知財新聞(知的財産ニュースサイト)~商標・意匠・著作権・不競法・特許・実用新案などの知的財産権の情報を発信します

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報道によると「森伊蔵」などの異議申し立て中国において認められず「知財新聞」(知的財産ニュースサイト)

2012-04-19 21:17:24 | 中国における商標問題
報道では、九州鹿児島県の有名な芋焼酎「森伊蔵」などが、無断で中国に商標登録出願されていた問題について、中国の商標局は、蔵元3社の異議申し立てを認めない裁定したことを伝えた。
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「クレヨンしんちゃん」中国において著作権勝訴

2012-04-18 09:40:48 | 中国における知的財産問題
中国の裁判所は、中国における中国企業の「クレヨンしんちゃん」の使用が、日本の出版社の著作権侵害であるとした。
また、中国のメディアによると、日本の人気漫画「クレヨンしんちゃん」のデザインと中国語名称「蝋筆小新」について、中国で登録していた中国企業の商標が、3年間不使用により、登録を取り消されたと伝えた。

商標

2012-04-18 09:39:33 | 商標
商標


1. 商標法の目的(1条)

商標法の目的は、商標を保護することにより、商標の使用する者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とします(1条)。

2. 商標法の保護対象

 商標法では、「業務上の信用」を保護対象としています。

3. 商標権(25条、27条、37条、67条)

 商標権とは、商品又はサービスについて使用する商標についての独占排他権をいいます。

 商標権は、専用権と禁止権があります。

4. 特殊な商標(7条、7条の2、64条)

(1) 団体商標(7条)

(2) 地域団体商標(7条の2)

(3) 防護標章(64条等)

5. 地域団体商標

□地域団体商標登録数の都道府県別順位
 (2009年3月末現在)

2009年3月末までに登録された地域団体商標は、
425です。

 1位 京都府 54

 2位 石川県 25

 3位 岐阜県 24

 4位 兵庫県 23

 5位 東京都 14
沖縄県 14

 6位 北海道 12
    福岡県 12

海外編
イタリア PROSCIUTTO DI PARMA

カナダ  カナダポーク

意匠

2012-04-18 09:37:32 | 意匠
意匠


1.意匠法の目的(1条)

意匠法の目的は、意匠の保護及び利用を図ることにより、
意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することです
(1条)。


2.意匠法の保護対象(2条)

 意匠法では、「意匠」を保護対象としています。

意匠法では、意匠は、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものと定義しています(2条1項)。

 意匠は、物品面と形態面から構成され、物品から離れたデザインは、意匠法上の意匠とはなりません。

例えば、図柄のみは、意匠登録を受けることは
できません。しかし、Tシャツに図柄は、物品に係るデザインであり、意匠登録を受けることができます。


3.意匠登録の要件(3条、3条の2、9条等)

 意匠法では、特許法と同様、実体審査を経て、意匠権が設定登録されます(18条)。
 したがって、新規性(3条1項)、非創作容易性(3条2項)、3条の2、先後願(9条)などの登録要件を満たす必要があります。
登録要件を満たしていないと、拒絶されます(17条)。


4.意匠権(23条、24条)

 意匠権とは、物品のデザインについての独占排他権をいいます。
意匠権は、特許権等と異なり、類似範囲まで独占排他権の効力が及びます(23条)。


5.意匠権の存続期間(21条)

 意匠権の存続期間は、原則、設定登録の日から20年です
(21条1項)。


6.特殊な制度(2条1項かっこ書・2条2項、6条4項、8条、10条、14条)

(1) 部分意匠(2条1項かっこ書、2条2項)

(2) 動的意匠(6条4項)

(3) 組物の意匠(8条)

(4) 関連意匠(10条)

(5) 秘密意匠(14条)

実用新案

2012-04-18 09:36:32 | 実用新案
実用新案


1.実用新案法の目的(1条)

実用新案法の目的は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することです(1条)。


2.実用新案法の保護対象(2条)

 実用新案法では、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」の保護を保護対象としています
(1条、3条)。

特許法とは異なり、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られている点です。

また、方法については、実用新案登録を受けることはできません。


3.いわゆる無審査登録主義(14条2項)

 実用新案法は、特許法等と異なり、実体審査を経ないで、実用新案権が設定登録されます(14条)。


4.実用新案権(16条、準用する特許法70条)

 実用新案権は、独占排他権です(16条)


5.実用新案権の存続期間(15条)

 実用新案権の存続期間は、出願の日から10年です(15条)。

特許

2012-04-18 09:33:10 | 特許
特許


1. 特許法の目的(1条)

特許法の目的は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することです(1条)。


2. 特許法の保護対象(2条)

 特許法では、「発明」を保護対象としています。
特許法では、発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと定義しています(2条1項)。


3.特許の要件(29条、29条の2、39条等)

 特許法では、実体審査を経て、特許権が設定登録されます(66条)。
 したがって、新規性(29条1項)、進歩性(29条2項)、先後願(39条)などの特許の要件を満たす必要があります。特許の要件を満たしていないと、拒絶されます(49条)。


4.特許権(68条、70条)

 特許権とは、特許を受けた発明についての独占排他権をいいます(68条)。


5.特許権の存続期間(67条)
 特許権の存続期間は、原則、出願の日から20年です(67条1項)。

知財新聞創刊

2012-04-18 09:31:45 | 知財新聞
知財新聞

「知財新聞」創設のご挨拶

知財新聞では、知的財産に関するあらゆる情報をインターネットや紙媒体を通じて、発信いたします。
知的財産の分野においては、日本は、アメリカ、ひいては、韓国にも後れをとっているといわれております。日本の技術力は、アメリカや韓国より優位性のある分野が数多くあるのに、日本の知財戦略が、アメリカや韓国に劣っているため、わが国は、知財の分野において、韓国よりも遅れているといわれております。
そのことは、数字に表れており、特許庁によると、2010年の特許出願数の多い企業の10位までに、日本企業は入っていません。ちなみに、インドの会社が2位、3位及び5位に登場しています。
また、特許庁によると、2010年の国別特許出願数についても、日本は、中国にぬかれて、アメリカ、中国の次の3位となりました。
知財新聞は、このような状況を打破し、知的財産の分野での日本の巻き返しこそが、資源の乏しい日本経済の回復の原動力になると確信しています。
そこで、知的財産に関する情報を発信することで、日本の知的財産の発展、日本の経済の発展に貢献したいと思い、「知財新聞」を創設することにいたしました。
知財新聞の編集者は、弁理士です。
中央官庁の本省の企画係長、記者などの実務経験を有しております。
知財に関する法律の知識や実務、政策立案、法律案の作成、記事の取材・執筆・編集などの実務経験をもとに、国家的な見地から、今後の日本の知財政策はどうあるべきかについて、知財新聞の情報が、お役に立てれば幸いと考えております。
「知財新聞」をよろしくお願いいたします。 2012年

○2010年国別特許出願数の順位
1位 アメリカ
2位 中国
3位 日本
4位 韓国
5位 EU