暑い夏に冷たいビールで乾杯野外でのイベントやBBQなど、お酒を飲む機会が増えます。
飲酒運転は絶対にやめましょう
運転代行業者は安全運転管理者をおき、年に一度、安全運転管理者講習を受ける事が義務付けられています。昨日7時間に及ぶ講習を受け、交通事故防止、安全運転管理の重要性を再確認してきました。
平成25年5月31日現在秋田県内で稼働している運転代行業者は333社あります。11年前までは届出制で陸運局の管轄でしたが、今現在は公安委員会から認定、警察管轄になりました。飲酒運転の処罰も厳しくなり、代行業者も増えましたが、一向に飲酒運転は無くなりません。「代行代金がもったいないので、運転した」「すぐ近くだから捕まらないと思った」等々言い訳の通らない悲惨な結末が待っています。
平成19年9月19日からは罰則も強化されております。
・運転者に対する処罰
{罰則}
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反種別
酒酔い運転 35点
酒気帯び運転 0,25mg以上 25点
呼気中アルコール濃度 0,25mg以下 13点
(0,15mg以上)
運転者以外の周囲の責任についての処罰
{車両提供者は運転者と同じ処罰に}
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50面円以下の罰金
{酒類の提供・車両の同乗者}
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
危険運転致死傷罪
アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態で運転し、人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪の適用を受け、最長20年の懲役を科せられます。
刑法が改正されるまでは、四輪以上の自動車が対象でしたが、改正により「自動車」に改められて、「自動車」の中には、四輪以上も自動車に加え、二輪車又は三輪の自動車及び原動機付自転車も含まれます。
飲酒運転に係る車両等提供・酒類提供・同乗も運転免許の行政処分(取消・停止)になります
*運転免許が取消処分になった事例
・知人の男性が酒を飲んでいることを知りながら、自分の車を提供し、同乗した女性が車両提供、同乗罪で2年間の運転免許取消し
飲酒運転根絶の為、お酒を飲んだら運転代行で安心帰宅
1990年創業 あすなろ代行