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[大勅令,ロシア国の韓国債務保証大勅令/再発布]ロシア国の韓国債務補償に関し,再度,大勅令を発布いたしました。

2019-02-12 15:20:40 | 日記

[大勅令,ロシア国の韓国債務保証大勅令/再発布]ロシア国の韓国債務補償に関し,再度,大勅令を発布いたしました。

 

こんにちはー、ちーでーす。(*^_^*)

 

地球大皇帝様,地球大天使様,他は、ひきこもり君(札幌)さんの助言により、

ロシア国に対し、2017年06月12日改訂発布の大勅令を再度発布いたしました。
これは、2015年11月23日,2017年01月22日,2017年02月05日の大勅令を一部改訂し
新たな絶対厳守大勅令(絶対命令,絶対勅令,厳命)を発布した前回の物と中身は同じです。

と云うことで、

以上の絶対厳守大勅令(絶対命令,絶対勅令,厳命)を再度発布いたしました。


 *絶対厳守大勅令*
・ロシア国は今までの韓国の全ての債務を元利全額保証すること
 (韓国企業/個人・家計の債務を含む)。
 
・ロシア国はこれから発生する韓国の債務に関しても全て元利全額保証すること
 (韓国企業/個人・家計の債務を含む)。
 
・ロシア国は在外韓国人の過去・現在・未来の債務に関しても(企業/家計/在外韓国民団等他全て)
 全ての債務を元利全額補償すること。

・18才以上の韓国人,在外韓国人,外国国籍取得韓国人,二重国籍韓国人,から被った損害/損失に
 関しても韓国,韓国企業,韓国の個人/家庭(在外,外国国籍取得者も含む)が払えなかった場合、
 当事項も大枠では請求権は債務となりますので、ロシアの行わなければならない債務保証に
 含まれます。← new

・ロシア国が韓国の債務補償分の支払いを行わなかった場合は、債権国,債権者はロシア国内外の
 ロシア国資産を強制差し押さえを行う権利を有する。
 (対象は鉱山,油田/ガス田,産業施設,その他動産/不動産,農地,領地,領土,領海....etc.と
 差し押さえ対象は多岐にわたり、ロシア国資産の全てとなります。)← new

・対応はロシア国以外では、大使館,公使館,領事館,等が行うこと。

 
 以上すべての項目は絶対命令、絶対勅令、厳命である。


尚、当グループによる損失補償等はありません。
(勿論,日本国からの補償もありません。)
2019.02.12 16:00 大勅令,再度発布


※現在、韓国への協力は上記のロシア国への韓国債務保証大勅令にて、
 協力しております。現時点での最新状況です。
 当面の間、韓国への協力はこれが最大限で、
 この当大勅令一本で行っていきます。

 


*注)上記の情報の真偽に関しては当Blogは一切保証いたしませんので、
  ご了承願います。又、上記の記述に関しては当Blogは社会的責任等他
  一切責任は負いませんので、ご了承願います。

 


当Blogでは記事の内容は保障できないの。
ごめんなさーい。m(_ _)m

 

閲覧ありがとうございまーす。(*^_^*)
今日はこれで、失礼いたしまーす。ヽ(^o^)丿


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