まずはお気軽にお問い合わせ下さい!賃料の査定などをご希望のお客様も無料ですぐに
お答えいたしますよ!
一年以上の予定で海外勤務者として赴任する場合には、原則として日本に住所のない「非居住者」扱いとなります。 「非居住者」は、総所得のうち日本国内で発生した所得については、引き続き日本の所得税法が適用されます。 故に、物件所在地を管轄する税務署に納税する必要があり、納税管理人による確定申告が義務付けられます。
日本を離れた本人に代わって確定申告書の提出や税金の納付等、非居住者の納税義務を果たすために置かれます。
納税管理人を定めた後は、税務署が発送する書類は納税管理人宛に送付されます。
毎年、確定申告書(還付申告を含む)を提出するような場合には、出国するまでに所轄税務署に「所得税の納税管理人の届出書」を提出しておく必要があります。
※弊社では、納税管理人となれる専任の税理士事務所のご紹介も承っております。
所得税法第212条より、借主である法人が賃貸収入より20%を源泉徴収して、翌月10日までに税務署に納付致します。
つまりオーナー様の口座には、賃貸収入の80%相当額(管理手数料を差し引いた額)が、お振込されます。
あくまでも、借主である法人が税金の先払いを義務付けられているもので、納税管理人が確定申告し、過不足の調整をする必要があります。
借主個人が自分で住むまたはその親族の住まいとして使用する場合には、借主側には源泉徴収の必要がなくオーナー様側の納税管理人が確定申告し、税金を納税しなければなりません。(※納税義務者はあくまでも貸主本人)
賃貸料の入出金方法に関しましては、個別でご相談に応じます。
- 出国年分の給与所得の源泉徴収票【出国年分】
- 出国までの配当、利子、不動産、譲渡、雑所得など所得計算の資料【出国年分】
- 医療費、社会保険料、生命保険などの支払い額が分かる資料【出国年分】
- 賃貸物件の室内修繕費、火災保険料、借入利子が確認出来る資料【出国年分】
- 購入時の売買契約書および領収証など
- 前年度の確定申告書控え(申告された場合)
Tel. 03−6261−2389
東京都千代田区一番町15−1 一番町ファーストビルB階
- 03-6261-2451
- 03-6261-2452
賃貸住宅管理業登録番号 | 国土交通大臣(1)第3891号 |
---|
取引先 | 住友不動産(株)、東京建物不動産販売(株)、三菱地所リアルエステートサービス(株)、三菱倉庫(株)、積和不動産(株)、三井不動産住宅リース(株)、レジデントファースト(株)、三井不動産リアルティ(株)、(株)大京穴吹不動産、(株)長谷工ライブネット、大成有楽不動産販売(株)、森ビルエステートサービス(株)、スターツピタットハウス(株)、(株)ケン・コーポレーション、東急住宅リース(株)、大和エステート(株)、独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)、他 |
---|