○歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令の施行について
(平成六年四月四日)
(文高医第一一五の二号・健政発第三三五号)
(各都道府県知事・各都道府県教育委員会あて文部省高等教育・厚生省健康政策局長連名通知)
歯科技工法の一部を改正する法律(平成六年法律第一号)の施行に伴い、平成六年四月一日文部省・厚生省令第二号をもって標記省令(以下「改正省令」という。)が別添のとおり公布され、同年四月三日から施行されたところである。
改正の趣旨、概要及び留意点は、左記のとおりであるので、その円滑な実施について御配慮願いたい。
記
第一 改正の趣旨
我が国における高齢化の進展等に伴い歯科技工の重要性が増大していること等にかんがみ、歯科技工法の一部を改正する法律(平成六年法律第一号)において、文部大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者が歯科技工士試験を受験できるようにするとともに、題名を「歯科技工士法」に改める等の改正が行われた。この法律の施行に伴い、歯科技工士養成所指定規則(昭和三一年厚生省令第三号)について、歯科技工士学校の指定に関し、学校の定義及び指定基準を定める等所要の規定の整備を行ったものである。
第二 改正の概要
1 歯科技工士養成所指定規則の題名を「歯科技工士学校養成所指定規則」(以下「規則」という。)に改めるとともに、文部省及び厚生省の共同省令としたこと。
2 歯科技工士法第一四条第一号の規定に基づく学校とは、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第一条に規定する学校及びこれに付設される同法第八二条の二に規定する専修学校又は同法八三条に規定する各種学校をいうものとしたこと。(規則第一条関係)
3 文部大臣指定の歯科技工士学校についても、厚生大臣指定の歯科技工士養成所と同一の指定基準等を適用するものとしたこと。
4 歯科技工士養成所の学則等の変更について、「学級数の変更」を承認事項から届出事項に改めるとともに、養成所の毎学年度の定期報告事項のうち、「前学年度における教員の異動」については、報告を要しないこととしたこと。(規則第四条及び第五条関係)
5 指定を受けた歯科技工士学校又は歯科技工士養成所であって、指定の取消しを受けようとする者は、取消しを受けようとする理由、指定取消しを受けようとする予定期日及び在学中の学生又は生徒の措置を記載した申請書を所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に提出しなければならないこととしたこと。(規則第九条関係)
6 改正省令の施行の際現に厚生大臣指定を受けている歯科技工士養成所について、文部大臣の指定を受けようとする者は、平成七年三月三一日までは、簡素化された手続により指定替えを行うことができることとしたこと。(改正省令附則第二項関係)
7 その他所要の規定の整備を行ったこと。
第三 留意点
1 規則においては、既存の医療関係職種における学校の定義と同様に学校の定義を定めたところであるが、それに伴い、現在、厚生大臣の指定を受けている歯科技工士養成所のうち、規則第一条第二項に規定する学校の定義に該当する施設については、文部大臣指定の対象となるので、当該施設における指定替えの手続について周知されたいこと。
2 指定替えの手続については、以下の要領で取り扱うこと。
(1) 文部大臣への指定申請手続
平成七年三月三一日までは、改生省令附則第二項に基づき、簡素化した手続で行うこと。その際、厚生大臣に対する規則第九条に基づく申請書の写しを添付すること。
(2) 厚生大臣への指定取消し申請手続
規則第九条の規定に基づき申請書を堤出すること。その際、理由については文部大臣指定に指定替えを行う旨を記し、文部大臣に対する指定申請書の写しを添付するとともに、指定の取消しを受けようとする予定期日については文部大臣の指定が行われる日と同日である旨を記すこと。
別添 略
(平成六年四月四日)
(文高医第一一五の二号・健政発第三三五号)
(各都道府県知事・各都道府県教育委員会あて文部省高等教育・厚生省健康政策局長連名通知)
歯科技工法の一部を改正する法律(平成六年法律第一号)の施行に伴い、平成六年四月一日文部省・厚生省令第二号をもって標記省令(以下「改正省令」という。)が別添のとおり公布され、同年四月三日から施行されたところである。
改正の趣旨、概要及び留意点は、左記のとおりであるので、その円滑な実施について御配慮願いたい。
記
第一 改正の趣旨
我が国における高齢化の進展等に伴い歯科技工の重要性が増大していること等にかんがみ、歯科技工法の一部を改正する法律(平成六年法律第一号)において、文部大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者が歯科技工士試験を受験できるようにするとともに、題名を「歯科技工士法」に改める等の改正が行われた。この法律の施行に伴い、歯科技工士養成所指定規則(昭和三一年厚生省令第三号)について、歯科技工士学校の指定に関し、学校の定義及び指定基準を定める等所要の規定の整備を行ったものである。
第二 改正の概要
1 歯科技工士養成所指定規則の題名を「歯科技工士学校養成所指定規則」(以下「規則」という。)に改めるとともに、文部省及び厚生省の共同省令としたこと。
2 歯科技工士法第一四条第一号の規定に基づく学校とは、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第一条に規定する学校及びこれに付設される同法第八二条の二に規定する専修学校又は同法八三条に規定する各種学校をいうものとしたこと。(規則第一条関係)
3 文部大臣指定の歯科技工士学校についても、厚生大臣指定の歯科技工士養成所と同一の指定基準等を適用するものとしたこと。
4 歯科技工士養成所の学則等の変更について、「学級数の変更」を承認事項から届出事項に改めるとともに、養成所の毎学年度の定期報告事項のうち、「前学年度における教員の異動」については、報告を要しないこととしたこと。(規則第四条及び第五条関係)
5 指定を受けた歯科技工士学校又は歯科技工士養成所であって、指定の取消しを受けようとする者は、取消しを受けようとする理由、指定取消しを受けようとする予定期日及び在学中の学生又は生徒の措置を記載した申請書を所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に提出しなければならないこととしたこと。(規則第九条関係)
6 改正省令の施行の際現に厚生大臣指定を受けている歯科技工士養成所について、文部大臣の指定を受けようとする者は、平成七年三月三一日までは、簡素化された手続により指定替えを行うことができることとしたこと。(改正省令附則第二項関係)
7 その他所要の規定の整備を行ったこと。
第三 留意点
1 規則においては、既存の医療関係職種における学校の定義と同様に学校の定義を定めたところであるが、それに伴い、現在、厚生大臣の指定を受けている歯科技工士養成所のうち、規則第一条第二項に規定する学校の定義に該当する施設については、文部大臣指定の対象となるので、当該施設における指定替えの手続について周知されたいこと。
2 指定替えの手続については、以下の要領で取り扱うこと。
(1) 文部大臣への指定申請手続
平成七年三月三一日までは、改生省令附則第二項に基づき、簡素化した手続で行うこと。その際、厚生大臣に対する規則第九条に基づく申請書の写しを添付すること。
(2) 厚生大臣への指定取消し申請手続
規則第九条の規定に基づき申請書を堤出すること。その際、理由については文部大臣指定に指定替えを行う旨を記し、文部大臣に対する指定申請書の写しを添付するとともに、指定の取消しを受けようとする予定期日については文部大臣の指定が行われる日と同日である旨を記すこと。
別添 略