国有財産特別措置法第5条により国が地方公共団体に不動産を「譲与」する場合、
登記原因は「譲与」でいいのですね。
https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20040415-1542-14.pdf
嘱託登記はほとんどないので、てっきり「贈与」か「売買」に原因を言い換えるものと思っていました。
ちなみに、国の省庁再編により省庁の名称が変わっても、
名変登記は不要とのこと(登記研究637号)。
日々勉強です。
登記原因は「譲与」でいいのですね。
https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20040415-1542-14.pdf
嘱託登記はほとんどないので、てっきり「贈与」か「売買」に原因を言い換えるものと思っていました。
ちなみに、国の省庁再編により省庁の名称が変わっても、
名変登記は不要とのこと(登記研究637号)。
日々勉強です。
AB共有の不動産について、
Aが住所をX市からY市に変更した後で、BからAに持分を移転する場合、
①Aの住所変更
②AからBへの持分移転
の順番で登記申請しないと、
登記簿上「所有者A」となれず、
共有者A、Aのままとなってしまうとのこと。
①持分移転
②住所変更
順番で申請してしまうと、
持分移転の時点で法務局のコンピューターが
「X市A」と「Y市A」が同一人と認識できないかららしい。
失敗した
Aが住所をX市からY市に変更した後で、BからAに持分を移転する場合、
①Aの住所変更
②AからBへの持分移転
の順番で登記申請しないと、
登記簿上「所有者A」となれず、
共有者A、Aのままとなってしまうとのこと。
①持分移転
②住所変更
順番で申請してしまうと、
持分移転の時点で法務局のコンピューターが
「X市A」と「Y市A」が同一人と認識できないかららしい。
失敗した

本日、相続財産管理人の仕事でゆうちょ銀行に口座の解約を申し込もうとすると、
債権者向け公告後でないと、権限外行為の許可書が必要と言われた。
預貯金の口座払戻し・解約は保存行為であるはずで、
市中金融機関では、当然のように、選任審判書と印鑑証明書のみで解約できた。
なのになぜ、ゆうちょ銀行では・・・。
そもそも、口座の有無の照会の回答を得るだけで3週間待ち。
民営化されても体質は一向に改善されていない。
しかし、なぜ法律にない取扱いをしているのか、
けんかする気にもなれない!(怒)
債権者向け公告後でないと、権限外行為の許可書が必要と言われた。
預貯金の口座払戻し・解約は保存行為であるはずで、
市中金融機関では、当然のように、選任審判書と印鑑証明書のみで解約できた。
なのになぜ、ゆうちょ銀行では・・・。
そもそも、口座の有無の照会の回答を得るだけで3週間待ち。
民営化されても体質は一向に改善されていない。
しかし、なぜ法律にない取扱いをしているのか、
けんかする気にもなれない!(怒)
司法書士にも表示登記ができる場面がある・・・
こんな記憶があったのに何を読んで得た知識か分からなかった。
このほど、表示登記手続中の建物の所有者を共有に更正する必要に迫られ、
土地家屋調査士に相談したところ、
司法書士でも所有者の変更・更正はできると教えてもらった。
だけど出典が分からない。
司法書士法にも記載がないし、どうしてだろう?といろいろ調べた結果、
昭44.5.12民甲1093号通達というのがあるらしい。
すっきりした!
こんな記憶があったのに何を読んで得た知識か分からなかった。
このほど、表示登記手続中の建物の所有者を共有に更正する必要に迫られ、
土地家屋調査士に相談したところ、
司法書士でも所有者の変更・更正はできると教えてもらった。
だけど出典が分からない。
司法書士法にも記載がないし、どうしてだろう?といろいろ調べた結果、
昭44.5.12民甲1093号通達というのがあるらしい。
すっきりした!