○歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(平成八年七月三日)
(健政発第五九五号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令が平成八年七月三日厚生省令第四三号をもって別紙のとおり公布され、同日から施行されたが、この省令の趣旨等は次のとおりであるので、御了知の上、関係者にその周知徹底を図られたい。
記
1 改正の趣旨
歯科技工士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成四年厚生省令第六八号)が、歯科技工士養成所のうち修業年限が三年のものについては平成六年四月一日に、修業年限が二年のものについては平成七年四月一日に施行され、歯科技工士養成所における学科課程が改正されたところであるが、同省令により改正された学科課程を平成九年三月に修了する者があることから、歯科技工士法施行規則が定める歯科技工士試験の試験科目を改正するものであること。
2 改正の内容
歯科技工士試験の試験科目を次のように改めるものであること。
(1) 「歯科理工学」及び「歯科鋳造学」を統合して「歯科理工学」とする。
(2) 「歯牙解剖」を「歯の解剖学」に変更する。
(3) 「矯正技工学」を「矯正歯科技工学」に変更する。
(4) 「顎口腔機能学」を新設する。
別紙〔略〕
(平成八年七月三日)
(健政発第五九五号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令が平成八年七月三日厚生省令第四三号をもって別紙のとおり公布され、同日から施行されたが、この省令の趣旨等は次のとおりであるので、御了知の上、関係者にその周知徹底を図られたい。
記
1 改正の趣旨
歯科技工士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成四年厚生省令第六八号)が、歯科技工士養成所のうち修業年限が三年のものについては平成六年四月一日に、修業年限が二年のものについては平成七年四月一日に施行され、歯科技工士養成所における学科課程が改正されたところであるが、同省令により改正された学科課程を平成九年三月に修了する者があることから、歯科技工士法施行規則が定める歯科技工士試験の試験科目を改正するものであること。
2 改正の内容
歯科技工士試験の試験科目を次のように改めるものであること。
(1) 「歯科理工学」及び「歯科鋳造学」を統合して「歯科理工学」とする。
(2) 「歯牙解剖」を「歯の解剖学」に変更する。
(3) 「矯正技工学」を「矯正歯科技工学」に変更する。
(4) 「顎口腔機能学」を新設する。
別紙〔略〕