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200社以上の会計顧問、会計指導をしてきた経験と知識とノウハウをもとに財務会計面から経営改善を図る方法をご紹介します。

231126 消費税と資金繰り損益分岐点売上高 その1

2011-11-26 22:41:42 | 財務メタボ改善研究会


お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)




今回は消費税の納付額というキャッシュアウト要因も考慮した場合の資金繰り損益分岐点売上高の計算や考え方をご紹介します。



 



(今回は消費税が資金繰り損益分岐点売上高の計算にどのように影響を与えるかを明確にしたいので、法人税等は考慮しないで計算や説明をします)





本題に入る前に、消費税の仕組みについてちょっとだけ説明します。




簿記的な話、税務・会計的な話しに少しなりますが、消費税の仕組みを分かっていないと消費税の納付額というキャッシュアウト要因も考慮した場合の資金繰り損益分岐点売上高の計算などはできませんので、少し頑張ってついてきてくださいね。





消費税の納税は「預かっている消費税」から「すでに払った消費税」を差し引いて、残っている消費税を納税します。




消費税の概念は「あくまでも消費者からの預かり」です。





私の姉妹Facebookページ「OfficeパートナーのFacebookページ」で紹介した事例を引用して説明していきます。






『消費税納税額の計算方法(簡略説明)』





携帯電話ショップのマルサ興業での取引事例です。





お店は人気スマホ機種の ”USO800” を5台仕入れました。仕入れ先業者へスマホの”USO800”の代金として 100,000円と消費税分5,000円の 合計 105,000円 を支払いました。




仕入れをした ”USO800”は人気機種だけに、店頭に並べたら来店する人がすべて気に入って購入していきます。今日一日で仕入れた5台がすべて売れてしまいました。




この”USO800”の販売額は5台の合計額で210,000円です。(内 消費税分が10,000円)。





携帯電話ショップのマルサ興業の消費税納税額を計算してみましょう!





売上に対する消費税(10,000円)から、仕入に対する消費税(5,000円)を差し引いて、残った5,000円が納税する消費税です。






上でも書きましたが、消費税は消費者が負担者です。携帯電話ショップのマルサ興業のケースで言いますと、人気のスマホ機種の ”USO800” を買ってくれた消費者の皆さんが消費税を負担しています。



携帯電話ショップのマルサ興業はあくまでも消費者から頂いた消費税(この事例の場合は10,000円)は携帯電話ショップのマルサ興業の懐に入るのではなく、あくまでも一時的に預かっているだけなんです。





また、携帯電話ショップのマルサ興業も人気のスマホ機種の ”USO800”を仕入れる(購入する)事によって消費税(5,000円)を支払います。




一時的に預かっている消費税(売上に対する消費税分 10,000円)と支払った消費税(仕入れに対する消費税分 5,000円)とを相殺して手元に残っている消費税を納税するのが消費税の仕組みです。






これが消費税における基本中の基本の部分です。






次に、消費税法における消費税納税額を求めるまでの計算過程について紹介します。





消費税の納税額を求めるには 【 2通りの計算方法 】があります。





一つは上記の携帯電話ショップのマルサ興業で紹介した通りの方法で、売上に対する預かった消費税から仕入れ経費に対するすでに支払った消費税を差し引いて、手元に残った消費税を納める方法です。これを【本則課税】といいます。





もう一つの計算方法は、売上に対する消費税を把握して、消費税法によって決められた「業種ごとの割合」を使って簡便的に計算する方法です。





上記の 【本則課税】は売上も仕入も経費も消費税が係るすべての取引を正確に把握して、それぞれの預かっている消費税分と支払っている消費税分を集計しないと納税額が求められません。




しかし、企業活動の上では、消費税がかかっているモノと消費税がかからないモノとが混在していて、特に経費に関する消費税の課税非課税の正しい知識がないと正しく支払っている消費税の額を集計できません。




この煩雑・複雑な部分を簡易的に計算できるようにしたのが、もう一つの計算方法である【簡易課税】という制度です。





【簡易課税】は仕入等に対する支払ってある消費税額を、実際の仕入れや経費の支払いに係る消費税を集計して求めるのではなく、売上に対する預かった消費税を基に、業種ごとに決められた一定の割合(みなし仕入れ率といいます)を乗じて求めた金額を、仕入れや経費等に対する支払った消費税とみなして納付額を求める方法です。




この【簡易課税制度】は基準期間の課税売上高が5000万円以下でないと適用できない制度です。





さてさて・・・・






大丈夫ですか?





ついてこれていますか?・・・





もう少し 頑張ってくださいね!






では次に、消費税の会計処理についてご紹介します。






消費税の会計処理ですが、下記のシンプルな損益計算書をご覧ください。






『 携帯電話ショップのマルサ興業のシンプル損益計算書 』



・売上高  210,000円(内 消費税が 10,000円)
・仕入高  105,000円(内 消費税が  5,000円)
・経費    31,500円(内 消費税が  1,500円)
・消費税    3,500円
----------------------------------------------------------
差引利益 70,000円




という場合です。






消費税の決算書・試算表での表示方法及び会計処理方法にも 【 2通りの方法 】 があります。





一つの方法は上記の携帯電話ショップのマルサ興業のシンプル損益計算書の通りの、消費税も含めて売上高や仕入高を表示し、納付すべき消費税も【経費の一項目】として損益計算書上に表示して利益を計算する方法です。(税込表示と言います)




多くの決算書や試算表では 「租税公課」の勘定科目を使ったり、消費税額を明確にわかるように「消費税」という勘定科目を使って、販売費及び一般管理費(固定費)に表示してあると思います。





上記の携帯電話ショップのマルサ興業のシンプル損益計算書は【税込表示】で表示及び集計されているという事になります。







そして、もう一つの表示方法は、すべての科目から消費税を抜いて、消費税が含まれていない数字で決算書や試算表に表示させる方法です。(税抜表示と言います)





この場合は、決算書・試算表にたどり着く前に、



売上に対する預かっている消費税を 仮受消費税等 という勘定科目に一旦集計し



仕入れや経費に対する支払済みの消費税を 仮払消費税等 という勘定科目に一旦集計し



仮受消費税等から仮払消費税等を差し引いて、残った消費税額を 未払消費税等 という勘定科目に振り替える作業が必要になります。






ここに出てくる 「仮受消費税等」「仮払消費税等」「未払消費税等」という勘定科目(集計科目)は貸借対照表の勘定科目です。





では、上記の携帯電話ショップのマルサ興業のシンプル損益計算書を税抜表示で表示してみましょう!






(損益計算書)




・売上高  200,000円
・仕入高  100,000円
・経費    30,000円
----------------------------------------------------------
差引利益 70,000円



(貸借対照表)


未払消費税等  3,500円






という表示になります。当たり前の話ですが、【税込表示】でも【税抜表示】でも 最終の差引利益額は 70,000円 と変わりません。





上記を見ての通り、消費税は決算書や試算表の表示や集計額に影響を与えてきます。





では、消費税を考慮して資金繰り損益分岐点売上高を計算してみるのですが、今回は、消費税が資金繰り損益分岐点売上高にどのような影響を与えるのか?を明確にしたいので、減価償却費などの資金支出を伴わない経費や、借入金の返済、法人税等は除外してシンプルにシミュレーションしていきます。




よって、損益分岐点売上高 = 資金繰り損益分岐点売上高 になりますので、以下の表記は「分岐点売上高」に統一して表記します。







【税込表示】の場合、納税すべき消費税は【固定費の一項目】として固定費に集計されます。よって、上記の携帯電話ショップのマルサ興業のシンプル損益計算書から分岐点売上高を求めると、





・売上高  210,000円
・変動費(仕入) 105,000円
・変動利益  105,000円
・変動利益率 50%
・固定費 31,500円+3,500円=35,000円




と集計しなおして、




(固定費)35,000円÷(変動利益率)50%=70,000円




と分岐点売上高が計算されます。






では、検算してみましょう!






売上高が 70,000円ですと、

仕入高は売上高の原価率50%で計算されますから、35,000円となります。

そうしますと、変動利益は 35,000円になります。

経費は固定費ですので、35,000円はそのままですので、

変動利益35,000円から固定費35,000円を差し引いて、

損益は 収支ゼロとなり、損益分岐点売上高の計算が正しいと検証できました。







・・・・・・・・・・・








・・・・・・








・・・








と、、、  本当にこの検算であっているでしょうか?





この計算で間違いはないでしょうか?





ちょっと考えてみてください。




宿題にしますね(笑)






続きは次回にします。




 



231125 来年以降(平成24年以降)は消費税は要注意っ!!

2011-11-25 22:01:04 | 税務関係


お世話になります。Officeパートナー代表の渡辺です。




皆さんもすでにご承知だと思いますが、平成23年6月の消費税改正により、





・消費税の免税点の要件




・仕入税額控除の95%ルール




・控除の明細書





に関する見直しが行われ、平成24年から随時適用されていきます。




今回はこの改正・見直しによる実務的な注意点をお話ししたいと思います。






見直し及び改正に関する注意点をお話しする前に、消費税の仕組みに関して簡単に説明しますね。





消費税は基本的にはすべてのモノやサービスにかかっています。(非課税のモノの説明はここでは省略します)




そして、消費税の負担をする人は消費者(私やみなさん)で、納税義務があるのは事業者(会社やお店など)です。




そして、事業者は消費税を納税するときには下記の計算によって納税額を計算して納付します。






『消費税納税額の計算方法(簡略説明)』





携帯電話ショップのマルサ興業での取引事例です。





お店は人気スマホ機種の ”USO800” を5台仕入れました。仕入れ先業者へスマホの”USO800”の代金として 100,000円と消費税分5,000円の 合計 105,000円 を支払いました。




仕入れをした ”USO800”は人気機種だけに、店頭に並べたら来店する人がすべて気に入って購入していきます。今日一日で仕入れた5台がすべて売れてしまいました。




この”USO800”の販売額は5台の合計額で210,000円です。(内 消費税分が10,000円)。




携帯電話ショップのマルサ興業の消費税納税額を計算してみましょう!






売上に対する消費税(10,000円)から、仕入に対する消費税(5,000円)を差し引いて、残った5,000円が納税する消費税です。






上でも書きましたが、消費税は消費者が負担者です。携帯電話ショップのマルサ興業のケースで言いますと、人気のスマホ機種の ”USO800” を買ってくれた消費者の皆さんが消費税を負担しています。携帯電話ショップのマルサ興業事業者はあくまでも消費者から頂いた消費税(この事例の場合は10,000円)は携帯電話ショップのマルサ興業の懐に入るのではなく、あくまでも一時的に預かっているだけなんです。




また、携帯電話ショップのマルサ興業も人気のスマホ機種の ”USO800”を仕入れる(購入する)事によって消費税(5,000円)を支払います。




一時的に預かっている消費税(売上に対する消費税分 10,000円)と支払った消費税(仕入れに対する消費税分 5,000円)とを相殺して手元に残っている消費税を納税するのが消費税の仕組みです。






そして、この消費税の納税の義務が生じる事業者とは、売上高が1000万円以上ある事業者が対象になるのですが、あくまでも、2年前の売上高が1000万円以上の事業者が対象になります。






今回の消費税の改正の内、【消費税免税点の要件の改正】はこの【2年前の売上高が・・・】部分が対象です。






今回の改正で、消費税の納税義務が生じる事業者の判定基準が





”2年前の売上高が1000万円を超える”







から







”1年前の上半期の売上高が1000万円を超える”






に変わりました。


(正確にはちょっと違いますが、わかりやすい表現を使いたいのでご了承ください。なお、詳しくは顧問の税理士さん等へご確認ください)


そして、この消費税の納税義務が生じる事業者の判定基準が変更になるのが、平成24年1月1日から変わります。




という事は、平成【25】年1月1日以降に始まる事業年度(会計年度)に対して、平成【24年の上半期】の売上高で判定することになります。






【判定する時期】 と 【適用になる時期】  にズレがあることをご注意ください。






また、この期間(特定期間と言うそうです)における売上高が1000万円を超えると翌年から消費税の納税義務が生じるのですが、この判定基準が




今回の改正に伴い、消費税法基本通達1-5-23において




【売上高(課税売上高)】と【給与等の総額】のいづれかを選択できると明記されている事も重要です。






【売上高(課税売上高)】が1000万円を超えるか






【給与等の総額】が1000万円を超えるか






のどちらかを ”選択できる” という事です。





そしてこの通達では、【給与等の総額】を、所得税法231条1項の支払明細書に記載すべき「給与等の金額」に相当するものの合計額と規定しています。






なんだか 難しい表現ですね






簡単に言えば、給料や賞与の事で、給料の計算上にある「基本給」まもとより「住宅手当」「扶養手当」「営業手当」「役職手当」「残業手当」などの通常の手当はすべて含まれまる金額の事を言います。





所謂 【総支給額】の事ですね!




ただし、非課税通勤手当や旅費等は除外されます。







し   か   も  ・・・







【未払い額】は含まれないそうなので、実務では注意しましょう!!




(詳しくは顧問の税理士や会計事務所に確認を取りましょう)






そして、消費税に関連する書類では消費税が還付になる場合に記入する「還付申告明細書」の記載すべき内容が倍増されています。





これは消費税の不正還付を未然防止する目的もあるようで、





1)還付申告になった理由の記入




2)主な課税資産の譲渡等(課税売上)で取引金額が100万円以上の上位10番目までの明細記入




3)主な輸出取引等で取引金額の上位10番目までの明細記入




4)課税仕入に係る主な棚卸資産や原材料や固定資産の決算額の記入




5)主な棚卸資産・原材料等の購入で取引金額が100万円以上の上位5番目までの明細記入




6)主な固定資産の取得で取引金額が100万円以上の上位5番目までの明細記入






と、かなり記入する量が増えますのでご注意です!






どこにどれだけのモノを売って、どこからどれだけの商品や原料などを仕入れて、どんな固定資産を買ったのか?を TOP10 とか TOP5 を書き出せっちゅう事です。






ですので、






・現在、消費税の納税義務がない事業者さんで、売上高が月平均で167万円を超えている




・現在、消費税の納税義務がない事業者さんで、給料等の金額が月平均で167万円を超えている




・現在、消費税の納税義務がある事業者さんで、翌期に大きな設備投資を考えている




・現在、消費税の納税義務がある事業者さんで、事業が大きく赤字で消費税が還付になりそう




・新たな会社を立ち上げようと考えている




・独立しようと考えている






などに該当する場合は、顧問税理士さんや様々な税務相談所を活用して、自社における消費税の影響がどのように及ぶのか?をご検討いただきますようお願いいたします。




 



231121 資金繰り損益分岐点売上高の計算 その3(必要利益から求める)

2011-11-21 08:10:09 | 財務メタボ改善研究会


お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)




前回からの続きです。前回、「必要利益」の計算方法をご紹介しましたので、今回は必要利益を元に資金繰り損益分岐点売上高を計算してみましょう!






事例の




・売上高  120,000万円



・変動費   48,000万円



・固定費   60,000万円



( 内 減価償却費が900万円 )



( 内 繰延資産償却費が100万円 )



・利 益   12,000万円



・借入金の返済額は14,000万円



・消費税の概算納付額が2,000万円




この場合で、必要利益は






1)法人税等の納税義務がない場合の必要利益は




年間借入金返済額 14,000万円 - 減価償却費 900万円 - 繰延資産償却費 100万円 =13,000万円






2)法人税等の納税義務がある場合の必要利益は




(借入金返済額14,000万円 - 資金支出を伴わない経費 1,000万円)÷(100% - 法人税等の率 40%) =21,666.6666・・・・万円




という計算になりますので、必要利益は21,667万円となります。






さて、ここからが「資金繰り損益分岐点売上高」の計算です。






損益分岐点売上高の計算時は 固定費を変動利益率で割り算しましたよね。




資金繰り損益分岐点売上高を計算するときは、「固定費+必要利益」を変動利益率で割り算します。







と  こ   ろ   で ・・・・






上記の事例の変動利益率は何%でしょうか?





忘れていないですよね(笑)





さて?  何%ですか・・?








・・・・・・・・・・・







・・・・・・・







・・・・







そうっ!!!!





変動利益率は 60% です。





よって、







1)法人税等の納税義務がない場合の資金繰り損益分岐点売上高は




(固定費 60,000万円 + 必要利益 13,000万円) ÷ 60% = 121,666.6・・・・万円 という計算になりますから、資金繰り損益分岐点売上高は




121,667万円になります。





検算してみましょう!





売上高が121,667万円あると、



変動費は売上高の40%ですから、48,666万円



よって、限界利益は 73,001万円



固定費は60,000万円のままですから、



利益は13,001万円となります。



固定費の内、資金支出を伴わない経費(減価償却費・繰延資産償却費)が1,000万円ありますから、



キャッシュベースの利益額は13,001万円 + 1,000万円 =14,001万円となります。



よって、借入金の年間返済額は14,000万円を支払うと



キャッシュベース利益 14,001万円 - 借入金の年間返済額 14,000万円 =差引キャッシュは 1万円




となります。





上記の検算から 法人税等の納税義務がない場合、資金繰り損益分岐点売上高121,667万円の売上があれば、資金繰りも考慮すると収支トントンになることが検証できましたね。







では、




2)法人税等の納税義務がある場合の資金繰り損益分岐点売上高はどうでしょうか?




(固定費 60,000万円 + 必要利益 21,667万円) ÷ 60% = 136,111.6・・・・万円 という計算になりますから、資金繰り損益分岐点売上高は




136,112万円になります。





検算してみましょう!





売上高が136,112万円あると、



変動費は売上高の40%ですから、54,444.8万円



よって、限界利益は 81,667.2万円



固定費は60,000万円のままですから、



利益は21,667.2万円となります。



この利益に対して法人税等が40%かかりますから



法人税等の概算納付額は 8,666.8万円



税引き後の利益は 13,000.4万円



固定費の内、資金支出を伴わない経費(減価償却費・繰延資産償却費)が1,000万円ありますから、



キャッシュベースの利益額は13,000.4万円 + 1,000万円 =14,000.4万円となります。



よって、借入金の年間返済額は14,000万円を支払うと



キャッシュベース利益 14,000.4万円 - 借入金の年間返済額 14,000万円 =差引キャッシュは 0.4万円




となります。




上記の検算から 法人税等の納税義務がある場合、 資金繰り損益分岐点売上高136,112万円の売上があれば、資金繰りも考慮すると収支トントンになることが検証できましたね。







次に財務メタボ改善研究会流の「年間の借入金返済額のほぼ倍の金額の利益が必要」を使って計算もしてみましょう!





 



年間の借入金返済額は 14,000万円です。資金支出を伴わない経費(減価償却費・繰延資産償却費)もありますが、「シンプル is ベスト」で年間借入金返済額 14,000万円の倍を必要利益とします。




ですので、 必要利益 = 14,000万円×2倍=28,000万円  です。




それで、資金繰り損益分岐点売上高を計算してみると、




(固定費 60,000万円 + 必要利益 28,000万円) ÷ 60% = 146,666.6・・・・万円 という計算になりますから、資金繰り損益分岐点売上高は




146,667万円になります





今回も検算してみましょう!





売上高が146,667万円あると、



変動費は売上高の40%ですから、58,666.8万円



よって、限界利益は 88,000.2万円



固定費は60,000万円のままですから、



利益は28,000.2万円となります。



この利益に対して法人税等が40%かかりますから



法人税等の概算納付額は 11,200万円



税引き後の利益は 16,800.2万円



固定費の内、資金支出を伴わない経費(減価償却費・繰延資産償却費)が1,000万円ありますから、



キャッシュベースの利益額は16,800.2万円 + 1,000万円 =17,800.2万円となります。



よって、借入金の年間返済額は14,000万円を支払うと



キャッシュベース利益 17,800.2万円 - 借入金の年間返済額 14,000万円 =差引キャッシュは 3,800.2万円




となります。





財務メタボ改善研究会流の「年間の借入金返済額のほぼ倍の金額の利益が必要」で計算すると、収支トントンの資金繰り損益分岐点売上高より 【 資金が残る資金繰り損益分岐点売上高 】 が計算されます。






さぁ~~て そこで    ですっ!






財務メタボ改善研究会流の簡易方式で必要利益を求めて資金繰り損益分岐点売上高を計算するか?




 



それとも、




 



正式な計算式を使って必要利益を求めて資金繰り損益分岐点売上高を計算するか?





どちらが正しいのか?????






 



なのですが・・・・





どちらも正しいです。





今 皆さんが計算したのは「試験で回答をするための売上高」ではなく「経営に役立てるための売上高」ですので、どちらでも正しくて、どちらかが間違っているという判断をすること自体が間違いです。






資金収支がトントンのギリギリぎっちょんのボーダーラインを知りたいのであれば、正しく必要利益を計算して資金繰り損益分岐点売上高を求めればいいんです!





ギリギリぎっちょんのボーダーラインではなにがあるか不安でもあり、経営は予定通りに進まないことも多いから余裕を持って試算した方がリスク回避になると思えば、財務メタボ改善研究会流の簡易方式で必要利益を求めて資金繰り損益分岐点売上高を求めればいいんです!





最終的には 【 経営者のあなたっ!! 】  が 計算して求めた資金繰り損益分岐点売上高をどのように活用するのか? 何の基準にするのか?によってどちらの計算をするのか?を決定すればいいんです。






さて、、、、




この資金繰り損益分岐点売上高の計算には、法人税等が資金繰りにどのように影響を及ぼすか?を見たいので、消費税概算納付額は考慮せずに計算してきました。




では、消費税の概算納付額というキャッシュアウト要因も考慮した場合、資金繰り損益分岐点売上高はどうなるのでしょうか?






このご説明は次回にします!



231119 静岡県内の地銀4行における借入金返済緩和(リスケ)実績と今後について・・

2011-11-19 10:41:00 | 経理関係


お世話になります。Officeパートナー代表の渡辺です。




11月18日(金)の静岡新聞に静岡県内の地銀4行(静岡・スルガ・清水・静岡中央)の返済条件緩和状況が掲載されていました。




金融円滑化法施行の2009年12月4日から2011年9月末までに4行が受付けた借入金返済緩和条件の申請や実行状況です。






(住宅ローン返済緩和実行実績)




・静岡銀行  1,121件(18,124百万円)



  緩和実行率 69.5%



  1件当たり平均ローン額 16万円




・スルガ銀行 1,843件(44,175百万円)



  緩和実行率 77.9%



  1件当たり平均ローン額 24百万円




・清水銀行 442件(6,316百万円)



  緩和実行率 75.2%



  1件当たり平均ローン額 14百万円




・静岡中央銀行 205件(4,262百万円)



  緩和実行率 82.9%



  1件当たり平均ローン額 20百万円





やはり住宅ローンの返済緩和申請や実行実績は、「法人融資から個人融資に注力を変えたスルガ銀行さん」が返済緩和申請件数及び実行額も地銀4行の中では一番多いですね。







(中小企業向け借入金返済緩和実行実績)




・静岡銀行  45,541件(1,135,436百万円)



  緩和実行率 93.3%



  1件当たり平均ローン額 24.9万円




・スルガ銀行 4,489件(210,452百万円)



  緩和実行率 88.7%



  1件当たり平均ローン額 46.8百万円




・清水銀行 9,770件(289,826百万円)



  緩和実行率 90.3%



  1件当たり平均ローン額 29.6百万円




・静岡中央銀行 4,035件(89,748百万円)



  緩和実行率 90.9%



  1件当たり平均ローン額 22.2百万円






企業向けの融資返済緩和申請や実行実績は ダントツで静岡銀行さんが多いですね。元々、融資実績も静岡銀行さんが多かったのでしょうが、静岡銀行さんの緩和実行率や実行額を見ると積極的に緩和に取り組んでくれていると想像できます。






ここに、金融円滑化に関する各行の基本方針を改めて掲載しておきます!



 




【 静岡銀行さんの金融円滑化に関する基本方針 】




静岡銀行は、基本理念「地域とともに夢と豊かさを広げます。」のもと、銀行のもつ社会的責任と公共的使命を常に認識し、地域の経済・産業や社会・文化の発展に寄与するべく、地域金融の円滑化に積極的に取り組みます。






【 スルガ銀行さんの金融円滑化に関する基本方針 】




当社は、中小企業や個人事業主のお客さまならびに住宅ローンをご利用のお客さまに対する金融の円滑化への取組みが金融機関として最も重要な役割の1つであると認識し、適切なリスク管理態勢の下、積極的に金融仲介機能を発揮してまいります。






【 清水銀行さんの金融円滑化に関する基本方針 】




清水銀行は、地域に密着し、地域とともに成長する銀行を標榜し、従来から地域金融機関として地域における円滑な金融仲介機能の発揮に努め、特に中小企業者等に対する信用供与については、その事業の特性や状況を勘案しつつ、柔軟な対応を実施してまいりましたが、さらなる金融の円滑化に取組むべく、今般、金融円滑化に関する体制を整備いたしました。






【 静岡中央銀行さんの金融円滑化に関する基本方針 】




静岡中央銀行では、金融の円滑化が金融機関として果たすべき重要な役割の一つであることを認識し、従来からお客様の資金需要やご返済条件見直し等のご要望に対して積極的に取組んでまいりました。この度「中小企業金融円滑化法」が施行されたことに伴い、以下の通り「金融円滑化管理方針」を定め、役職員に周知徹底するとともに、今まで以上に「お客様中心主義」に徹し、中小企業、個人事業主の皆様及び住宅ローンをご利用のお客様の返済に関する様々な相談に迅速かつ適切に対応してまいります。




(*各行の内容は各行のホームページに掲載されています金融円滑化に対する取組等から引用しました)






今回の情報では静岡県内の地銀さん4行の実績しかわかりません。中規模の企業は地銀さんや都銀さんから融資を受けている事が多いでしょうから、今回の静岡新聞さんに掲載された静岡県内の地銀4行における借入金返済緩和実績は参考になることも多いと思います。





ただ、小規模企業、零細企業、個人事業主の場合は地銀さんからの融資より地元の信用金庫さんからの融資比率が高いと思います。今回 新聞による情報は信用金庫さんの実績は掲載されていませんでしたので実績状況は分かりかねます。





ですが、昨日 丁度 私は三島信用金庫さんのある支店の方とお話しする機会があり、24年3月に終わりを向かえる金融円滑化法の期限についてや今後の対応等を三島信用金庫さんはどのように見据えているのか?と質問を投げかけてみました。





三島信用金庫さんとしては、元々、金融円滑化法云々より融資先の資金状況や返済状況を考慮して、リスケ等には積極的に取り組んできたそうです。よって、24年3月に金融円滑化法の期限が終了したとしても、すぐには「元金返済の開始」や「一括返済」などの処置は取らないと思うし、融資先の状況を確認し、社長と話し合って返済計画を検討していきますと言っていました。




一担当者の声でもあり、発言でもありますから、「絶対に」という訳ではないでしょうけど、三島信用金庫さんの対応はこのようです。







さて、、、




 



24年3月に金融円滑化法が期限を向かえます。




 



リスケをしないですむのならしない方がいいでしょう。




 



ただし、2年間、、いや 1年間だけでも元金据え置きをさせてもらえたら、資金繰りを改善できる可能性がある、経営体質・財務体質の改善を図れる可能性があるのであれば、資金戦略としてリスケを積極的に考えてもいいかもしれません。




 



月100万円の元金返済をしているのであれば、リスケをして1年間元金返済を据え置かせてもらえば




 



年間で1,200万円の返済をしなくて済みます。




 



年間で1,200万円のキャッシュアウトを抑えられます。




 



年間で1,200万円のお金を仕入れや新たな取り組みに活用できます。





 



今一度 自社の資金戦略を見直してみましょう。




 



231114 年間の借入金返済額のほぼ倍の金額の利益が必要

2011-11-14 08:11:15 | 財務メタボ改善研究会


お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)




前回からの続きです。




前回の終わりに、税金(法人税等)の納税を考慮した「資金繰り損益分岐点売上高」を計算するときは




1)必要利益を求める



2)資金繰り損益分岐点売上高を求める



という2段階の計算方法になります。というお話をしました。






必要利益とは、借入金の返済や税金を払うために最低限必要な利益です。決算書でいうと、「経常利益」の金額と思えばいいでしょう。




そして、固定費に必要利益を加算して、損益分岐点売上高を求めると、求められた売上高が【資金繰り損益分岐点売上高】になるのです。






今回は具体的に計算方法をご紹介します。






計算その1:必要利益を求める




必要利益とは、借入金の元金返済分と法人税等を支払うために最低限必要な利益の事です。




事例の





・売上高  120,000万円



・変動費   48,000万円



・固定費   60,000万円



(内 減価償却費が900万円)



(内 繰延資産償却費が100万円)



・利 益   12,000万円



・借入金の返済額は14,000万円



・消費税の概算納付額が2,000万円




この場合ですと、




「借入金の返済額 14,000万円」と



「利 益 12,000万円に対する法人税等」




の事です。




(なお、ここでは法人税等が資金繰り損益分岐点売上高にどのように影響を及ぶすのか?を明確にするために、消費税の概算納付額を 一旦 考慮せずに説明を進めます。)





この必要利益を求める場合、




イ)法人税等の納税義務がない場合





ロ)法人税等の納税義務がある場合




のどちらに自社が該当するのか?を判断してから計算に進みます。






ここで法人税等の計算過程を簡単にご説明しますが、法人税等は当期の利益(正確には当期の課税所得)に対して約40%課税されます。




ここで、当期の利益(課税所得)が事例のように 12,000万円出ていれば、




12,000万円 × 40% =4,800万円




の法人税等の納税義務が発生します。






しかし、・・・






昨年は利益が▲ 5,000万円(赤字) だったとした場合、法人税の計算上の課税所得額は


当期の12,000万円 - 前期の赤字分 5,000万円 = 差引 7,000万円


という計算を経て、 差引された 7,000万円に対して40%の法人税等が課税されることになります。





これを、法人税の計算上 「繰越欠損の控除」と言います。





青色申告をしている会社の場合は、法人税等の計算上、過去の赤字をその都度の利益から控除して納税額を計算することができるのです。(繰越せる赤字は7年間です)




よって、事例のように「利 益 12,000万円」が出ていたとしても、繰越の赤字があれば、繰越している赤字分を控除して法人税等を計算しますし、繰越の赤字が無い場合は「利 益 12,000万円」に対しそのまま40%の法人税等の計算をします。







では、イ)法人税等の納税義務がない場合からご説明しましょう。




法人税等の納税義務がない場合は借入金の返済額と同額の利益が最低限あればいい事になります。




正確には資金支出が伴わない経費(減価償却費や繰延資産償却費など)の経費額を借入金返済額から差し引いた額が必要利益額です。




よって、事例の場合ですと 法人税等の納税義務がない場合の必要利益額は




借入金返済額14,000万円 - 資金支出を伴わない経費 1,000万円 = 差引 13,000万円




という計算になります。






続いて、ロ)法人税等の納税義務がある場合のご説明です。




法人税等の納税義務がある場合は、シンプルに考えますと「借入金返済額の2倍の利益」があればいいとお考えください。





少し補足説明しますね。





事例の状況でまず単純に借入金の返済額分の利益がでていないと資金は不足することになるという事は感覚的に分かると思います。




という事は





借入金返済額 = 必要利益





という式が成り立つのですが、法人税等の納税義務がある場合はこの必要利益に対して約40%の法人税等が課税されることになります。




つまり 利益(必要利益)の内、40%の税金を差し引いた残りの60%相当分で借入金の返済をしなければならないという事です。





事例の場合ですと、利益12,000万円に対して40%の法人税等の税金が課税されますから、手元に残る資金は7,200万円となり、14,000万円の借入金返済には手元資金が不足してしまう事になります。






このような場合の必要利益の求め方は借入金返済額から資金支出を伴わない経費額を差し引いた金額を法人税等の税金を支払った後に手元に残る割合で割ってあげれば(逆算してあげれば)求められます。





計算式で言いますと




(借入金返済額14,000万円 - 資金支出を伴わない経費 1,000万円)÷(100% - 法人税等の率 40%) =21,666.6666・・・・万円




という計算になりますので、必要利益は 21,667万円となります。







ただ、、、







私がクライアントさんやスポットで資金繰りや資金戦略をアドバイスする時は、上記のような計算式で計算をするより、「年間の借入金返済額のほぼ倍の金額の利益が必要ですよ」とアドバイスします。







なぜなら、、、







複雑な計算より、後々、相談した方自身がどんな時にでも「借金を返済して、しかも、税金もちゃんと払うためには最低でも幾らの利益がないといけないだろうか?」と常に簡単に計算できる方法を記憶にとどめてもらいからです。




実際、法人税等を払って手元に残る割合(税率の逆の率)で返済額を割り算するのは、暗算では簡単にできません。(・・って 私が暗算 不得意なんです 笑)




そして、実際は「何か予定外の支出」が発生したりすることもありますので、40%や60%という率で割り算するより、借入金返済額の倍(50%で割り算する)という計算方法の方が瞬間に計算できます。




50%で割り算することは、倍にすることですから簡単に計算できるでしょ♪




だから、、、、




「年間の借入金返済額のほぼ倍の金額の利益が必要」と覚えてくださいね!





まぁ 今回の場合は 手元に電卓もあったので正式な計算式通りに計算してみました。(笑)






さてさて、これで、必要利益が求められましたね。




では、やっと資金繰り損益分岐点売上高の計算に入れます。





ですが、ここまで脳みそをフル回転させてお疲れでしょうから・・・






資金繰り損益分岐点売上高の計算は次回にしましょ♪




 



231104 資金繰り損益分岐点の計算には、税金納付という資金支出項目も忘れずに・・・

2011-11-04 10:57:56 | 財務メタボ改善研究会


お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)




前回の終わりに、





・売上高      +125,000万円



・変動費      ▲ 50,000万円



・固定費      ▲ 60,000万円



・減価償却費    +    900万円



・繰延資産償却費  +    100万円



・借入金返済額   ▲ 14,000万円



消費税概算納付額 ▲  2,000万円



---------------------------------------------



最終資金収支         0万円




と 資金収支は「ゼロ」となるのですが、




もう少し(ほんのちょっと)長い期間までを考慮した場合は、125,000万円の資金繰り損益分岐点売上高でも実はお金は足りなくなるんです・・・  という話をしました。





今回はこの事についてご説明します。





会計上で利益が出たら「法人税」や「所得税」という税金も支払わなければなりません。仮にこの問題事例が会社だと仮定すると会計上出ている利益に対して 約40%の法人税や事業税、法人住民税がかかります。




現在の法人税率は下がり傾向で、書籍によっては30%と見積もればいいとか 35%で見積もればいいとか書いてあります。しかし、リスクシミュレーションをするときはリスク要因等は多めに見積もる方がいいので、財務メタボ改善研究会では法人税等の見積もりは40%で行います。




この 「法人税等」という税金が上記の資金繰り損益分岐点売上高の計算に抜け落ちているんです。




そして、法人税や消費税の納付時期(資金支出時期)は決算日2か月後です。この2か月後まで考慮してみる方が、財務メタボ改善研究会としては重要と考えています。





という事は 売上高が125,000万円あれば、資金繰り収支はトントン(ゼロ)です。しかし、売上高が125,000万円あると、最終利益が 15,000万円でます。この利益に対して40%の税金がかかってきます。よって




利益 15,000万円 × 税金40% =6,000万円




6,000万円の税金支出が上乗せされるのです。




上記の経費や借入金の返済、消費税の他に 法人税等という税金の納付義務が6,000万円 加算されます。という事は 125,000万円の売上では法人税等の税金分6,000万円の資金不足が生じてしまうという事になります。







オーーーーマイ ゴォ~~~~~トッ!! ですね。









いくら 頑張ればいいんだぁ~~~~!!







いくら 稼げばいいんだぁ~~~~!!







馬車馬の如く 休みもなく、寝る時間を割いてまで頑張っているのにぃ~~~~!!






との叫びが聞こえてくるようです。。。。。






では、資金繰り固定費に税金分の6,000万円を加算して資金繰り損益分岐点売上高を計算すればいいのか? という話になりますよね。




資金繰り固定費に税金分の6,000万円を加算して資金繰り損益分岐点売上高を計算すると、資金繰り損益分岐点売上高は 135,000万円 となり、これでやっと計算できたと思いますよね。













                







                                ね ・・・・







売上高が135,000万円 あると、変動費は54,000万円になり固定費は60,000万円のままだから、利益が今度は21,000万円出ます。 そうすると税金は 利益 21,000万円の40%で見積もるので、




21,000万円 × 40% = 8,400万円




となり、売上高125,000万円の時に必要だった税金等の資金6,000万円より売上高が増えたので利益も多くなり、税金も多くなりました。






では、仕切りなおして、税金分 8,400万円を固定費に加算して、再度、資金繰り損益分岐点売上高を計算すると 売上高は139,000万円になるんだけど、利益が23,400万円になるから税金が9,360万円になって・・・







うきぃ~~~~~~~~~~っ!!







うがぁ~~~~~~~~~~っ!!







kんjsばvfbjんばg;hgんkmbm!!







98yくぉ【0尾】い」kkpほあq90いpっ!!









もぉ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!







無限ループ地獄に迷い込んだぁ~~~~~~~!!







と キリがありません。





税金って やぁ~~~~~ねぇ~~~~~~♪







と、あきらめたくなりますが、税金(納税義務)を考慮する場合と、考慮しない場合とに分けて、計算方法をご紹介します。





税金(法人税等)の納税を考慮した「資金繰り損益分岐点売上高」を計算するときは





1)必要利益を求める





2)資金繰り損益分岐点売上高を求める






という2段階の計算方法になります。





必要利益とは、借入金の返済や税金を払うために最低限必要な利益です。決算書でいうと、「経常利益」の金額と思えばいいでしょう。




そして、固定費に必要利益を加算して、損益分岐点売上高を求めると、求められた売上高が【資金繰り損益分岐点売上高】になるのです。





では 詳しい計算は・・・・・






次回にしましょ♪




 



231104 消費税改正を機会に事業組織の再構築を考える

2011-11-04 08:12:47 | 税務関係


お世話になります。Officeパートナー代表の渡辺です。




皆さんもすでにご存じだと思いますが、来年には消費税の改正が実施されます。




まず、年明け後の年度替わりに「95%ルール」の改正があります。




この「95%ルールの改正」は平成24年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)より適用されます。



そして、そのまた翌年の平成25年1月1日以後に開始する事業年度からは、「納税義務免除判定」の改正です。




色々と書籍や税制改正情報などを読めば読むほど、今回の消費税改正も多くの影響を与える事を私は予想しています。






「納税義務免除判定の改正」では、単純に免税事業者期間が1年間短くなる可能性があるわけです。




消費税は「あくまでも預かり税金」なんだから、預かっている消費税は納めるのが当たり前でしょ!




という正論は よぉ~~~くわかっています。




しかし、中小企業、特に零細企業はこの消費税の益税(預かっているにも関わらず、税法上納付義務がない状態)に大変助けられているのも事実。




ましてや、起業をしたばかりのスタートアップ期において消費税の納税義務が2年間免除されるのは、次のステージに行くための事業資金の確保の為にも非常に助かっているはずです。




今後は「納税義務免除判定の改正」の要件も考慮して起業創業の支援及びアドバイスをしていかなければならない事を実感しました。






それより、「95%ルールの改正」のほうが気になりますね。




詳しい話は顧問の税理士さんや会計事務所担当者に聞いてほしいのですが、この「95%ルールの改正」は売上高(課税売上高)が5億円超の中小企業なら、ほぼすべての会社が影響を受けます。





この影響は、納税額の負担が多くなる事と、事務負担が多くなる事です。





実務レベルでは納税額負担増より「事務負担増」の方が影響大でしょう。




しかも、簿記や会計の知識があれば判断できるような事務負担増ではなく、消費税法の知識が必要な事務負担増です。




ある程度、税法の知識を持っている経理担当者が会社にいればいいですが、経理はできても税法まで意識している経理担当者は年商5億円程度の会社では少ないでしょう。




その分、会計事務所に税法チェックをお願いしていると思いますが、会計事務所側でも「自計化」を推進している会計事務所も増えてきていますから、必然と経理担当者にもある程度の税法的知識の習得を教育しているはずです。




という事は、経理担当者として法人税(所得税)と消費税の最低限の知識習得は必要不可欠になるという事です。






これに連動しての人員の異動(入退社)も出てきますし、アウトソーシングの活用も出てくるでしょう。




よって、今以上に環境の変化にフレキシブルに対応できる社内組織への変革も必要になると思います。





また、「95%ルールの改正」によっての各種負担増を回避しつつ、会社組織の活性化を意図した事業部や部門等のスピンオフによる独立法人化も検討価値ありそうだと私は思っています。







仮に A社の例を使ってご説明します。




たとえば、A社の年商は5億5千万円だったとします。A社は年商5億円超なので消費税上「95%ルールの改正」の適用を受けます。




このA社の年商5億5千万円の内訳が




・本店    1億1千万円



・駅前店   1億1千万円



・国道店   1億1千万円



・学校前店  1億1千万円



・インター店 1億1千万円



の 5店舗による合計額だとしましょう。




今回の消費税改正を機会に、各店舗をスピンオフさせて、独立した別法人化をすれば各法人の売上高(課税売上高)は1億1千万円になりますから「95%ルールの改正」の適用外になります。





ただ、「95%ルールの改正」から逃れる為だけに、店舗や事業部を別法人化するのはおススメしません。





A社の場合、各店舗がそれぞれ別法人になるということは、経理も各店舗ごとに明確に分けなければならなくなります。




会計的に説明すれば、貸借対照表や損益計算書も各店舗ごとに区分して集計することになります。





それじゃぁ~~ 余計 事務負担が増えるんじゃん!!




と思いますよね。






その通りです!  だから・・・




単に消費税の「95%ルールの改正」から逃れるためだけならおススメしないのです。






各店舗が別法人になるという事は、すべてが独立採算性になるわけです。




各店舗ごとに収支を明確にすることになります。




これは、経営をしていく上で、非常に大切です。





部門別会計をしていても、完全に区分できない共通費があったりして、本当にこの店舗(部門)は利益に貢献しているのか? が不明瞭な事ってあるじゃないですか。




しかし、完全に別法人として独立させてしまえば、B/S も P/L も 各店舗ごと明確になります。




各店舗ごとの収益力、損益分岐点、健全力が一目瞭然になります。



今まで不明瞭だった、各店舗ごとの貢献利益が明確になります。



また、各店の店長が各法人の社長になる事によって、各店の売上や利益、経費の使い方や人員配置、顧客サービスなどに真剣に向き合うことになるでしょう。





勿論、実務的には資金繰りなどの管理部門は本店の経理が一括して管理するようにしたりするでしょうけど、巨大な戦艦一隻より、中型の船艇5隻の方がフレキシブルに環境変化に対応できます。





A社の場合は実店舗のケースですが、ネットショップで年商5億円以上を売上げている場合も、本店、楽天店、Yahoo店などのモール別に法人化する事も考えられます。






勿論、別法人化にあたっては、資本金やグループ化、などなど税法や商法等に関係してくる事もありますが、今回の消費税改正を現在の会社組織を活性化させる機会と捉えたら、なにか違うチャンスや方向性がみえてくるのではないか?と私は感じています。




それと同時に、今まで色々とサポートしてくれていた専門家(税理士、コンサル、社労士、司法書士など)の振る舞いに注目をしています。




専門家たちがこの改正を機会に どのようなサポートやアドバイス、提案などをしてくるのか? そして、クライアントさんからの質問や相談にどのように回答できるか? 非常に楽しみです。




自社のビジネスパートナーとしての専門家たちの専門性と応用性、柔軟性を試すときかもしれませんよ(笑)




おぉ~~~っと 私も試される時という事ですね(笑)