最近、横浜地検で刑務所収容前に容疑者が逃走した事件があった。
検察や警察の不手際が問題となり、検事正が謝罪したと報道がなされたのは記憶に新しい。(読売新聞2019年6月24日第1・3面及び社会面)
この事件で明らかになったのは、俗に言う「お上」や為政者の行う事に絶対に間違いはないと言う思い上がりではなかろうか?
公権力を担う方々が、その責務の重要さを心身共に理解した上で、その理解が自身の骨肉の一部となっていなけらばならないのに、「オイラはお上で絶対に誤りだけでなく過ちは犯さない」という傲慢さが如実が現れているとしか言いようがないように思ったのは私だけではあるまい。
今回の逃走劇は刑事事件だが、私は民事事件でも同じような経験がある。
賃借人の使用収益が通常使用・善管注意義務の範囲を越えた為、賃借人に対し、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠し、原状回復費用の請求を相手方に求め、その訴えを簡易裁判所に起こしたが、原告から裁判資料として提出された写真及びガイドラインに準拠した原状回復費用内容とその金額を子細に検討する事もなく、まして裁判の対象となった物件を現地調査もせずに判決を下したのである。
裁判では、少なくても判決を下す以上、場合によっては鑑定人等の同行の上、現地・現物を確認する事は最低の条件という一般的な常識人の理解は見事に裏切られた訳で、裁判官のする事には一切間違いは存在しないと言う傲慢さが、図らずも、明確に露呈しているように思えてならない。
裁判官の非常識さは、これだけではない。
原状回復をすれば、特に私が所有する建物の場合には、原状回復費用だけでなく、当然、原状回復に伴う廃材・産業廃棄物処理費用が発生する。
仮に原状回復費用に過失相殺を適用すれば、原告・被告にはそれぞれの応分の原状回復費用が発生するが、それと同時に、原状回復に伴う応分の産業廃棄物処理費用も発生するのは昨今の社会常識である。
しかし、裁判官の判断では、被告は原状回復費用を負担すれば充分で、被告には原状回復に伴う産業廃棄物処理費用は負担する必要がないと判断した。
産業廃棄物処理は原告だけが負担し、被告にはその負担がなく、よって、場合によっては、被告は産業廃棄物を放置しても構わないと言う事になる。
法の番人が、産業廃棄物処理法違反を認めるという稀有にして奇妙な判断をしても構わないのだろうか?
日本司法の今後の成り行きが思いやられる。
お願えで御座います‼ 裁判官先生様、無学なオイラでも分る事を棚に上げ、黒を白と言いくるめる誤判決をゴリ押しして、下々の人間をイジメね~で下せぇ~。
狂歌の古典:先生と呼ばれる程のバカじゃなし!
特別付録:被告側が当然負担すべき原状回復作業に伴う廃材処分費=産業廃棄物処理費用を簡易裁判所の裁判官が認めなかった事実を証明する証拠として、簡易裁判所の担当裁判官作成の判決文がある。この判決文を、読者の方から請求があれば、何時でも、開示する用意がる。
正確さを期す為、下記を追加。
簡裁裁判官が産業廃棄物処理法を違反を『屁の河童』で遂行出来た理由はいとも簡単。
原告から提出された原状回復費用に諸経費があったが、諸経費の内容を精査していなかった為。
昨今の世の中の風潮として、無駄を省く傾向があり、原告から提出された原状回復費用と一緒に提出された諸経費も、ただ単純に無駄な費用と盲信し、
諸経費の中身=作業現場までの資材運搬費+原状回復工事開始と同時に発生する撤去費及び撤去作業後に発生する産業廃棄物の処理費用+場合によっては作業安全を守る為の現場管理費等の検討を迂闊にもしていなかった為。
裁判官の官舎ならば修理改築費用は国家予算で賄えるが、裁判官個人の所有する建物の改築等は裁判官の私費で賄う事になるが、その私費には当然産業廃棄物処理費用及び前記その他費用も含まれており、その私費負担額が妥当かどうか当然検討すべき事柄だろう。
そのような検討を不要する程、裁判官は一般庶民に比べ、高給取なのかと思ってしまう。
検察や警察の不手際が問題となり、検事正が謝罪したと報道がなされたのは記憶に新しい。(読売新聞2019年6月24日第1・3面及び社会面)
この事件で明らかになったのは、俗に言う「お上」や為政者の行う事に絶対に間違いはないと言う思い上がりではなかろうか?
公権力を担う方々が、その責務の重要さを心身共に理解した上で、その理解が自身の骨肉の一部となっていなけらばならないのに、「オイラはお上で絶対に誤りだけでなく過ちは犯さない」という傲慢さが如実が現れているとしか言いようがないように思ったのは私だけではあるまい。
今回の逃走劇は刑事事件だが、私は民事事件でも同じような経験がある。
賃借人の使用収益が通常使用・善管注意義務の範囲を越えた為、賃借人に対し、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠し、原状回復費用の請求を相手方に求め、その訴えを簡易裁判所に起こしたが、原告から裁判資料として提出された写真及びガイドラインに準拠した原状回復費用内容とその金額を子細に検討する事もなく、まして裁判の対象となった物件を現地調査もせずに判決を下したのである。
裁判では、少なくても判決を下す以上、場合によっては鑑定人等の同行の上、現地・現物を確認する事は最低の条件という一般的な常識人の理解は見事に裏切られた訳で、裁判官のする事には一切間違いは存在しないと言う傲慢さが、図らずも、明確に露呈しているように思えてならない。
裁判官の非常識さは、これだけではない。
原状回復をすれば、特に私が所有する建物の場合には、原状回復費用だけでなく、当然、原状回復に伴う廃材・産業廃棄物処理費用が発生する。
仮に原状回復費用に過失相殺を適用すれば、原告・被告にはそれぞれの応分の原状回復費用が発生するが、それと同時に、原状回復に伴う応分の産業廃棄物処理費用も発生するのは昨今の社会常識である。
しかし、裁判官の判断では、被告は原状回復費用を負担すれば充分で、被告には原状回復に伴う産業廃棄物処理費用は負担する必要がないと判断した。
産業廃棄物処理は原告だけが負担し、被告にはその負担がなく、よって、場合によっては、被告は産業廃棄物を放置しても構わないと言う事になる。
法の番人が、産業廃棄物処理法違反を認めるという稀有にして奇妙な判断をしても構わないのだろうか?
日本司法の今後の成り行きが思いやられる。
お願えで御座います‼ 裁判官先生様、無学なオイラでも分る事を棚に上げ、黒を白と言いくるめる誤判決をゴリ押しして、下々の人間をイジメね~で下せぇ~。
狂歌の古典:先生と呼ばれる程のバカじゃなし!
特別付録:被告側が当然負担すべき原状回復作業に伴う廃材処分費=産業廃棄物処理費用を簡易裁判所の裁判官が認めなかった事実を証明する証拠として、簡易裁判所の担当裁判官作成の判決文がある。この判決文を、読者の方から請求があれば、何時でも、開示する用意がる。
正確さを期す為、下記を追加。
簡裁裁判官が産業廃棄物処理法を違反を『屁の河童』で遂行出来た理由はいとも簡単。
原告から提出された原状回復費用に諸経費があったが、諸経費の内容を精査していなかった為。
昨今の世の中の風潮として、無駄を省く傾向があり、原告から提出された原状回復費用と一緒に提出された諸経費も、ただ単純に無駄な費用と盲信し、
諸経費の中身=作業現場までの資材運搬費+原状回復工事開始と同時に発生する撤去費及び撤去作業後に発生する産業廃棄物の処理費用+場合によっては作業安全を守る為の現場管理費等の検討を迂闊にもしていなかった為。
裁判官の官舎ならば修理改築費用は国家予算で賄えるが、裁判官個人の所有する建物の改築等は裁判官の私費で賄う事になるが、その私費には当然産業廃棄物処理費用及び前記その他費用も含まれており、その私費負担額が妥当かどうか当然検討すべき事柄だろう。
そのような検討を不要する程、裁判官は一般庶民に比べ、高給取なのかと思ってしまう。
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