実用新案
1.実用新案法の目的(1条)
実用新案法の目的は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することです(1条)。
2.実用新案法の保護対象(2条)
実用新案法では、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」の保護を保護対象としています
(1条、3条)。
特許法とは異なり、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られている点です。
また、方法については、実用新案登録を受けることはできません。
3.いわゆる無審査登録主義(14条2項)
実用新案法は、特許法等と異なり、実体審査を経ないで、実用新案権が設定登録されます(14条)。
4.実用新案権(16条、準用する特許法70条)
実用新案権は、独占排他権です(16条)
5.実用新案権の存続期間(15条)
実用新案権の存続期間は、出願の日から10年です(15条)。
1.実用新案法の目的(1条)
実用新案法の目的は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することです(1条)。
2.実用新案法の保護対象(2条)
実用新案法では、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」の保護を保護対象としています
(1条、3条)。
特許法とは異なり、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られている点です。
また、方法については、実用新案登録を受けることはできません。
3.いわゆる無審査登録主義(14条2項)
実用新案法は、特許法等と異なり、実体審査を経ないで、実用新案権が設定登録されます(14条)。
4.実用新案権(16条、準用する特許法70条)
実用新案権は、独占排他権です(16条)
5.実用新案権の存続期間(15条)
実用新案権の存続期間は、出願の日から10年です(15条)。