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警視総監(けいしそうかん、英称Superintendent General)は、警察法に定められた警察官の階級の一つ。警察法第62条に定められている警察官の階級のうちの最高位で、東京都警察本部たる警視庁の本部長の職名でもある。定員は1名。
位置
警視総監は「警察官の階級」の中では最高位であるが、さらにその上位に、階級制度の適用を受けない「警察庁長官」という職位(官職)が存在するため、警察官全体としては警察庁長官に次ぐ2番目の地位である(ただし、国家機関である警察庁の長である警察庁長官とは異なり、警視総監は「東京都の機関」である警視庁の長であるため、その権限は警視庁内部においてのみ行使ができるに留まり、他の道府県警察には及ぼしえない)。
:警視総監は、平常時において警視庁の庁務を遂行するにあたり、警察庁の所掌事務に該当するものについては警察庁長官の指揮監督に服するが、それ以外のものについては東京都公安委員会の管理に服する。ただし、内閣総理大臣が警察法第71条による緊急事態の布告を発した場合には、警視総監は、その布告の実施に関して、警察庁長官の指揮・命令に服することになる。
:警視総監は、警察庁の所掌事項につき、警察庁長官名での通達だけでなく警察庁次長名の依命通達(警察庁次長が警察庁長官の命令を受けて、警察庁次長名において関係部署に対して発する通達である。警察庁長官が発する通達と同様、行政の執行の上で必要な指示などの内容を含んでいる。)を受けることがある。したがって、警視総監といえども警察庁の所掌事項にあっては、国の機関である警察庁の次長が発する指示に服さなければならない場合もあるこのような依命通達の例として、・・・などが挙げられる。。
階級章も警視監までのそれとは違い、肩章という形で4連の旭日章が付く(なお、警察庁長官章は警視総監のそれと同形式であるが、長官章は5連の旭日章であることからも、警察組織における警察庁長官と警視総監の職位の上下関係を窺い知ることができる)。
タイトルなし
http://www.police.pref.akita.jp/kenkei/q_a/001keimu/a_keimu_004.htm
警視総監(けいしそうかん、英称Superintendent General)は、警察法に定められた警察官の階級の一つ。警察法第62条に定められている警察官の階級のうちの最高位で、東京都警察本部たる警視庁の本部長の職名でもある。定員は1名。
位置
警視総監は「警察官の階級」の中では最高位であるが、さらにその上位に、階級制度の適用を受けない「警察庁長官」という職位(官職)が存在するため、警察官全体としては警察庁長官に次ぐ2番目の地位である(ただし、国家機関である警察庁の長である警察庁長官とは異なり、警視総監は「東京都の機関」である警視庁の長であるため、その権限は警視庁内部においてのみ行使ができるに留まり、他の道府県警察には及ぼしえない)。
:警視総監は、平常時において警視庁の庁務を遂行するにあたり、警察庁の所掌事務に該当するものについては警察庁長官の指揮監督に服するが、それ以外のものについては東京都公安委員会の管理に服する。ただし、内閣総理大臣が警察法第71条による緊急事態の布告を発した場合には、警視総監は、その布告の実施に関して、警察庁長官の指揮・命令に服することになる。
:警視総監は、警察庁の所掌事項につき、警察庁長官名での通達だけでなく警察庁次長名の依命通達(警察庁次長が警察庁長官の命令を受けて、警察庁次長名において関係部署に対して発する通達である。警察庁長官が発する通達と同様、行政の執行の上で必要な指示などの内容を含んでいる。)を受けることがある。したがって、警視総監といえども警察庁の所掌事項にあっては、国の機関である警察庁の次長が発する指示に服さなければならない場合もあるこのような依命通達の例として、・・・などが挙げられる。。
階級章も警視監までのそれとは違い、肩章という形で4連の旭日章が付く(なお、警察庁長官章は警視総監のそれと同形式であるが、長官章は5連の旭日章であることからも、警察組織における警察庁長官と警視総監の職位の上下関係を窺い知ることができる)。
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http://www.police.pref.akita.jp/kenkei/q_a/001keimu/a_keimu_004.htm
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