2019年9月1日(日)より、
AWの製品を一般の人々が目にする機会を増やすべく、
小売店舗販売(リテールストア)と自動販売機でのXSエナジードリンク販売です。
ご関心のある方は、AWに申請書を提出、審査・許可を経て
許可番号がでて実施できます。
■目的
・AWの製品を一般の人々が目にできる機会を増やすため
・ブランド認知と売り上げの拡大のため
・AWの認知度アップのため
・ディストリビューターの皆さまのビジネス活動サポートのため
【小売店舗販売(リテールストア)】
店内でAW製品の展示・使用・販売が可能になります。
※対象店舗と対象製品は「対象店舗・製品リスト」を参照ください
※その店舗が提供するサービスに付随する製品のみ可能で、
店外に看板を出すことはできません。
【自販機でのXSエナジードリンク販売】
自販機でXSエナジードリンクのみを販売することが可能になります
(他社商品とは混在できません)。
※対象製品はXSエナジードリンクのみでフレーバー変更は自由
※「XS エナジードリンク クランベリーグレープブラスト」は製品の性質上、強い振動や衝撃を受けたり、温度が高くなる(常温以上になる)と開栓時に中身が吹き出すことがあり、必ず冷えた状態での開栓をお勧めしています。そのため、自販機での販売に際し、当該製品はお控えいただき、他のXS エナジードリンクをご利用ください。
条件
・必ず自販機所有者/管理者がディストリビューターであること
・道路交通法など各法律等を遵守すること
・「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」による許可・届出の対象となる営業、消費者金融などの貸金業、及び「特定商取引に関する法律」における連鎖販売業で、AWと同種の商品・サービスを提供する事業が行われている建物内または隣接する場所に設置される自販機でAW商品の販売を許可することはできません。
販売価格
ディストリビューターが自由に設定可能
※ただし、継続的にディストリビューター・コストを下回る価格で販売するのは健全なビジネスではない。
■受付
現在受付中
■販売開始日
2019年9月1日(日)~
※AW許可後、販売可能
時代が変わりますね~。
美容院/理容室・エステサロン・飲食店・カフェ・ジム・ペットトリマー
これらの店舗で販売可能(販売できる製品のみ)って凄いことです。
メンバーでオーナーさん、いましたら嬉しいニュースです。
そういえば・・フロントにペットトリマーのオーナもいるし
実家のスタンド駐車場にXS自動販売機おいてもらおうかしら・・・
あなたの周りにも、これらの店舗のオーナーさんはいませんか?!