日本歯科技工士連盟規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本連盟を日本歯科技工士連盟という。
(事務所)
第2条 本連盟は、事務所を東京都新宿区市谷左内町21番地の5歯科技工士会館内に置く。
(目 的)
第3条 本連盟は、歯科技工士の社会的、経済的地位の向上及び歯科医療の発展を図ることを目的として、民主主義に基づく政治活動を積極的に推進する。
(事 業)
第4条 本連盟は、前条の目的達成の . . . 本文を読む
役員選挙規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本規程は、日本歯科技工士連盟規約(以下、「連盟規約」という。)第11条第2項に規定する会長及び監事の選出を公正かつ円滑に行うため必要な事項を定める。
(選挙権及び被選挙権)
第2条 連盟規約第19条に規定する評議員は連盟規約第11条第2項に規定する選挙について選挙権を有する。
2 連盟規約第11条第2項に規定する被選挙権は、選挙日当年1 . . . 本文を読む