○歯科技工士法上の疑義について
(平成六年九月二日)
(社日技第一六四号)
(厚生省健康政策局歯科衛生課長あて社団法人日本歯科技工士会会長照会)
平素より特段のご指導を賜わり厚く御礼申し上げます。左記の事項につき、貴省の見解を伺いたく照会いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
記
照会事項
歯科技工物の作成に係る一連の工程の一部分における製作物を作成し、修理し、又は加工することは、当該製作物を「半製品」又は「中間製作物」等と称したとしても、歯科技工士法第二条第一項にいう「歯科技工」に該当するものであり、歯科医師又は歯科技工士のみが適法に行うことができると解されるが、如何か。
(平成六年九月九日 歯第二四号)
(社団法人日本歯科技工士会会長あて厚生省健康政策局歯科衛生課長回答)
平成六年九月二日付社日技第一六四号により照会のあった標記について、左記のとおり回答する。
記
貴見のとおりである。
(平成六年九月二日)
(社日技第一六四号)
(厚生省健康政策局歯科衛生課長あて社団法人日本歯科技工士会会長照会)
平素より特段のご指導を賜わり厚く御礼申し上げます。左記の事項につき、貴省の見解を伺いたく照会いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
記
照会事項
歯科技工物の作成に係る一連の工程の一部分における製作物を作成し、修理し、又は加工することは、当該製作物を「半製品」又は「中間製作物」等と称したとしても、歯科技工士法第二条第一項にいう「歯科技工」に該当するものであり、歯科医師又は歯科技工士のみが適法に行うことができると解されるが、如何か。
(平成六年九月九日 歯第二四号)
(社団法人日本歯科技工士会会長あて厚生省健康政策局歯科衛生課長回答)
平成六年九月二日付社日技第一六四号により照会のあった標記について、左記のとおり回答する。
記
貴見のとおりである。