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実用新案

2012-04-18 09:36:32 | 実用新案
実用新案


1.実用新案法の目的(1条)

実用新案法の目的は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することです(1条)。


2.実用新案法の保護対象(2条)

 実用新案法では、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」の保護を保護対象としています
(1条、3条)。

特許法とは異なり、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られている点です。

また、方法については、実用新案登録を受けることはできません。


3.いわゆる無審査登録主義(14条2項)

 実用新案法は、特許法等と異なり、実体審査を経ないで、実用新案権が設定登録されます(14条)。


4.実用新案権(16条、準用する特許法70条)

 実用新案権は、独占排他権です(16条)


5.実用新案権の存続期間(15条)

 実用新案権の存続期間は、出願の日から10年です(15条)。