18日、ぐんまクレサラ対協の幹事会に、越谷まで行ってきた。
会員はいずれも多重債務問題に熱心に取り組んでいる司法書士・弁護士なので、
毎回の議論は非常に参考になる。
今回の主なテーマは、取引の分断について。
今年2月の最高裁判決以来、裁判所は
①基本契約の数
②当事者間の取引終了の意思の有無
等を勘案し、例え分断期間が数ヶ月に過ぎなくとも別取引と判断される傾向にあるという。
取引が個別であるとされた場合、
前取引で生じた過払い金を後取引に当然に充当することができなくなり、
消滅時効が援用されたりすると、返還額に大きな差が生じてしまう。
会員の事例報告では、一連計算で832万円余の請求に対し、
取引の分断、消滅時効の援用が認められたため、
16万円余の支払命令がされた判決があった。
想像するだけで恐ろしい。
最高裁の迷走に、現場は混乱状態である。