歯科技工管理学研究

歯科技工管理学研究ブログ
歯科技工士・岩澤 毅

日本歯科技工士連盟 役員選挙規程

2022年01月25日 | 基本・参考
役員選挙規程


第1章 総  則
(目 的)
第1条 本規程は、日本歯科技工士連盟規約(以下、「連盟規約」という。)第11条第2項に規定する会長及び監事の選出を公正かつ円滑に行うため必要な事項を定める。
(選挙権及び被選挙権)
第2条 連盟規約第19条に規定する評議員は連盟規約第11条第2項に規定する選挙について選挙権を有する。
2 連盟規約第11条第2項に規定する被選挙権は、選挙日当年1月1日現在における連盟規約第
6条に規定する歯科技工士有資格者会員が有する。

第2章 役員選挙管理委員会の設置及び組織等
(役員選挙管理委員会の設置)
第3条 連盟規約第11条第2項に定める会長及び監事候補者の選任に関する事務を管理し、選挙を運営するために役員選挙管理委員会(以下、「役員選管」という。)を設ける。
(役員選管の組織等)
第4条 役員選管は、選挙管理委員(以下、「委員」という。)6名をもって組織する。
2  委員長及び副委員長は、各1名を委員のうちから互選する。
3 委員長は役員選管を代表し、事務を統轄する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
4 委員は、選挙の都度、会員のうちより役員会で6名を選任し、会長が委嘱するものとする。
5 委員の選任に際しては予備委員6名を序列を付して選任し、委員が欠けた場合は序列に従って会長が委嘱するものとする。
6 役員選管は委員長が招集する。ただし、最初の役員選管は会長が招集する。
7 役員選管の決議は、委員の半数以上が出席し、その過半数で決する。可否同数のときは、委員長が決める。
8 委員の任期は、会長の委嘱のあった日より、第3条の事務が終結したときまでとする。
9 委員は、会長及び監事並びにその候補者を兼ねることができない。
10 委員は候補者の推薦及び支援をすることができない。
11 第8項、第9項及び第10項の規定は予備委員に準用する。

第3章 選 挙 管 理
(選挙期日と方法)
第5条 選挙は、連盟規約第19条に規定する評議員会において、原則として投票により行う。
(選挙期日の公示)
第6条 選挙期日は、役員会において協議し役員選管委員長がこれを定め、選挙日の30日前までに選挙人に知らせなければならない。ただし、緊急の場合は理由を明らかにして、この通知すべき期間を選挙日の5日前までとすることができる。
(天災等の場合の選挙期日の変更)
第7条 天災・地変その他避けることの出来ない事故の為に選挙を行うことが出来ないときは、役員選管委員長は、会長と協議の上すでに定めた選挙の期日を変更することができる。
2  前項の場合、役員選管委員長は前条の規定にかかわらず、適当な期日を定めることができる。
(選挙の管理)
第8条 選挙の執行に関しては、すべて委員の指揮に従わなければならない。
2 役員選管は、選挙を公正に運用するため所要の指導を行うことができる。
(投票用紙の手交)
第9条 投票用紙は役員選管が予め定めたものを用いる。
(秘密投票)
第10条 選挙権者は、何人に対してもその投票した人の氏名を陳述する義務はない。
(無効投票)
第11条 下記の投票は無効とする。
(1)正規の投票用紙を用いないもの
(2)候補者以外の氏名を記載したもの
(3)所定数を超えて記載したもの
(4)第2号のほか他事を記載したもの。ただし、敬称の類はこの限りではない
(5)確認の出来ないもの
(6) 明らかに不正な投票と認められるもの
(当選者)
第12条 有効投票中、得票の高点者より順次、得票順に定員までを当選者とする。
2  得票が同数のときは、くじにて当選者を決める。
(投票によらない当選者の決定)
第13条 候補者が定員を超えないとき、又は超えなくなったときは、第5条の規定にかかわらず、投票によらずにその候補者を当選者と決定することができる。
(開票結果と当選の通告)
第14条 役員選管は、その開票結果を速やかな方法で選挙人及び被選挙権者に知らせるものとする。
(当選の辞退制限)
第15条 当選者は、相当の理由がなければこれを辞退することができない。
(選挙録の提出保存)
第16条 役員選管は、選挙の顛末を記載した選挙録を作成し、これを日本歯科技工士連盟(以下、「本連盟」という。)に提出しなければならない。
2 本連盟はこれを5年間保存しなければならない。

第4章 補  則
(当選の資格を失う場合)
第17条 当選後、連盟規約第10条第1項の規定により議決を受けた者は、その資格を失うものとする。
(当選の無効)
第18条 不正の方法又は行為により当選した者は、その当選を無効とする。
(規程の改廃)
第19条 本規程の改廃は、評議員会の議決による。
附 則
1.本規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
1.本規程は、平成24年3月17日から施行する。


最新の画像もっと見る