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歯科技工士・岩澤 毅

歯科技工士法等の一部改正 歯科技工士国家試験の実施主体を都道府県知事から厚生労働大臣に変更

2014年02月12日 | 判例・通知・他
厚生労働省 第186回国会(常会)提出法律案

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案(平成26年2月12日提出)

第五 保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、診療放射線技師法、歯科技工士法及び臨床検査技師等に関する法律等の一部改正

 三 歯科技工士法等の一部改正
歯科技工士国家試験の実施主体を都道府県知事から厚生労働大臣に変更するものとすること。


http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html

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