国有財産特別措置法第5条により国が地方公共団体に不動産を「譲与」する場合、
登記原因は「譲与」でいいのですね。
https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20040415-1542-14.pdf
嘱託登記はほとんどないので、てっきり「贈与」か「売買」に原因を言い換えるものと思っていました。
ちなみに、国の省庁再編により省庁の名称が変わっても、
名変登記は不要とのこと(登記研究637号)。
日々勉強です。
登記原因は「譲与」でいいのですね。
https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20040415-1542-14.pdf
嘱託登記はほとんどないので、てっきり「贈与」か「売買」に原因を言い換えるものと思っていました。
ちなみに、国の省庁再編により省庁の名称が変わっても、
名変登記は不要とのこと(登記研究637号)。
日々勉強です。