◆外国人が日本で就労するに際しての注意点
◆ポイント
入管法では、外国人が日本に在留して職業活動に従事するには、一定の在留資格を取得することを要求しており、在留資格のない外国人は就労することはできません。
◆説明
在留資格
外国人については、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)で定められている在留資格の範囲内において、日本国での活動が認められています。現在、在留資格は27種類あり、それを就労の可否に着目すると次の3区分に分けられます。
在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格:17種類
(1)外交、 (2)公用、 (3)教授、 (4)芸術、 (5)宗教、 (6)報道、 (7)投資・経営、 (8)法律・会計業務、 (9)医療、 (10)研究、(11)教育、(12)技術、(13)人文知識・国際業務、(14)企業内転勤、(15)興行、(16)技能、(17)特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生、EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・介護福祉士等)
原則として就労が認められない在留資格:6種類
(1)文化活動、 (2)短期滞在、 (3)留学、 (4)就学、 (5)研修、 (6)家族滞在
「留学」、「就学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
資格外活動の許可を得た場合、「留学」の在留資格をもって在留する外国人については原則として1週28時間まで、「就学」の在留資格をもって在留する外国人については原則として1日4時間まで就労することが可能となります。また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。
また、就労の内容、就労場所等について個別に審査を受けた上で資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人については、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。
就労活動に制限がない在留資格:4種類
(1)永住者、 (2)日本人の配偶者等、 (3)永住者の配偶者等、 (4)定住者
日系2世、3世は、「日本人の配偶者等」または「定住者」として在留する場合にのみ、就労活動に制限がありません。これに対して、「短期滞在」の在留資格により在留している日系人は、地方入国管理局で在留資格の変更の許可を受けなければ就労できなせん。
不法就労
「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人や在留期間を超えてあるいは上陸の許可を受けることなく滞在している外国人は就労することができません。このような外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等に処せられます。
不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。
また、集団密航者を運んできた者からその密航者を収受して、支配管理下に置いたまま不法就労させている場合、不法就労助長罪のほか入管法74条の4により5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金)に処せられます。
なお、退去強制を免れさせる目的で、不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、入管法第74条の8により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば5年以下の懲役及び500万円以下の罰金)に処せられます。
◆ポイント
入管法では、外国人が日本に在留して職業活動に従事するには、一定の在留資格を取得することを要求しており、在留資格のない外国人は就労することはできません。
◆説明
在留資格
外国人については、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)で定められている在留資格の範囲内において、日本国での活動が認められています。現在、在留資格は27種類あり、それを就労の可否に着目すると次の3区分に分けられます。
在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格:17種類
(1)外交、 (2)公用、 (3)教授、 (4)芸術、 (5)宗教、 (6)報道、 (7)投資・経営、 (8)法律・会計業務、 (9)医療、 (10)研究、(11)教育、(12)技術、(13)人文知識・国際業務、(14)企業内転勤、(15)興行、(16)技能、(17)特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生、EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・介護福祉士等)
原則として就労が認められない在留資格:6種類
(1)文化活動、 (2)短期滞在、 (3)留学、 (4)就学、 (5)研修、 (6)家族滞在
「留学」、「就学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
資格外活動の許可を得た場合、「留学」の在留資格をもって在留する外国人については原則として1週28時間まで、「就学」の在留資格をもって在留する外国人については原則として1日4時間まで就労することが可能となります。また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。
また、就労の内容、就労場所等について個別に審査を受けた上で資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人については、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。
就労活動に制限がない在留資格:4種類
(1)永住者、 (2)日本人の配偶者等、 (3)永住者の配偶者等、 (4)定住者
日系2世、3世は、「日本人の配偶者等」または「定住者」として在留する場合にのみ、就労活動に制限がありません。これに対して、「短期滞在」の在留資格により在留している日系人は、地方入国管理局で在留資格の変更の許可を受けなければ就労できなせん。
不法就労
「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人や在留期間を超えてあるいは上陸の許可を受けることなく滞在している外国人は就労することができません。このような外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等に処せられます。
不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。
また、集団密航者を運んできた者からその密航者を収受して、支配管理下に置いたまま不法就労させている場合、不法就労助長罪のほか入管法74条の4により5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金)に処せられます。
なお、退去強制を免れさせる目的で、不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、入管法第74条の8により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば5年以下の懲役及び500万円以下の罰金)に処せられます。