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納税者の立場にたった税制、税務行政問題などを発信しています。

滞納処分の停止をさせた事例その2

2013-08-20 11:10:54 | 税金問題
 内装業を営むAさんは所得税の本税は完納していたものの、所得税にかかる延滞税190万円余を滞納し、毎月2万円ずつ分割納付していましたが、70歳近くの高齢となり、分割納付もきびしくなっていました。
 建設業者組合から紹介を受けて相談にのり、2011年2月に換価の猶予と延滞税の免除、滞納処分の停止を請願しました。
 請願を受けた課税庁は財産調査をしたいとの意向でしたが、納税者及び家族が体調不良のため、家族は調査を受け入れられず、代わりに毎月1万円ずつの分割納付計画書を提出し、1万円ずつの納付をおこなってきました。
 2012年11月に、課税庁は「滞納国税等徴収のための臨場のお知らせ」を送ってきたために、納税者の奥さんと課税庁に出向き、意向を聞いたところ、納税者は納税の意思はあるものの、現状では残りの税金を10年以内に完納できる見込みがないため、必要な手続をおこなって滞納税金を整理したいとのことでした。
 実は、筆者も、東京税財政研究センター発行の「差押え」に「毎月分割納付を継続した場合において、完納に至るまでおおむね10年程度の長期間を要する」場合、滞納処分の停止の要件になるとのいわゆる「停止通達」があることを知り、これを活用して交渉するつもりでいました。 
 2013年2月に筆者も立ち会い、課税庁の事情聴取と納税者宅の内覧により、「換価性のある財産を発見できなかった」として滞納処分の停止がおこなわれました。処分を停止された延滞税金は167万円余りでした。
 上にご紹介した「差押え」は滞納処分の対処法についてていねいに解説しており、資料も豊富で役にたつ資料と思います。1冊2000円ですが、値段以上の価値がありましょう。

共同事業に係る消費税の納税義務

2011-12-01 15:31:09 | 税金問題
大工のAさんは同じく大工のBさんと共同で事業をおこなうことになり、取引先を訪問し、共同で仕事を請け負うのでぜひ仕事を発注してほしいと営業をしてまわった。
仕事を発注してくれた取引先との話し合いで、請負金額は便宜的にAさんの口座に振り込んでもらうことにした。すべての仕事は同様の受注形態でおこなうようにしていた。
Aさんは入金された金額から2人の共通の外注費を差し引いた半分をBさんに振り込んでいた。当然、Aさんの売上高は半分として計上して計算し申告をしていた。
最近税務調査があり、調査官は、Aさんの売上は半分ではなく、得意先からの振込金額全額が売上げになり、Bさんへの振込金額は外注費として費用計上するものである。したがってAさんの売上げは1,000万円を超えるので消費税の申告と納税が必要であると指摘してきた。
しかし、すべての取引において、実際に売上を完全に折半していることが判明した。同時に、取引先から共同して仕事を請け負っているとの「確認書」もいただき課税庁に提出し、売上は半分になると主張したところ課税庁も認めることとなった。
この主張の根拠に消費税基本通達1-3-1(共同事業に係る消費税の納税義務)があり、この通達も示して主張したところである。
まれなケースではあったようだが、(1)たとえAさんとBさんの現場が違い売上高が異なっていた場合でも売上高は折半していたこと、(2)第三者である取引先からの証明も添付したことが納税者の主張を認めた理由であった。
もし納税者の主張が認められなかった場合には年間数十万円の消費税が課税されるところであった。

資本金の減少ー有償減資について

2011-10-27 13:14:59 | 税金問題
1,100万円の資本金で設立したA社には法人住民税の均等割が18万円課税されました。
あえて1,100万円にする理由はなかったのですが、資本金は多いほどいいとの話しを聞き1,100万円を出資したものです。
資本金が1,000万円以下ならば均等割は7万円です。そこでA社は資本金を1,000万円以下にすることになりました。この場合、減資と同時に剰余金の配当(株主への金銭等での払戻し)をおこなわなければなりません(有償減資)。無償減資の場合には資本等の金額は変わらないので注意が必要です。
A社は1期目に黒字となり、みなし配当が発生しました。
資本金の払戻し(剰余金の配当)をする場合には、その10分の1の金額を利益準備金として計上しなければなりませんので注意が必要です(会社法445条4項)。
計算の結果、A社は113万円ほどの減資をおこなうことになりました。
減資をするには会社の債権者に公告をしなければなりません。公告費用もかかります。
一方、会社設立時の資本金を1,000万円にした場合、1期目から消費税の課税事業者となります。したがって、小規模な会社ならば、会社設立時の資本金は1,000万円未満にするのが賢明といえましょう。

休眠会社の税金について

2011-08-25 14:16:45 | 税金問題
景気の悪化で会社を解散したり休眠にする会社がふえています。
休眠にした場合、税務署や都道府県、市町村に「休眠の届出」を提出します。しかし、この休眠の届出は法的なものではなく、この届出によって税金が免除になるものではありません。
法人住民税の均等割は休眠中であっても課税されるものです。資本金が1000万円以下でも7万円かかります。仕事がなくて休眠せざるをえない会社にあってはこの均等割は大きな負担になります。
この均等割については、休眠が認められれば免除してくれる自治体もあるようです。
また、店舗や事務所もなく会社の実態が全くないと判断して免除になるケースもあります。均等割の免除ができるかどうか都道府県・市町村に相談することが大事です。
休眠中の会社の本店を別の場所へ移転して免除となった例もあるようです。
また、株式会社にあっては、役員変更登記を役員の任期切れにあわせておこなわなければなりません。役員変更登記に登録免許税が1万円かかります。役員変更登記をおこたり登記懈怠で裁判所から罰金がくる場合があり、これも休眠会社にとっては悩みの種です。
会社法の改正にともない、役員の任期を10年に伸ばすことによって役員変更登記費用を少なくするようにした会社もふえています。
詳しくはおたずねください。