下手な横好き

クレーマー・・・・・・・ある事例

 不動産売買が不成立のケース
以下は、契約破棄を出来るほど業者に責任が問えるのでしょうか?
法律や規則は業者に大変厳しいです。当然ですが業者側の言い分も聞いて下さい。

 何故かと言えば、厳しい規則に託けてクレーム【クレーマー】が増えているのですね。
クレーマーが多くなって不動産業者自身が自らの身を守る
【商いをする上で、クレームにならない様にする】事も重要になっているのです。
嫌な時代です。
業者の瑕疵と言う程の事で無くても瑕疵?として損害賠償を求たり、義務を果さない方ですね。

 さて、ある事例です。【業者の言い分】
それでは、売り主と不動産業者は友人関係で有りました。
売り主が、如何しても売りたいと言う事で仲介しました。
ところでその土地には都市計画道路が付いていました。
依頼された業者は広告を出し買主を探しました。
何人かいた買主も都市計画道路の件になって取り止める中で、一人だけ購入の
意志を表示しました。

 買主の条件は、
都市計画道路が2、5mを超える場合は「白紙撤回」の出来る事です。
その旨を業者は特約事項に記入しました。
【 2.5mを超える場合は白紙撤回出来る】と記載。
買主は了解し手付金を支払いました。

 その後、都市計画道路は2.5mを超えて2.7mと解りましたが買主は了承しました。

処が、売り主の気が変わったのですね。
原因は解りませんが、途中で売りたくなくなったのですね。
そこで売り主は弁護士を立て白紙撤回を求めました。
其れは、買主の条件【2.5m以上の都市計画道路があれば白紙撤回出来ると
重要事項に記載されていたの】を盾に言い出したのです。
これって売主の言える正当な理由なのでしょうか?
売主は都市計画道路のある事を知って売りに出したのです。

売る売らないは売主の権利ですから其れは其れで良いのですが、白紙撤回です。
これって正当?

単に自己都合での契約破棄ならば、手付けの金の倍返し、仲介手数料等多額の
費用がかかります。
其れをしたくないから買主の付けた条件を盾に、白紙撤回と言ったのではないでしょうか。

 これって業者の瑕疵でしょうか?法律的には解りませんが、私はこの方の常識を疑いたくなりませんか?

それで不動産業者へ責任をかぶせたと言えないでしょうか。

 相手の買主の方や業者に迷惑を掛けた事への社会的常識責任を果たさない、
果したくない行為とも考えられます。
【話はそれますが、戦後60年過ぎ「権利と義務」がかみ合っていないのでは】
 
この場合は重要事項に「買主は白紙撤回出来る」と書いておけばよかったのでしょうか?
一度私共が加盟する顧問弁護士さんに聞いて見たい所です。

 住まい造りの現場でもこれによく似た事例が起きますね。
創り手側の「言葉足らず?」に責任を転嫁するユーザー様が増えているのでは
ないでしょうか。
中でも多いのは「言った」「言わなかった」創り手の一番困る所に目をつけるのですね。
そして其れに対しての値引き要求とかやり直しですね。
この点ハウスメーカーには顧問弁護士が付いています。甘い姿勢は見せません。
これも如何なものかと思いますが、毅然とした姿勢も大切ですね。
もっとも小さい所は強くユーザー様に強く言えませんが・・・・・・・。

 これも人としての暖かさ、豊かさが薄れ、金銭欲・物欲の強い考えが支配する時代になったとも言えます。
お互いに心にゆとりが欲しいですね。
創り手にとって、お客様の笑顔が一番なのです。造ってからが永い付き合いが
始まるのです。お互いに気持ちのよい住まい造りをしたいものですね。 
長々と成りましたが、最後までお付き合いをして頂きまして有難う御座いました。
     まじめな社長の真面目な住まい造り実践会 代表 米田正憲


写真を趣味に高齢者の戯言

コメント一覧

米田です
プライバシーに関わりますので詳しくは差し控えますが、その前に、この事例は不動産業者側からの話であります。
弁護士先生の登場となった様ですが、この時点で友人関係では無くなったとの事です。
谷村
クレーマー
ご質問のお答えは、米田社長様の言われるとおり、白紙撤回の条件をつける時は、両方にその権利があるのか?買主だけに有るのかを明記するべきでした。

 不合理に聞こえるでしょうが、単に条件を満たさなくなる(この案件の場合は道路幅)場合は白紙撤回としているため、どちらからでも撤回出来る条件になっているようですね。不動産売買では良くある話です。

 その為に業者は重要事項説明書を発行し、署名捺印してもらい、後日の争いをさける義務を負っています。(私どもも20年以上不動産業も兼務していましたので)

 今回は不動産屋の方も、売主が友人と言う事で売主から白紙撤回されるとは考えなかったのでしょうね。
友人ではない仲介物件なら当然その辺の契約破棄条項に織り込みますが?
福田温熱空調
米田社長様
私の今の換気の問題を思ったとおり書いているだけです。福田温熱空調のPRをしていただきましてありがとうございます。
米田です。
権利と義務
記憶がおぼろげなのですが、TVで桜井よしこ様が
コメンテーターで出演、お話の中で、憲法には国民の権利はうたわれているが、義務と言うのが一切書かれて無い、だから「おかしい」と言う様な内容?

権利も義務も大切です。
このバランスが狂っているのでは。
だから権利は声高に言うが、肝心の義務をまっとう
しない方が増えて来ている。
故にクレーマーが増えているのでは。私の独断です。

福田社長様のブログ参考に成ります。
工務店の方、又ユーザーの皆様も読んで頂きたいですね。
昨日と本日は換気の話です。
換気に付きましては、これからクレームが起きそうな気がしますね。
メンテナンスが必要ですとユーザー様に認知しておく事が大切ですね。
【福田温熱空調もしくはFOボードで検索出来ます】
福田温熱空調
米田社長様
その通りですね。
物事の判断を金銭欲、損か得かの計算だけでしている傾向ですよ。なげかわしいです。
今日も高気密高断熱の住宅で中でファンヒーターをつけ和室のサッシと障子の間が結露したどうしてくれると施主からクレームがあり営業マンが弱っていましたので相談を受けました。
結露しない高気密高断熱の家と思い施主は文句をつけているようです。
営業の人にも開放型のストーブを使わないように施主にお話しする義務はあるので、落ち度もありますがね。
今日私は「高気密高断熱住宅の健康的な住まい方」
と簡単に買いて営業マンにおわたししたところです。
クレームとならないためにはいろいろ予防策が必要ですね。
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「Weblog」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事