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新「質問&回答」集

2020-12-20 10:17:36 | 創業、営業、経営

「質問」
個人事業主です。事業主口座に、子供の特例給付金が振り込まれた場合、どのように仕訳すればいいですか?うっかりこの口座を指定してしまい困りました…。

「回答」
(借)普通預金xxxx(貸)事業主借xxxx
この様な仕訳をすればよいです。

引出した時には
(借)事業主貸xxxx(貸)普通預金xxxx
この様になります。

「質問」
青色申告の事業主です。
本日から、開業したので帳簿をつけ始めたのですが現時点の口座の残高はどのように処理(仕訳)すればいいのでしょうか? そのまま事業に使うお金です。

8月6日 現金/事業主借
8月6日 普通預金/現金
で大丈夫ですか? 弥生の青色申告で入力しています、 宜しくお願い致します。

「回答」
開業前の開業のために費やした費用がなければ
(借)普通預金xxxx(貸)元入金xxxx

開業のための費用を個人が負担したのであれば
(借)開業費xxxx(貸)事業主借xxxx

その金額が少ないのであれば
(借)経費科目xxxx(貸)事業主借xxxx

開業日に事業用口座に個人の財布から入金した場合
(借)普通預金xxxx(貸)事業主借xxxx

「質問」
ジュース(氷などいれて提供)や駄菓子やもんじゃ等の小さなお店をするなら、何処まで準備をすればいいですか?ちなみに食品衛生責任者の講習完了してます、 準備から開業の色々教えて下さい。

「回答」
内装工事,厨房設備工事,空調設備費,看板・備品・什器その他も済んでいるのであれば後は税務署に行き開業届を提出するのみです。

「質問」
取引先への貸付金の年利息を5万円受け取りましたが、この受取利息は課税対象でしょうか。課税対象だとするとどの様な仕訳処理をすれば良いのでしょうか、また、ある案件で得意先から出資を求められました。

たとえば、100万円出資し2ヶ月後に110万円を返却させる約束です。出資時と返却時の仕訳処理を教えてください、 当方は雑貨販売の株式会社です。

「補足」
確認です。
(1)銀行などから受取る受取利息は課税されるが、取引先から受取る受取利息は非課税と言うことですね?
(2)取引先へ出資(案件を特定した資金)の積りでも、貸付金でよいのですね?

「回答」
この場合は貸付金です、受取利息は非課税となります。
(借)貸付金1,000,000(貸)現金1,000,000

「補足に付いて」
貸付金の利息を受取った時
(借)現金xxxx(貸)貸付金xxxx
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,受取利息xxxx

会社法人の場合普通預金の利息
(借)普通預金xxxx(貸)受取利息xxxx
,,,,,,,,租税公課(仮払税金)xxxx

個人事業の場合
事業所得以外の収入は事業用の帳簿から除き、したがって、受取利息勘定はなく、預金利息は利子所得となり、事業主借勘定で処理します。

消費税の非課税取引になるもの
受取利息・支払利息、全部、預貯金等、貸付金・借入金の利子

出資金
出資してもらう側の立場で見ていきます。会社を立ち上げる(起業する)としましょう、出資してもらうということは、「返済の必要がないお金をもらう」ということになります。

銀行からの借り入れ(融資)の場合は毎月返済しなければならない上、金利を支払う必要があります。そのため、出資してもらう方が資金繰りは楽です。
(借)現金1,100,000(貸)貸付金1,000,000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,受取利息100,000

「質問」
セラピストコンサルについて
一度しかお会いしたことない方から突然 「このほどセラピスト&整体師向けのコンサルタントを始めました。
一度お話を聞いてもらえませんか? というメールが届きました。

私は個人でセラピスト業を営んで数年、 集客に課題はあるとは思っていますが いきなりそんなこと言われても…と正直戸惑っています、 恩ある人から知り合った方でもあるので
不義理な返答はできません、そもそも、セラピスト向けのコンサルというのは そう簡単になれるものなのでしょうか?

その方がセラピスト・整体に精通している方だとは聞いたこともありません、どのような対応をすればベストだとお思いになられますか?

「回答」
放っとけば良いのです迷惑メールですから、そうでしょう「恩ある人から知り合った方でもあるので不義理な返答はできません」何故出来ないの?それが貴方の弱味です。

恩ある人なら恩を押し付けたりしません、こちらからメールの返答はしない事、もし電話が掛かって来たなら「どちら様ですか、知りません、何か?結構です」それで終わりです。

「質問」
「固定資産の減価償却は、会社にとって資金回収を意味する」と本に書いてありましたがどういうことでしょうか? 減価償却費とは固定資産を耐用年数で割った費用ですよね?

「回答」
固定資産は購入した時点でお金が支出されます、また使用すればするほど、機械の故障などにより固定資産は買い換えることも必要となってきます。

毎期減価償却により費用として計上される時には、お金が動くことはありません、その代わりに減価償却費として計上した分だけ利益が減り、その分の資金が貯蓄 として残ることになります(利益がでている会社)それが新しい固定資産を購入するための資金となるのです、このことを「自己金融効果」といいます。

しかしこの自己金融効果ですが「損失がでている会社」や「売上がない会社」の場合は、減価償却分の資金が貯蓄されることになるのでしょうか、また固定資産の流動化にも同じことがいえます、売上がない会社であれば、現金も得ることが出来ません。

つまり、会社は減価償却費以上の利益を実現させなければ、固定資産を購入した資金を回収することができないことになります、通常減価償却費は、年1回の決算仕訳となることがほとんどでしょう、その場合、固定資産の購入金額は高額であるため、年次決算で行った時に赤字になってしまう可能性があります、早めに対処して、改善することが必要となります。

その為、月次決算が必要となります、その中で年次決算で行う減価償却費を月次決算で毎月計上して行くのが良いでしょう。

「質問」
資産除去債務について教えてください。
テナントに入居している営業所が8月に移転することになりました、 退去するにあたっての原状回復費用について、見積書を入手しました、6月中にある程度判明していたので、資産除去債務に反映しなければ ならないことを監査法人に指摘されました。

原状回復に係る見積額を固定負債から流動負債へ振り替えることはしたのですが、
それ以外に、
①資産残高を1円になるまで減価償却費を計上する
②資産除去債務費用を計上する
6月期に上記①、②の会計処理を行う必要性があると指摘されたのですが、 資産除去債務に関する会計基準を見てもいまいち理解できませんでした。

6月末では退去もしていませんし、あくまでも原状回復にはこのくらい費用が発生するという情報であります、それでも会計処理は行う必要があるのでしょうか、 必要性があるとしたら、それは何を根拠にしているのでしょうか、 詳しく理解している方、分かりやすくご説明いただけると大変助かります、 資産除去債務について、ほとんど初級者であります、
よろしくお願いします。

「回答」
1 定義
資産除去債務とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して、法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいいます。

2 資産除去債務の認識における留意点
以下の留意点があります。
1)
対象となる有形固定資産には、建設仮勘定やリース資産、さらに、「投資その他の資産」に分類される投資不動産も含む。
2)
通常の使用とはいえない不適切な操業等の異常な原因によるものは、資産除去債務に該当しない。
3)
使用期間中に実施する環境修復や修繕は除去に関わるものではないため、資産除去債務の対象とならない。
4)
有形固定資産を除却する義務自体のほか、除却する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除却する義務も資産除去債務に含む。
5)
法律上の義務に準ずるものとは、債務の履行を免れることがほぼ不可能な義務であり、例えば、過去の判例や行政当局の通達等のうち法律上の義務とほぼ同等の不可避的な支出が義務付けられるものは資産除去債務に含む。
6)
有形固定資産の除去が企業の自発的な計画のみによって行われる場合は、資産除去債務に該当しない。
7)有形固定資産の使用を終了する前後において、当該資産の除去の方針の公表等により除去費用の発生の可能性が高くなった場合であっても、有形固定資産を取得した時点または通常の使用を行っている時点において法律上の義務またはそれに準ずるものが存在していない場合には、資産除去債務には該当しない。

3 会計処理
資産除去債務の発生時に、資産除去債務の合理的な見積額(除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローを見積り、割引後の金額で算定)を負債として計上し、同額を関連する有形固定資産の帳簿価額に加えます。

資産計上された資産除去債務に対応する除去費用は、減価償却を通じて、当該有形固定資産の残存耐用年数にわたり、費用配分されます(=設例における「決算時の仕訳その2 減価償却」)

さらに、資産除去債務は割引後の金額であるため、利息費用を計上する必要があります(=設例における「決算時の仕訳その1 時の経過による資産除去債務の増加」)

<設例>
取得原価10,000、耐用年数5年の設備を4/1に購入。決算日は3/31。
取得時点で判明している将来の法的義務での除去に要する支出見積額1,000、割引率3%とする。

取得時の仕訳
(借)有形固定資産10,863(貸)現預金10,000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,資産除去債務 863(=1,000÷(1.03)

決算時の仕訳その1 時の経過による資産除去債務の増加
(借)費用(利息費用)26(貸)資産除去債務 26(=863×3%)

決算時の仕訳その2 減価償却
(借)費用(減価償却費)2,173(貸)減価償却累計額 2,173(=(10,000+863)÷5年)

なお、適用初年度の期首における既存資産の帳簿価額に含まれる除去費用と関連する資産除去債務との間に差額が生じますが、この差額は、原則として特別損失に計上します。

4 適用時期
企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第21号「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」は、平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用となります(早期適用も可)。

「質問」
経理を担当しているものです。今回支店の備品を他の支店に移動するのですが、移動作業費用を資産として計上しようと考えています。その際移動作業費用の耐用年数は何年でしょうか?ご回答宜しくお願いします。

「回答」
この場合支店から支店への備品の移動でしょう、それなら引越し費用ですから運送費でしよう何故資産計上になるのでしょうか。

「質問」
賃貸保証委託契約に係る賃貸保証料の経理処理方法を教えて下さい、 保証委託契約会社に賃貸保証料(2年分)を今回支払いました、これの賃貸保証料の損金処理は可能でしょうか?
損金処理が 可能でしたら勘定科目はどれに該当しますか?また、その勘定科目に該当する根拠となる文書等があれば教えて下さい。

「補足」
支払った賃貸保証料は2年分で18,570円だったことを補足させて頂きます。

「回答」
保証料は返還されないので20万円未満であれば支払時の経費として処理出来ますが2年分ですので繰延資産か長期前払費用としてこの場合2年で均等償却します。
償却時の仕訳
(借)減価償却費xxxx(貸)長期前払費用xxxx

法人の場合には「長期前払費用償却費」や「繰延資産償却費」といった勘定科目を新設するかもしれませんが、個人事業者の場合には 「減価償却費」にまとめても問題ないでしょう。

※ 確定申告時の決算書では、繰延資産の償却分も含めて減価償却費にまとめられますので(決算書の「減価償却費の計算」へ償却の明細を記入し、賃借対照表に「繰延資産」の科目を追記するだけです(国税庁の決算書手引きを参照))

「補足に付いて」
(借)支払手数18,570 (貸)現金18,570

「質問」
手形不渡りの確認について教えてください、手形不渡りを出したあとについて、1度目の不渡を出して不渡報告に掲載された者が半年以内に2度目の不渡りを出すと、 「取引停止処分」になり、手形交換所は「取引停止報告」にその名前を掲載し、加盟銀行に通知をする。
取引停止処分を受けた者は、通知日から向こう2年間、 加盟銀行と当座取引および貸出しの取引をすることができない。

とまでは調べることができたのですが、 第3者が、とある会社の「取引停止処分」のあった事実を知りたいときは「手形交換所」に照会すれば教えてもらえるのでしょうか?

「回答」
教えては貰えません、参加銀行以外には不渡情報を提供してはならないのです(第65条の2)

 


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