青い帽子のブログ

地図と軍事と趣味について、思いつくまま
書いていきたいと思います。
書いてる人 「荒浜の人」

著作者人格権について調べてみた

2004年03月12日 23時20分35秒 | 日記
著作権規約の変更(感想)の続きです。
著作者人格権について調べてみました。

参考となったサイト

JASRAC  http://www.jasrac.or.jp/
著作者人格権 http://www.jasrac.or.jp/profile/copyright/person.html

著作権のひろば http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/jinkakuken.htm
著作者人格権 http://cozylaw.com/copy/.html

わたしたちの著作権講座 http://neo-luna.cside.ne.jp/copyright/index.htm
著作者人格権 http://neo-luna.cside.ne.jp/copyright/ncr13.htm


 詳しいことは、上を読んでもらうとして、著作者人格権には

 1.公表権    (いつ作品を発表するか)
 2.氏名表示権  (作品に氏名を表示するか、さらにはペンネームを使うか)
 3.同一性保持権 (作品の無断改変を認めない)

 著作権法 第59条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

 がある。

 著作権規約の変更(感想)に書いたが、goo BLOG規約の、「著作者人格権を一切行使してはならないものとします。」との整合性を見てみる。
 1の公表権については、発表(アップロード)する時点で、問題が無くなる。2と3については、黒に近いグレーゾーンのような気がする。gooでブログの紹介をするときの許諾の手間や、いろんなことで邪魔になると考えたのかもしれないけど、よく読むとやりすぎの規約かもしれない。(うがった見方をすると、自分が書いたブログでもgooが書いたブログとして、(さらには内容を変えられ)紹介されるケースが考えられるわけだ。)。さらには、著作権法 第59条には、「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。」とあるわけだから、「一切行使してはならない。」とは矛盾しているのではなかろうか。(詳しい方、教えて下さい。)

 で、私(法律は素人)の結論。goo BLOGの規約10の2はたぶん無効。gooが目的としている、gooでのBLOGの紹介については規約10の1と3でたぶん十分。

 あー、慣れない事を調べると疲れる。

アクセス数アップの方法 大公開

2004年03月12日 21時57分56秒 | 日記
 アクセス数アップの方法を大公開します。

 すいません。タイトルは誇大広告です。というか、他のブログの引用です。(JAROには電話しないで下さい。)

 「ただいまの蟹たまER」に書いてありました「アクセスUP講座」の「名前をひきつけるものに!」をちょっと実践してみました。

 なかなか、面白いことが書いてあります。
 
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1.一日に一回~10分に一回更新(1分はタブー)
2.名前をひきつけるものに!
3.とにかく威張らない
4.感心する文を(次のアクセス確保)
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だそうです。

 2~3は何とか実践できるかな。ただ書くだけよりは人に読んでもらった方が嬉しいものね。
 1は、個人的にはやりたくないなあ。アクセスう数を増やすだけが目的でないし、タイトルと数行のコメントだけで、ブログを埋めるつもりもないし。(私は、数行のコメントで面白いことがかけないしな。)
 4は難しいなあ。でも、一番大事なのは4だよな。がんばろう。

著作権規約の変更(感想)

2004年03月12日 01時41分33秒 | 日記
 goo BLOGの著作権規約が変更になったのは既報のとおりです。
 でも、古い規約も無くなっているのね。
 とっておけば良かったかな。まあ、いいや。(探すのは面倒なのでパス)

 で、新規約 http://blog.goo.ne.jp/info/rules.html

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第10条(著作権)

1.本件情報のうち、記事及びコメントにかかる著作権は、当該記事又はコメントを投稿した会員に帰属するものとします。但し、会員は、本サイト及び当社が単独で若しくは第三者と共同で運営するその他のWEBサイトの運営の目的に限り、当社に対して対価の請求をすることなく、以下に定める権利を当社に対して許諾することを予め承諾します。なお、当該権利許諾は、会員が本サービスを利用する資格を喪失した後においても、有効に存続するものとします。
(1)会員が投稿した記事及びコメントの全部又は一部を複製する権利、公衆送信する権利、編集する権利、改変する権利及び翻案・翻訳する権利
(2)会員が投稿した記事及びコメントの全部又は一部が表示される画面において、当社が選定する任意のコンテンツ(第三者が投稿した記事又はコメントを含みますがこれらに限られません)を表示する権利
(3)会員が投稿した記事及びコメントの全部又は一部が表示される画面において、当社又は第三者の有料又は無料の広告(広告記事を含みます)を掲載する権利
(4)本項第1号に定める権利を当社の委託業者及び共同事業運営者に再許諾する権利

2.会員は、当社に対して、自己が投稿した記事及びコメントに関する著作者人格権を一切行使してはならないものとします。

3.会員が自己が投稿した記事若しくはコメントに関する著作権を第三者に譲渡する場合、会員は、当該第三者をして本条に定める内容を承諾させるものとします。

4.本情報のうち、記事及びコメント以外の情報にかかる著作権は、原始的に当社に帰属するものとします。

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 まあ、概ね問題ないと思います。(私は法律屋でないけど)
 で、気になるのは、第2項の「著作者人格権を一切行使してはならないものとします。」。これって、どういう意味なのだろう。そもそも、私は「著作者人格権」が分からない。よし、明日は少し調べてみるか。

では、おやすみなさい。