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歯科技工士・岩澤 毅

岩澤毅 減免制度の利用 検討を 日本歯科新聞 投稿/寄稿 2020年8月25日号掲載

2020年08月25日 | 歯科川柳・日本歯科新聞




日本歯科新聞 2020年8月25日号掲載
投稿/寄稿
減免制度の利用 検討を
岩澤 毅 (歯科技工士)

 私の周辺でも、国民健康保険や国民年金の保険料のコロナ臨時特例減免の申請をする動きが目立ってきた。新型コロナウイルス感染症の影響による売り上げの減少が現実のものとなり、感染の再拡大によりこの先の状況が見通せないことが、減免申請を急がせているようだ。

 国民健康保険料のコロナ特例減免制度は、新型コロナの影響により収入が減少したなど、一定の基準を満たした世帯で、新型コロナの影響により、生計維持者の令和2年の「事業収入等」(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、①令和2年の事業収入等のいずれかが、令和元年中の収入と比較して30%以上減少が見込まれる。②.生計維持者の令和元年中の合計所得金額が1,000万円以下である。③生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下である。

 国民年金の保険料のコロナ特例免除については、①令和2年2月以降に、新型コロナの影響により収入が減少したこと②令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれることなっている。納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額免除した場合と比べて年金額が低額になるが、免除等の承認から10年以内であれば、後から追納して年金額を増やすことが可能とのことだ。

 今まで減免制度等には関心を示さなかった層の口から、「持続化給付金はありがたかったが、国保の保険料が高い」「将来の年金も大切だろうが、来月、三ヵ月後、半年後が心配だ」との言葉が出てくるようになった。

 歯科業界は、国民皆保険のもとで発展を続けてきた。「減免」も制度の枠内で、制度を維持し加入者の「もしもの時」を一時的でも救済し、国民皆保険制度を長期的な視点から維持する仕組みです。必要を感じられる方は、躊躇なく減免制度の利用を考えるのも一方と思う。

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