、住民ニーズの測り方と予算とのバランス、中古車を利用することにより稼働が低い場合の換金も容易になりますし、初期投資を小さくすれば住民会員のご負担も小さく済みます。

経営変更の届出
自動車事業として許可を受けている場合、事業者や車両に関して許可時と変更が発生すると変更内容を運輸支局の輸送課へ届け出なければなりません。

事業所、営業所の移転、法人役員の変更などは当然として、運行管理責任者や整備管理者の増員や交代、事故発生時の報告(これは届出とは別です)など、うっかりそのままにしてしまって後々困ったことになることもあります。

車両の廃車(減車)や入れ替え(減車・増車)、単純な増車の場合にも届出をして「事業用自動車等連絡書」に経由印を押してもらわないと行うべき登録もできません。

事業用から自家用への登録・事業用から自家用への登録
事業用の自動車は全て運輸支局の輸送課へ記録管理されています。仮に個人で軽貨物の事業を行っていたが廃業や減車(複数台で事業を行っている場合)する場合も、前述の通り先に廃業・当該車両の減車の届出をし、事業用自動車等連絡書に経由印をもらわないとその後の登録(自家用:黄色ナンバーに戻したり、抹消する)ができません。

車両を換価処分する場合には自動車業界では事業用は一度自家用ナンバーに戻すか抹消登録(返納の届出)をして流通させることが慣例となっています、ですので車両を業者さんに引き渡すとしても最低限その手続きを済ましておくか、廃業届(その1台のみで営業していた場合)、複数台の内の1台であれば減車(経営変更届出書)に関する書類を一緒に渡すことが必要となります。

ちなみに、事業用から自家用へ変更しても車検残期間は引き継がれます、 緑ナンバーのライトバン等は車検期間が1年(新車登録時は2年)なので届出と同時に抹消登録を行うケースが多いです。