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納税者の立場にたった税制、税務行政問題などを発信しています。

前川喜平さん講演会 7月12日(木)中野ZERO大ホールで

2018-06-02 15:56:58 | 教育・憲法
事務所のお客様の会「プラスアルファーの会」では今年、前文部科学事務次官の前川喜平氏にご講演をご依頼したところ、ご快諾をいただき、中野ZERO大ホールで7月12日(木)の夜おこなうこととなりました。
定員は1292席あり、事務所にご協力いただいております、社会医療法人社団健友会様、代々木総合法律事務所様、杉並総合法律事務所様、新日本婦人の会中野支部様、中野民主商工会様、中野区革新懇様、年金者組合中野支部様、日中友好協会中野支部様、9条の会・野方様、哲学堂白熱教室様の10団体から賛同をいただきました。ありがとうございます。諸団体のお力を借りながら、1200名のご参加をいただけるよう宣伝などをおこなってまいります。
会費は1,000円、午後5時15分開場、午後6時15分開会で、オープニングにピアノとバイオリンによるクラシック演奏を20分ほどおこないます。
講演テーマは「憲法と私」で、長く教育行政にかかわってこられ、また現在は、自主夜間中学のスタッフとして活動されている前川氏に、教育問題や憲法改憲問題などを語っていただきます。
また、森友・加計学園問題にも触れていただきます。
前川喜平さんの講演は全国でおこなわれており、5月25日に厚木市でおこなわれた講演会には1100名を超える方々が参加されたそうです。区内外のみなさまのご参加をお待ちしております。
事前の申し込みは不要です。当日受付、先着順となります。





クラウド型会計ソフトへの移行について

2014-01-11 17:42:16 | 会計システム
 会計事務所の会計データ入力は、市販の会計ソフトや専用機での入力が一般的でした。しかし、最近、クラウド型のソフトが市販されるようになり、当事務所でもクラウド型のソフトに移行することとしました。現在、会計と税務を提供する業者は少なく、当事務所ではA-SaaS(アカウンティング・サース)を利用します。同社のシステムでは、会計事務所のお客様には会計と給与のソフトは無料で提供されます。お客様は市販のパソコンからインターネットでシステムにアクセスして会計と給与データの入力ができます。データはネットワークのクラウド(cloud:雲)に保存されます。
 従来のシステムでは、1台のパソコンに1つの会計ソフトをインストールする必要があり、複数のパソコンからの入力は制約がありましたが、クラウド型ではどこのパソコンからでも入力できますので利便性がよくなります。
 クラウドサービスの安全性については提供する企業がそれぞれ安全性を強調しています。利用する側では、万一、会社でネットの不具合が発生した場合、自宅など別の場所でのネットで対応できます。会計事務所では予備に、無線型のネットを用意するなどの対応をします。
 クラウド型商品は拡大しており、クラウド型が主流になっていくと予想されます。
 
 
 

滞納処分の停止をさせた事例その2

2013-08-20 11:10:54 | 税金問題
 内装業を営むAさんは所得税の本税は完納していたものの、所得税にかかる延滞税190万円余を滞納し、毎月2万円ずつ分割納付していましたが、70歳近くの高齢となり、分割納付もきびしくなっていました。
 建設業者組合から紹介を受けて相談にのり、2011年2月に換価の猶予と延滞税の免除、滞納処分の停止を請願しました。
 請願を受けた課税庁は財産調査をしたいとの意向でしたが、納税者及び家族が体調不良のため、家族は調査を受け入れられず、代わりに毎月1万円ずつの分割納付計画書を提出し、1万円ずつの納付をおこなってきました。
 2012年11月に、課税庁は「滞納国税等徴収のための臨場のお知らせ」を送ってきたために、納税者の奥さんと課税庁に出向き、意向を聞いたところ、納税者は納税の意思はあるものの、現状では残りの税金を10年以内に完納できる見込みがないため、必要な手続をおこなって滞納税金を整理したいとのことでした。
 実は、筆者も、東京税財政研究センター発行の「差押え」に「毎月分割納付を継続した場合において、完納に至るまでおおむね10年程度の長期間を要する」場合、滞納処分の停止の要件になるとのいわゆる「停止通達」があることを知り、これを活用して交渉するつもりでいました。 
 2013年2月に筆者も立ち会い、課税庁の事情聴取と納税者宅の内覧により、「換価性のある財産を発見できなかった」として滞納処分の停止がおこなわれました。処分を停止された延滞税金は167万円余りでした。
 上にご紹介した「差押え」は滞納処分の対処法についてていねいに解説しており、資料も豊富で役にたつ資料と思います。1冊2000円ですが、値段以上の価値がありましょう。

税理士試験に合格

2012-12-18 18:29:15 | 税金問題
37歳の男性職員が税理士試験に合格しました。これで税理士は所長と合わせ2名となります。税理士2名、職員5名は納税者の期待に応えられるよう今後も研修をかさねてまいります。

共同事業に係る消費税の納税義務

2011-12-01 15:31:09 | 税金問題
大工のAさんは同じく大工のBさんと共同で事業をおこなうことになり、取引先を訪問し、共同で仕事を請け負うのでぜひ仕事を発注してほしいと営業をしてまわった。
仕事を発注してくれた取引先との話し合いで、請負金額は便宜的にAさんの口座に振り込んでもらうことにした。すべての仕事は同様の受注形態でおこなうようにしていた。
Aさんは入金された金額から2人の共通の外注費を差し引いた半分をBさんに振り込んでいた。当然、Aさんの売上高は半分として計上して計算し申告をしていた。
最近税務調査があり、調査官は、Aさんの売上は半分ではなく、得意先からの振込金額全額が売上げになり、Bさんへの振込金額は外注費として費用計上するものである。したがってAさんの売上げは1,000万円を超えるので消費税の申告と納税が必要であると指摘してきた。
しかし、すべての取引において、実際に売上を完全に折半していることが判明した。同時に、取引先から共同して仕事を請け負っているとの「確認書」もいただき課税庁に提出し、売上は半分になると主張したところ課税庁も認めることとなった。
この主張の根拠に消費税基本通達1-3-1(共同事業に係る消費税の納税義務)があり、この通達も示して主張したところである。
まれなケースではあったようだが、(1)たとえAさんとBさんの現場が違い売上高が異なっていた場合でも売上高は折半していたこと、(2)第三者である取引先からの証明も添付したことが納税者の主張を認めた理由であった。
もし納税者の主張が認められなかった場合には年間数十万円の消費税が課税されるところであった。