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上海の第4回新司法試験論文式試験 答案構成再現

読みにくいかもしれませんが、どうぞ見てやってください。

TOEIC

2009-08-21 11:21:17 | 日記
7月に受験したのですが、その結果が発表されました。

自己ベストの865点!
試験が終わってからダラダラと勉強した割に良い結果。
受験期間の5年間は英語にほとんど触れていなかったので
語彙は減るわ、文法は忘れるわ、読解スピードも落ちてるわ、
の三重苦。
その代わり、論理力はアップしました。おかげさまで。
あと、multiple choice形式の問題には慣れた。
なので、スコアがアップしたのだと思います。

他のスコアアップ要因といえば、DSを使ったこと。
ソフトは、「もっとTOEIC TEST DSトレーニング」紺色の
やつです。これをテスト2週間前から毎日やってました。
今も事務所の行き帰りに続けています。

TOEIC関係のブログを読むと「高度な言い換え」と評されている
問題があったけど、私からすれば論理的に当たり前の言い換えに
しか見えず、一般の方が苦労するポイントで司法試験受験生は
労せず正解を導くことができるんだなと感じました。
司法試験受験後にやることが見いだせない方にはTOEICおすすめ
ですよ。大学受験された方なら860オーバーはすぐだと思います。
点数を取りに行くのが好きな方、多いですし(笑)。

少し気分が晴れました。
合否のいずれであれ、再就職にはプラスになります。
でも、いずれとは言わず、合格であってほしい。

お気に入りタレント

2009-08-21 10:58:07 | 日記
メモです。自分でも誰がお気に入りかが分からなくなる
ときがあるので、整理しておきます。司法試験とはまったく
関係ありません。女子アナ率2割超。

~19
南沢奈央
夏帆
桜庭ななみ

~25
藤岡みなみ
井上真央
堀北真希
相武紗季
徳永えり
藤井美菜
上原美佐
皆藤愛子

~29
生野陽子
松尾翠
上戸彩
鈴木奈穂子
伊藤綾子
森麻季

~35
米倉涼子
tohko
中岡由佳
菅野美穂
吉瀬美智子

~39
ケリー・チャン
永作博美
深津絵里

証拠

2009-08-04 11:58:33 | 日記
証拠の体裁を整えるのって難しいなぁ。
甲第1号証、第2号証の区別だけならまだしも、
甲第1号証の1とかになると面倒くさくなる。
慣れなんだろうけど、ちゃんと整理しないと甲号証の判子
を押した後でミスに気づくことになるし。

もちろん、それよりも有利な証拠が揃っているのが一番
なんだけどね。そうすると証拠の整理がぐだぐだでも、
裁判官に少したしなめられるだけで裁判には勝てるから。
ただ、馬鹿にされる(笑)。

受験勉強してると思考が法律構成にフォーカスするので、
事実認定はおろそかになるけど、仕事では思考方法を
変えないと対応できないな。
いわゆる筋としてはこちらが勝てそうでも、証拠がなければ
それでおしまい。
だから、顧客からの聞き取りにしても、証拠の確認を一つ一つ
とる。そして、顧客がこれこれの文書がありますと言っていても、
実際に持ってきてもらうとまるで違う内容の文書しかない場合も
ある。

話を戻すと、まず証拠がないと始まらない。
証拠からある事実を推認する。結構ここの推認過程が争点になること
も多い。もちろんこの部分は裁判官に委ねられるんだけれども、
ここを説得的に主張すれば、その推認通りに認定されやすい。
ここでいう事実が直接事実ならそれでいいんだけど、間接事実なら
今度はさらに直接事実への推認過程も争いになる。
このように証拠から出発して考える癖をつけると、あてはめをどうすべき
か、とかテクニカルに考えなくても自然とある程度の推認を示すことが
できるようになる。
司法試験においてこの推認を答案に示すべき場合、当事者思考で書くか
裁判官思考で書くかは、おそらく設問で指定されていると思う。いずれを
選択するにせよ、説得的に主張しなければならない。そうすると、
当事者思考の方が書きやすいと思う。なぜなら、自分に不利な証拠・事実
を無視はできないけれども、それを最大限過小評価するように書けばよく、
書く場合の方針を定めやすいから。裁判官思考だと、両当事者の言い分を
公平に扱わなければならないから、どの結論を採るにせよ、説得的に書く
のが難しい。新司法試験で当事者の立場から書かせるのはそういった意味
でハードルを下げていると思う。

と、つらつらと暇つぶしに書いてみました。
あと1ヶ月とちょっと。そのことを考えると胃が痛くなったり、心臓が
バクバクしてきたり。

再現答案について

2009-05-29 22:51:00 | 日記
いま予備校に再現答案の申し込みをしているので、
その結果によって再現答案をアップするかどうかを決めます。
ただ、来週からバイトを始めることになり、それ以外の時間は
前向きな勉強にできるだけ充てたいと考えているので、
再現を作るかどうかは未定です。


あと、試験が終わって日が経つにつれ自信がなくなってきました。
終わったときの手応えは全国模試よりも良かったので、受かるかなと
思っていたのですが…。
ま、まずは6月4日を待ちます。マークミスがないことを祈りつつ。

雑感まとめ

2009-05-22 01:18:31 | 日記
 各科目の雑感はそれぞれの記事に記載しました。
 労働55 公法100 民事165 刑事105 合計420 これで合格したいなぁ、というのが希望です。択一はワセダセミナーの解答速報で部分点なし220~240点でした。多分足切りは免れただろうし、択一通過者の中で最底辺でもないだろうから、論文の高得点の必要もないと思う。
 自分の能力を省みると、全受験生の中での総合力は全員を3分割したら一番下のカテゴリーのトップくらいじゃないかと思っています。ただ、現場では「枠組みを間違えないこと」だけを考えていたので、混乱することがありませんでした。そういう戦略で何とか合格枠に食い込めるかな、と期待してます。問題文の形式が変わっても、この意識を持てば実力が発揮されないことはありません。私の実力は、最大限発揮されないと合否の土俵に乗れなかったので、その意味でも戦略は成功したと思います。ただ、もちろんお分かりの通り、この戦略は楽をするためのものではないので、もっと揺るぎのない実力を身に付けたかったという気持ちはあります。
 昨年の論文の成績はひどいものだったので、今年は論文対策のみをやったと言っても過言ではありません。とにかく筆を動かして書き続けました。おかげで文章の出力スピードは人並みになったと自負しています。つまり、こう書きたいなというイメージを持ったら、すぐにそのイメージに近い文章が頭に思い浮かぶようになりました。あと、単純に書くスピードも上がりました。不思議なもので試験前に書きまくっていたときは、手首が痛くなって本番まで持つかなと心配していたのですが、本番に入ると痛くなるのは指だったりしました。緊張の余り万年筆を握る力が強くなって、手首への負担は軽減されたということでしょうか。
 マークミスがなければ択一は通過します。論文を採点してもらえるのは本当に嬉しいです。そのために頑張ってきたので。昨年よりも丁寧な字を書くように心がけたので、その分も含めて良い点数が付くことを期待してます。

刑事系 第2問

2009-05-20 18:16:17 | 日記
第1 設問1
 1 はじめに
   写真撮影の適法性を判断 ⇒ 性質決定必要 ⇒ 処分目的・内容に応じ処分性質決定(強制採尿の判例) 
 2 写真①
   これをメモに準ずるとするならば・・・「1/12△フトウ」=供述調書4・5=差押え範囲内+被疑事実関連 適法 ⇒ しかし壁のメモ差押え物理的不可能 ⇒ Pの五官の作用で認識する検証(218Ⅰ) ⇒ 無令状検証違法(197Ⅰ但書)
 3 写真②
   通帳=差押可能物 ⇒ 撮影=差押え ⇒ 実際に差押えしてる ⇒ TK改ざんでないことを照明するための付随的処分 ⇒ 比例原則 必要かつ相当 ⇒ 鉛筆書き部分と表紙必要=適法 ⇒ それ以外不必要=違法
 4 写真③
   通帳=差押可能物 ⇒ 撮影=差押え ⇒ 物自体は差押えなし ⇒ 撮影自体が差押え ⇒ 許可状範囲? ⇒ A名義通帳 供述調書との内容一致もなし ⇒ 被疑事実関連なし ⇒ 違法
 5 写真④
   パスポート、名刺、はがき、印鑑=差押可能物 ⇒ 撮影=差押え ⇒ 物自体は差押えなし ⇒ 撮影自体が差押え ⇒ 許可状範囲? ⇒ 差押え範囲外 ⇒ 違法

第2 設問2
 1 はじめに
   本件実況見分調書=Pの供述代用書面(320Ⅰ)⇒ ①実況見分日時場所記載部分、②実験車両を甲が指差している場面の写真、③甲が両手で抱えた人形を運転席に向けて引きずっている場面の写真、④甲が運転席に上半身を入れて、サイドブレーキを解除し、セレクトレバーをドライブレンジにした場面の写真、⑤同車両の前輪が岸壁から落ちたものの車底部が岸壁にぶつかってその上で同車両が止まっている場面の写真、⑥甲が同車両の後部バンパーを両手で持ち上げている場面の写真、⑦同車両が岸壁から海中に転落した場面の写真、⑧同車両底部の損傷箇所の位置が分かる写真、⑨甲の各写真のコメント、それぞれについて伝聞例外適否検討
 2 ①について
   P作成=検証類似 ⇒ 321Ⅲ適用 ⇒ P証人尋問&真正陳述で証拠能力あり
 3 ②について
   Pが五官の作用により甲の指示を認識 ⇒ 検証類似 ⇒ 同上
 4 ⑤⑦⑧について
   Pが五官の作用により物たる車の状態を認識 ⇒ 検証類似 ⇒ 同上
 5 ⑨について
   Pの認識結果を超える甲の供述 ⇒ 321Ⅲ+322Ⅰ ⇒ 甲の署名押印なし ⇒ 証拠能力否定
 6 ③④⑥について
   同上 ⇒ 321Ⅲ+322Ⅰ ⇒ もっとも写真は録取正確性担保 ⇒ 署名押印要件不要 ⇒ 不利益事実承認 ⇒ 任意性? 供述調書のように素直に認めている ⇒ 任意性アリ ⇒ 321Ⅲ要件充足で証拠能力肯定

以上



以下、追記
(雑感)
 刑訴から始める。答案取り違えに注意。写真撮影という非典型問題。これは周りは戸惑っているだろうな。酒巻の法教連載に載っていた最高裁による処分の捉え方に従って論を進めた。写真①を違法としたのは多少心残り。言い訳がましく、これが差押えだったら適法視できるんだけど、と書いたがどれほどの効果があるか疑問。
 設問2は伸びない。それどころかガクンと点数が減らされるかも。立証趣旨ないし要証事実を踏まえて論じられていない。実況見分調書が供述代用書面であることはいいけれども、その先で一切立証趣旨に触れていないので印象が悪いだろうと推察する。現場でも気付いたのだけれども、それを取り込んで処理する脳の余裕がなかった。限界。これでダメならしょうがない。自分に力がなかった。

刑事系 第1問

2009-05-20 17:51:07 | 日記
第1 乙の罪責
 1 80万円の振込み
   委託信任関係Aとなし ⇒ 後述甲の横領のための指示通り ⇒ 正犯意思なし ⇒ 故意ある幇助的道具=62Ⅰ ⇒ 甲253「業務上」「占有者」身分犯 ⇒ 65解釈 ⇒ Ⅰ真正身分犯成立科刑 Ⅱ不真正身分犯成立科刑 ⇒ 本件「占有者」=真正身分 ⇒ 65Ⅰ単純横領 ⇒ 「業務上」=不真正身分 ⇒ 65Ⅱ単純横領 ⇒ 80万円単純横領幇助
 2 120万円の振込み
   完全に甲の指示に背いている ⇒ あたかも拾ったカードで預金を引き出すかのよう ⇒ 235の成否 ⇒ 「窃取」- 占有侵害あり? Aは預金により120万円の占有をしていた(家の金庫と同じ) Aの意思に反したポケットに入れるという占有侵害あり 要件充足 ⇒ 「他人の財物」 - 他人たるAの財物120万円 ⇒ 要件充足 ⇒ 「不法領得の意思」 - 権利者排除+経済的利用意思 明らかにあり ⇒ 要件充足 ⇒ 120万円窃盗正犯成立
 3 強盗狂言
   172刑事司法作用保護法益 ⇒ 法益侵害アリ ⇒ 虚偽申告罪172・60
 4 罪数
   80万円単純横領幇助と120万円窃盗=Aの財産同一法益 ⇒ 包括一罪 ⇒ これと172・60が併合罪(45前段)

第2 甲の罪責
 1 80万円の振込み
   主観的=情を知らない乙をして200万円を横領=業務上横領の間接正犯の故意 ⇒ 客観的にも間接正犯成立? ⇒ ①他人利用意思、②他人道具のように利用、③法益侵害の現実的危険 ⇒ ①あり、②乙は甲の企み気づく、道具じゃないようにも・・・しかし乙は甲の想定どおりに動き正犯意思を有していない ⇒ 故意ある幇助的道具として道具性失わず ③Aの委託受け口座管理(他人財物委託占有)+Aでなければ取引先以外に振り込まず(越権的領得)横領行為としてAの方益侵害の現実的危険アリ、⇒ 業務上横領間接正犯成立
 2 120万円について
   当初予定とは異なり乙が自己の物とした ⇒ 領得できてない ⇒ 横領未遂不可罰
 3 強盗狂言
   172・60 with 乙
 4 罪数
   80万円253と172・60は併合罪(45前段)

以上



以下、追記
(雑感)
 全国模試で刑事系がDランクだったのはこいつのせい。刑法で時間を狂わされてすべてが狂った。不良答案を避けるという消極的な姿勢。前半の枠組み自体は大丈夫、捉えきっていると思う。ただ、横領行為を一気に当てはめながら認定したのがどうひびくか、まあ減点だわな。法解釈してないし。もっとも、そのように短く書いたにもかかわらず、最後は時間ぎりぎりだったので、途中答案回避という最低限の目的を達するために必要な処理だったかもしれない。後半はダメ。虚偽申告罪なんてありえない。前半と有機的関連させないと点数は乗ってこない。ただ、これは多くの受験生が関連付けられていないと思われるので、小ダメージだと思う。

民事系 第2問

2009-05-20 14:54:37 | 日記
第1 設問1
 1 はじめに
   H20.2.4. A⇒X注文書到達(民97Ⅰ)+H20.2.7. X⇒A注文請書発信(同526Ⅰ)⇒PS112 or PS122?
 2 目的物の確定
目的物=売買契約要素(同555) ⇒ 契約拘束力根拠=表示 PS122? ⇒表示に第三者信頼なし+当事者合理的意思=PS112 ⇒ 双方不本意PS122で拘束不要 ⇒ 目的物=PS112
 3 錯誤主張の可否
   錯誤無効主張可? ⇒ 形式的あたる ⇒ 95=表意者保護規定 ⇒ あえて合理的意思と異なる主張をする者を保護不要 ⇒ 錯誤無効不可

第2 設問2
 1 即時取得要件
   192要件 - 186Ⅰ+188推定=①取引行為によって、②動産の占有開始
 2 事実①
   ①②にあたる ⇒ 主張必要
 3 事実②
   知らなかったから、信じていた(善意)or 信じたことに過失がなかった(無過失) ⇒ 推定されているから主張不要
 4 事実③
   過失判断時期=占有開始時(理由:権利外観法理)
   【事実】8の「A社の担当者は…X社が動産甲の所有権を留保していることは告げなかった…」 ⇒ 金属加工機械取引で所有権留保一般でない ⇒ 知るべきとはいえない ⇒ 過失と評価できない
 5 事実④
   これをYが知ったのはH20.2.20. ⇒ 動産甲占有開始時=H20.2.15. ⇒ 占有開始時に知らなかった ⇒ 過失と評価できない

第3 設問3
 1 法律構成
   民190Ⅰ
 2 具体的検討
   「既に消費し(た)果実」 - 動産占有により利用したか否かにかかわらず利用料相当額利得アリ
   「占有者」 - Y動産甲占有
   「悪意」 - 即時取得の主張を崩してもY善意 ⇒ 189Ⅱ悪意擬制 ⇒ 訴え提起時から悪意

第4 設問4
 1 採るべき手段
   360Ⅰ
 2 法令違反
   「取締役が…法令…に違反する行為を…するおそれがある場合」 - 法令=善管注意義務(330・民644)=任務 ⇒ 任務懈怠の有無検討 ⇒ 「合併契約を締結するに当たって株主に損害を与えないよう効率的に意思決定する義務」 ⇒ 経営判断原則 ⇒ 客観的かつ適切な情報収集+経営危機を回避は合理的 ⇒ 任務懈怠なし ⇒ 独禁法違反=忠実義務違反 経営判断原則適用なし ⇒ 任務懈怠アリ ⇒ 要件充足
 3 その他の要件
   「回復することができない損害」 - 監査役設置会社なので ⇒ 一旦吸収されれば不当な合併比率は合併無効事由とならず合併阻止できない ⇒ 要件充足
   「6ヶ月前株主」 - ok
 4 結論
   差し止め可

第5 設問5
 1 小問1
   議決権行使書空白 ⇒ 賛成扱い可? ⇒ 議決権=株主固有権 ⇒ あえて賛成扱い文言見て提出 ⇒ 意思反映 ⇒ 賛成でよい ⇒ 賛成34000 反対2000
   委任状空白 ⇒ 反対扱い可? ⇒ 同上理由 ⇒ 反対でよい ⇒ 賛成50 反対17000(Xの反対加算)
   会場=賛成6000 反対1000
   合計=賛成40050 反対20000
 2 小問2
   F 一方で賛成、他方で反対 ⇒ いずれかに決め難い ⇒ 無効票 ⇒ 賛成39950 反対19900

第6 設問6
 1 合併効力前
   株式総会決議取消(831Ⅰ①) ⇒ 決議方法不公正 ⇒ 議長の取扱い
   株式総会決議無効(830) ⇒ 決議内容法令違反 ⇒ 独禁法違反
 2 合併効力後
   合併無効(828Ⅰ⑦)

以上



以下、追記
(雑感)
 民法は内田Ⅰであーでもないこーでもない、と書かれていた記憶が。共通錯誤で錯誤主張させるべきではない、という記述も思い出していた。意思主義であっさりとPS112で成立させるつもりが、契約拘束力の根拠を表示したことにあり、と書いたので、それをひっくり返す必要が出て焦った。配点よりも過大な量を書いた。
 類型別をノートにまとめていた際、192の推定についてコンパクトにまとめたので、あたかもそれを写す作業を総論で、した。事実④を占有開始時後の事情として切ることにためらいはあったものの、自信を持って切った。
 設問3は自信がない。190で勝負したけど、本当にそれでいいのか、と。ただ、本番では迷いなく筆を進めた。条文の引用と当てはめ自体は合っているので、まったく点が付かないことはないと思う。
 設問4は、昨年の問題で株式分割が出たことで、これを阻止するために何をすればいいんだろう、と考えてノートにまとめていたことの一部が問われていた。つまり、この時点ではこの方法で阻止できる、というのを考えていた。だから、360は数秒で出てきた。これは多少のアドバンテージだったと思う。任務懈怠の有無についても、経営判断原則と絡めて最低限のことは論じられた。
 設問5!びびる(笑)ただ、前日に重判(民、民訴、会社)を読んでいて一つだけ引っ掛かった判例がこのプロキシーファイトに関する判例だったので、読み込んで最低限何が争点になっているかを把握していた。それでも理解が浅いため、判例の事案と何が異なるか、あるいは同じなのかが分からず、議決権=「株主の固有権」というマジックワード(悪い意味)を使って全部処理した。
 設問6は設問4で述べたような学習が役に立った。何とか最後まで書こうとしたことを書いた。

民事系 第1問

2009-05-20 12:39:49 | 日記
第1 設問1
 1 小問1
   民訴179不要証効? ⇒ 弁論主義第2テーゼとは ⇒ 民訴=紛争解決手段 ⇒ 無用な争点化回避 ⇒ 本件Y争う態度 ⇒ 予備的抗弁Yに不利益な面も ⇒ 争点化無用ではない ⇒ 不要証効生じず
 2 小問2
   YがXに後れて主張=Xの主張が先行自白 ⇒ 179不要証効生じる
 3 小問3
   159Ⅰ本文? ⇒ 本件同条項想定と逆 ⇒ 争点化すべきか? ⇒ Y認否明らかでない ⇒ あえて裁判所が首を突っ込んで争点化する必要なし ⇒ 擬制自白成立 ⇒ 不要証効生じる

第2 設問2
 1 小問1
   第1第2stg同一 ⇒ 第1はX勝訴 ⇒ X本件土地明け渡しの債務名義あり ⇒ 再度勝訴判決をもらう必要なし ⇒ 訴えの利益なし
 2 小問2
   第1は引換給付判決 ⇒ 既判力客観的範囲114Ⅰ=「主文に包含」=Xに建物代金支払命じてる ⇒ Y収去義務なし ⇒ 第2ではこれ前提で審理 ⇒ 収去部分請求棄却
 3 小問3
  (1)訴えの利益なしについて
   時的限界 ⇒ 賃貸借契約解除権行使=口頭弁論終結時以後の新事由 ⇒ 債務名義には土地明け渡しの手段・履行態様が書き込まれる ⇒ 土地明渡収去請求訴訟の勝訴判決を得る利益あり
  (2)棄却の求めについて
   114Ⅰ本文「主文に包含」=stg対応主文限定(そうでないと自由な訴訟追行が阻害される) ⇒ stg=土地明渡請求権 ⇒ 手段・履行態様の変更に過ぎず既判力及ばず

以上



以下、追記
(雑感)
 何が来るかな民事系第1問、と思っていたら本番では初の民訴だった。ざっと設問を読むと、基本的なことを聞いてきたな、という印象を持った。
 設問1は基本書で書くとすれば自白の項で書くんだろうけど、典型的な自白ではない。そこをかちっと言い切った。民訴は出発点に自信を持たないと最後まで論理が持たない。弁論主義第2テーゼの適用の効果が不要証効ということを前提に、第2テーゼの適否について論じることとした。小問3は説得力に欠ける文章となった。
 設問2は訴えの利益と既判力。既判力は前日特に見直した。というのも、択一でも出たんだけれども、基本的な問題なのに自信を持って解けず、怖くなって基本的な所を見直していた。おかげで稚拙ではあるけれども、自信を持って論ずることができた。

公法系 第2問

2009-05-19 20:14:42 | 日記
第1 設問1
 1 採るべき手段
   被告B県(行訴11Ⅰ①)本件確認取消訴訟(行訴3Ⅱ)+効力停止(同25Ⅱ本文) ⇒ 建基6Ⅰ確認=工事開始要件・続行要件 ⇒ Fら希望に沿う
 2 原告適格
   行訴9ⅠⅡ
   建基1 ⇒ 同21 ⇒ 同2⑨の2イ = 耐火建築物で火災から周辺住民の生命身体財産保護 ⇒ FGマンション居住所有 ⇒FG「火災のおそれのある建物の建築を阻止する利益」あり
   建基1+同43Ⅰ=接道通行安全で通行者生命身体保護 ⇒ H児童室通う ⇒ 利益あり ⇒ I=単なる父親 ⇒ 利益なし
 3 狭義の訴えの利益
   確認の効果 ⇒ 工事開始要件続行要件 ⇒ 工事完了せず ⇒ 効果持続 ⇒ 取り消す利益あり ⇒ 狭義の訴えの利益あり
 4 その他の要件
   Jいわく処分性、前置、出訴期間(行訴14Ⅰ)ok
5 取消訴訟の結論
   FGH訴訟要件満たす
 6 効力停止
   「重大損害回避緊急必要」FHについて生命身体危険 ⇒ 満たす Gについて財産 ⇒ 緊急× ⇒ 満たさない
   「補充性」確認=執行観念できず ⇒ 満たす
   「公共福祉」反しない
   「本案」後述違法事由あり
   FH申立て可能

第2 設問2
 1 本件道路
   建基43Ⅱ+条例4ⅠⅡ=6m幅10m接っする ⇒ 形式的ok ⇒ 接道趣旨=避難通行の安全 ⇒ 遮断機あり=避難通行守られない ⇒ 違法
 2 説明会
   条例6Ⅰ形式的ok ⇒ 内容なし ⇒ 条例違反 ⇒ 条例2②保護? ⇒ これを実体審理で検討すれば足りる ⇒ 条例違反≠実体違法
 3 条例27④
   行訴10Ⅰ ⇒ これHのみFG主張可? ⇒ 原告適格基礎付ける違法以外は主張制限 ⇒ FG主張不可
   違法あり? ⇒ 本件児童室=「…その他これらに類するもの…」? ⇒ 図書館と一体、トイレは専用(下級審判決事案と異) but 内部的独立性なし ⇒ あたらない ⇒ 違法でない

以上



以下、追記
(雑感)
 予定通り、行政法から始める。答案の取り違えについて試験監督がしつこくアラーとを発していたので、それに応じて緊張感が高まる。ざっと問題文を読むと、前日に読んだ原文24Pもの地裁判決そのままだった。ここで、問題文にない事情で結論を導かないようにしなければと、また緊張が高まった。
 設問1は嫌というほど誘導がかかっており、それだけに本件確認取り消しと執行停止という結論にすぐに辿り着いたが、トラップがなされていないかに気を配った。原告適格がメインだったので大きく攻めようと決断した。
 設問2は公聴会をすっ飛ばしてしまった。誘導されている点なので、これは痛い失点だと思う。ただ、10条1項の主張制限は前日に改めて説を固めたので、迷いなく処理できた。接道要件については、違法にはならんだろうと答案構成時には思っていたが、答案を書いているうちに遮断機の存在との関連で違法主張できることに気づいてその旨書いた。
 憲法がボロボロなので何とか行政でカバーして100点以上は欲しい。

公法系 第1問

2009-05-19 19:53:01 | 日記
第1 設問1
 1 Xの主張
  (1) はじめに
   審査委員会規則8条 ⇒ Xの学問の自由(憲23)=研究の自由=遺伝子治療臨床研究をする自由を侵害
  (2) 違憲審査基準と当てはめ
   一般論: 研究の自由=憲19の学問的側面 ⇒ 重要
   特殊性: 先端科学=政府に制約されがち ⇒ 保護の必要性特に高い
   基準=1内心と外的行動との密接関連性、2外的行動への強制的働きかけ、で違憲
   1Xにとって遺伝子治療研究ライフワーク、2中止命令強制明らか
   法令違憲
 2 Yの反論
   先端科学未知数危険 ⇒ 強度の内在的制約
   外的行動 ⇒ 公共の福祉制約
   合理性基準
 3 わたしの考え
   未知数危険 ⇒ あてはめで考慮 ⇒ 基準定立では考慮せず
   外的行動たる研究への制約 ⇒ 公共の福祉による制約の可否
   厳格基準
   目的: 遺伝子治療による事故を踏まえた人の生命・身体の安全確保 ⇒ 必要不可欠
   手段: 中止命令は最大級、他の措置可能 ⇒ 必要最小限度手段採れる ⇒ 必要最小限度
   合憲
   しかし、本件ではCの生命は失われてない ⇒ すべての研究を中止させるほどの必要はない ⇒ 必要最小限度の枠を超えている ⇒ 適用違憲

第2 設問2
 1 Xの主張
   遺伝子情報保護規則6条 ⇒ Cの「家族の健康を心配する権利」 ⇒ 幸福追求権(憲13後段) ⇒ 第三者の主張適格 ⇒ Xは医師として主張可能 ⇒ 違憲
 2 わたしの考え
   第三者の主張適格 ⇒ 行政訴訟=主観訴訟 ⇒ 第三者主張機会なしの場合=第三者の人権援用可 ⇒ 第三者は情報公開請求で違憲主張可 ⇒ 主張不可

以上



以下、追記
(雑感)
 問題形式の変更で多少ドギマギした。ただ、楽観的な性格なので、俺以上に動揺している人たちが大勢いるはず、と思い直した。ただ、法令違憲・適用違憲の枠組みを堅守しようとしたので、何となく調子が狂った。本問では直接処分違憲一本でよかったと思う。
 とはいっても設問1はまだ形になった。設問2は点が3点くらいしか入らないのではないか。余裕もなく、結論を急いで論理は飛ばすし、こんな文章を読んでもらうのが申し訳ない。

労働法 第2問

2009-05-19 12:34:24 | 日記
第1 設問1
 1 契約の有効性
   H20.10.1.「3月31日に退職する」労働契約解除合意? ⇒ 不満、打ち切り反発 ⇒ この状況でやむを得ず締結 ⇒ 合意なし ⇒ 当該部分無効
 2 雇用打ち切りについて
   原則可能 ⇒ いつでも打ち切り雇用不安定 ⇒ 雇用継続合理的期待=労契16類推 ⇒ 更新回数、更新の形骸化、就労状況 ⇒ 本件合理的期待あり
 3 打ち切りの有効性
   整理解雇 ⇒ 4要素説 ⇒ 必要性やや低い、解雇回避努力、人員選定合理性、手続相当性はある(正社員よりも不利に扱うこと許容) ⇒ 打ち切り有効

第2 設問2
 1 懲戒処分
   労契15? ⇒ 不当労働行為であれば濫用 ⇒ 「正当な組合活動」(労組7①前段)=スト ⇒ その前の団交拒否も不当労働行為 ⇒ この状況下でスト決行に懲戒=不当労働行為意思あり ⇒ 不利益取扱い ⇒ 濫用
 2 賃金カット
   参加した45人=ノーワークノーペイ ⇒ カット適法
   工場滞留120人 ⇒ スト者の組合所属 ⇒ しかし、このストは違法な団交拒否が引き金となったスト ⇒ Y帰責事由あり 民536Ⅱ ⇒ カット違法

以上



以下、追記
(雑感)
 あれ?労組じゃないの?というのが第一印象。すぐに就業規則に飛びつかずに個別の労働契約について検討した。これは第1問と同じ。労契16類推適用および整理解雇についての当てはめ事情が多かったので、息切れしないように規範定立はあっさりとした。
 設問2の1は、団交拒否と不利益取扱いとの関係がイマイチわからなかった。答案構成段階でわからなかったので、書きながら考えた。そこで、裁判例か判例かが不当労働行為意思の当てはめに使ってたな、と思い出し対立状況下での懲戒処分が不当労働行為意思を推認させると書いた。
 設問2の2は残り5分(笑)。なぜか「問題文に喰らい付け」という神の声が聞こえて、特殊事情があるんだ!と閃き、帰責事由ありとした。組合員なんだけども、というエクスキューズを残しつつ。

労働法 第1問

2009-05-19 12:14:17 | 日記
1 はじめに
  配転命令権濫用(労契3Ⅴ)+解雇権濫用(同16)=X⇒Y「M店販売員としての地位」確認
  賃金請求(民536Ⅱ第一文)

2 地位確認
  無断欠勤 理由=配転反対 ⇒ 配転命令無効なら無断欠勤正当
職種・勤務地限定契約? ⇒ なし
  配転命令権 ⇒ 就業規則37 5号・1号=合理的かつM店周知済み=労働条件の内容(労契7本文)
  濫用? 通常甘受すべき程度を著しく超える不利益か? 本件=介護と育児 ⇒ 濫用! 
  無断欠勤正当 ⇒ 解雇事由にあたらず ⇒ 解雇権濫用

3 賃金請求
  配転命令無効 ⇒ 2月3月の就労拒否=Y帰責事由あり ⇒ 60万円
  解雇無効 ⇒ 4月5月の就労拒否=Y帰責事由あり ⇒ 60万円
  振り込まれた退職金30万円 ⇒ Y相殺可?労基24Ⅰ本文 ⇒ 趣旨に反せず可能
  中間収入の控除536Ⅱ第2文適用?労基24Ⅰ本文 ⇒ 趣旨に反せず可能 ⇒ ただし労基26の趣旨 ⇒ 60%を超える分のみ可能 ⇒24万円=30万円×(1-0.6)×2ヶ月分(4月5月)
  結論=66万円支払請求可能

以上


以下、追記
(雑感)
 配転と解雇の関係がすぐに分からなかった。ただ、オーソドックスな問題だと思ったので、基本を間違えないように心がけた。賃金計算は何度も検算した。労基26のところの論証、時間なくてそのまま60%を超えた分だけ控除オッケーとした。こういうミスを重ねると下がっていくんだよな。