意匠
1.意匠法の目的(1条)
意匠法の目的は、意匠の保護及び利用を図ることにより、
意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することです
(1条)。
2.意匠法の保護対象(2条)
意匠法では、「意匠」を保護対象としています。
意匠法では、意匠は、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものと定義しています(2条1項)。
意匠は、物品面と形態面から構成され、物品から離れたデザインは、意匠法上の意匠とはなりません。
例えば、図柄のみは、意匠登録を受けることは
できません。しかし、Tシャツに図柄は、物品に係るデザインであり、意匠登録を受けることができます。
3.意匠登録の要件(3条、3条の2、9条等)
意匠法では、特許法と同様、実体審査を経て、意匠権が設定登録されます(18条)。
したがって、新規性(3条1項)、非創作容易性(3条2項)、3条の2、先後願(9条)などの登録要件を満たす必要があります。
登録要件を満たしていないと、拒絶されます(17条)。
4.意匠権(23条、24条)
意匠権とは、物品のデザインについての独占排他権をいいます。
意匠権は、特許権等と異なり、類似範囲まで独占排他権の効力が及びます(23条)。
5.意匠権の存続期間(21条)
意匠権の存続期間は、原則、設定登録の日から20年です
(21条1項)。
6.特殊な制度(2条1項かっこ書・2条2項、6条4項、8条、10条、14条)
(1) 部分意匠(2条1項かっこ書、2条2項)
(2) 動的意匠(6条4項)
(3) 組物の意匠(8条)
(4) 関連意匠(10条)
(5) 秘密意匠(14条)
1.意匠法の目的(1条)
意匠法の目的は、意匠の保護及び利用を図ることにより、
意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することです
(1条)。
2.意匠法の保護対象(2条)
意匠法では、「意匠」を保護対象としています。
意匠法では、意匠は、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものと定義しています(2条1項)。
意匠は、物品面と形態面から構成され、物品から離れたデザインは、意匠法上の意匠とはなりません。
例えば、図柄のみは、意匠登録を受けることは
できません。しかし、Tシャツに図柄は、物品に係るデザインであり、意匠登録を受けることができます。
3.意匠登録の要件(3条、3条の2、9条等)
意匠法では、特許法と同様、実体審査を経て、意匠権が設定登録されます(18条)。
したがって、新規性(3条1項)、非創作容易性(3条2項)、3条の2、先後願(9条)などの登録要件を満たす必要があります。
登録要件を満たしていないと、拒絶されます(17条)。
4.意匠権(23条、24条)
意匠権とは、物品のデザインについての独占排他権をいいます。
意匠権は、特許権等と異なり、類似範囲まで独占排他権の効力が及びます(23条)。
5.意匠権の存続期間(21条)
意匠権の存続期間は、原則、設定登録の日から20年です
(21条1項)。
6.特殊な制度(2条1項かっこ書・2条2項、6条4項、8条、10条、14条)
(1) 部分意匠(2条1項かっこ書、2条2項)
(2) 動的意匠(6条4項)
(3) 組物の意匠(8条)
(4) 関連意匠(10条)
(5) 秘密意匠(14条)