○障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行について〔救急救命士法〕
(平成13年7月13日)
(/医政発第754号/医薬発第765号/)
(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省医政局長・厚生労働省医薬局長通知)
平成13年6月29日付けで公布された「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第87号。以下「改正法」という。)は、本年7月4日付けで公布された「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成13年政令第235号)により平成13年7月16日より施行されることとなった。
これに伴い、本年7月4日付けで公布された障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成13年7月4日)、本年7月13日付けで公布された関係法律の施行規則についても7月16日より施行されることとなった。
改正の趣旨、内容等については下記のとおりであり、改正法により改正された法律のうち、医政局及び医薬局が所管するもので国が免許・許認可権限を有するものの施行については、本通知により取り扱うので、御了知ありたい。また、都道府県が行う自治事務である准看護婦試験の実施、薬局開設の許可等に係る事務については、本通知により技術的助言を行うものであるので、貴職におかれては本通知を参考として適切な対応をお願いしたい。
(平成13年7月13日)
(/医政発第754号/医薬発第765号/)
(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省医政局長・厚生労働省医薬局長通知)
平成13年6月29日付けで公布された「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第87号。以下「改正法」という。)は、本年7月4日付けで公布された「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成13年政令第235号)により平成13年7月16日より施行されることとなった。
これに伴い、本年7月4日付けで公布された障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成13年7月4日)、本年7月13日付けで公布された関係法律の施行規則についても7月16日より施行されることとなった。
改正の趣旨、内容等については下記のとおりであり、改正法により改正された法律のうち、医政局及び医薬局が所管するもので国が免許・許認可権限を有するものの施行については、本通知により取り扱うので、御了知ありたい。また、都道府県が行う自治事務である准看護婦試験の実施、薬局開設の許可等に係る事務については、本通知により技術的助言を行うものであるので、貴職におかれては本通知を参考として適切な対応をお願いしたい。