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歯科技工士・岩澤 毅

顎顔面技工士法 要領 2次案

2020年03月05日 | 岩澤 毅
顎顔面技工士法 要領 2次案

この法律は、顎顔面技工士の資格を定めるとともに、顎顔面技工の業務が適正に運用されるように規律し、もつて顎顔面医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。

○顎顔面技工士法(案部分)

第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、顎顔面技工士の資格を定めるとともに、顎顔面技工の業務が適正に運用されるように規律し、もつて顎顔面に関わる修復補綴医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において、「顎顔面技工」とは、特定人に対する顎顔面修復補綴医療の用に供する補てつ装置、修復装置を作成し、修理し、又は加工することをいう。
2 この法律において、「顎顔面技工士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、顎顔面技工を業とする者をいう。

第二章 免許
(免許)
第三条 顎顔面技工士の免許(以下「免許」という。)は、顎顔面技工士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。

(欠格事由)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
一 顎顔面医療又は顎顔面技工の業務に関する犯罪又は不正の行為があつた者
二 心身の障害により顎顔面技工士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
三 麻薬、あへん又は大麻の中毒者

(顎顔面技工士名簿)
第五条 厚生労働省に顎顔面技工士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

(登録、免許証の交付及び届出)
第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、顎顔面技工士名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、顎顔面技工士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
3 業務に従事する顎顔面技工士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

(意見の聴取)
第七条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第二号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

(免許の取消等)
第八条 顎顔面技工士が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、顎顔面技工士について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
3 第一項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。

(聴聞等の方法の特例)
第九条 前条第一項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

第十条 この章に規定するもののほか、免許の申請、顎顔面技工士名簿の登録、訂正及び消除、免許証又は免許証明書の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関する事項は政令で、第九条の十六第二項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他指定登録機関に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

第三章 試験
(試験の目的)
第十一条 試験は、顎顔面技工士として必要な知識及び技能について行う。
(試験の実施)
第十二条 試験は、厚生労働大臣が、毎年少なくとも一回行う。

(顎顔面技工士試験委員)
第十二条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省に置く顎顔面技工士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。
2 試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

(不正行為の禁止)
第十三条 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。

(受験資格)
第十四条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 文部科学大臣の指定した顎顔面技工士養成の大学院修士課程を修了した者
二 医師国家試験又は歯科医師試験を受けることができる者
三 外国の顎顔面技工士学校若しくは顎顔面技工士養成所を卒業し、又は外国で顎顔面技工士の免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

(試験の無効等)
第十五条 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。


顎顔面技工士養成に関する大学院修士課程入学資格
・柔道整復師、歯科技工士、義肢装具士、理学療法士、作業療法士のいずれからの資格を持つ者
・学士であること



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