内装業を営むAさんは所得税の本税は完納していたものの、所得税にかかる延滞税190万円余を滞納し、毎月2万円ずつ分割納付していましたが、70歳近くの高齢となり、分割納付もきびしくなっていました。
建設業者組合から紹介を受けて相談にのり、2011年2月に換価の猶予と延滞税の免除、滞納処分の停止を請願しました。
請願を受けた課税庁は財産調査をしたいとの意向でしたが、納税者及び家族が体調不良のため、家族は調査を受け入れられず、代わりに毎月1万円ずつの分割納付計画書を提出し、1万円ずつの納付をおこなってきました。
2012年11月に、課税庁は「滞納国税等徴収のための臨場のお知らせ」を送ってきたために、納税者の奥さんと課税庁に出向き、意向を聞いたところ、納税者は納税の意思はあるものの、現状では残りの税金を10年以内に完納できる見込みがないため、必要な手続をおこなって滞納税金を整理したいとのことでした。
実は、筆者も、東京税財政研究センター発行の「差押え」に「毎月分割納付を継続した場合において、完納に至るまでおおむね10年程度の長期間を要する」場合、滞納処分の停止の要件になるとのいわゆる「停止通達」があることを知り、これを活用して交渉するつもりでいました。
2013年2月に筆者も立ち会い、課税庁の事情聴取と納税者宅の内覧により、「換価性のある財産を発見できなかった」として滞納処分の停止がおこなわれました。処分を停止された延滞税金は167万円余りでした。
上にご紹介した「差押え」は滞納処分の対処法についてていねいに解説しており、資料も豊富で役にたつ資料と思います。1冊2000円ですが、値段以上の価値がありましょう。
建設業者組合から紹介を受けて相談にのり、2011年2月に換価の猶予と延滞税の免除、滞納処分の停止を請願しました。
請願を受けた課税庁は財産調査をしたいとの意向でしたが、納税者及び家族が体調不良のため、家族は調査を受け入れられず、代わりに毎月1万円ずつの分割納付計画書を提出し、1万円ずつの納付をおこなってきました。
2012年11月に、課税庁は「滞納国税等徴収のための臨場のお知らせ」を送ってきたために、納税者の奥さんと課税庁に出向き、意向を聞いたところ、納税者は納税の意思はあるものの、現状では残りの税金を10年以内に完納できる見込みがないため、必要な手続をおこなって滞納税金を整理したいとのことでした。
実は、筆者も、東京税財政研究センター発行の「差押え」に「毎月分割納付を継続した場合において、完納に至るまでおおむね10年程度の長期間を要する」場合、滞納処分の停止の要件になるとのいわゆる「停止通達」があることを知り、これを活用して交渉するつもりでいました。
2013年2月に筆者も立ち会い、課税庁の事情聴取と納税者宅の内覧により、「換価性のある財産を発見できなかった」として滞納処分の停止がおこなわれました。処分を停止された延滞税金は167万円余りでした。
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