特許
1. 特許法の目的(1条)
特許法の目的は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することです(1条)。
2. 特許法の保護対象(2条)
特許法では、「発明」を保護対象としています。
特許法では、発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと定義しています(2条1項)。
3.特許の要件(29条、29条の2、39条等)
特許法では、実体審査を経て、特許権が設定登録されます(66条)。
したがって、新規性(29条1項)、進歩性(29条2項)、先後願(39条)などの特許の要件を満たす必要があります。特許の要件を満たしていないと、拒絶されます(49条)。
4.特許権(68条、70条)
特許権とは、特許を受けた発明についての独占排他権をいいます(68条)。
5.特許権の存続期間(67条)
特許権の存続期間は、原則、出願の日から20年です(67条1項)。
1. 特許法の目的(1条)
特許法の目的は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することです(1条)。
2. 特許法の保護対象(2条)
特許法では、「発明」を保護対象としています。
特許法では、発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと定義しています(2条1項)。
3.特許の要件(29条、29条の2、39条等)
特許法では、実体審査を経て、特許権が設定登録されます(66条)。
したがって、新規性(29条1項)、進歩性(29条2項)、先後願(39条)などの特許の要件を満たす必要があります。特許の要件を満たしていないと、拒絶されます(49条)。
4.特許権(68条、70条)
特許権とは、特許を受けた発明についての独占排他権をいいます(68条)。
5.特許権の存続期間(67条)
特許権の存続期間は、原則、出願の日から20年です(67条1項)。