■教育資金の一括贈与非課税制度
平成25年度税制改正で一番の目玉減税といえば、この「教育資金贈与信託=
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」だといえます。
今回はこの制度の詳細と、他の規定との関係や使い勝手などをお伝えします。
■制度の概要など
30歳未満の受贈者の教育資金に充てるために、その直系尊属が金銭等を拠出し、
金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の
額のうち受贈者1人につき1,500万円までについては、平成25年4月1日から
平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。
ここで、教育資金とは、文部科学大臣が定める「学校等に支払われる入学金
その他の金銭」及び「学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの」
とされています。
後半の学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のものとは、塾代などが
該当します。
またこの場合の上限は、500万円となります。
イメージとしては、祖父母が孫に、今後の教育資金(大学費用や塾代等)と
して、事前に一括で1500万円(塾代部分は500万円)を上限に非課税贈与
できるというものです。
■終了時の取り扱いなど
贈与を受けた孫などが30歳になるまでに全額教育資金として使ってしまえば、
特に課税関係は生じないのですが、もし使い残しがあったらどうなるのでしょうか。
「非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、
受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税する」と
ありますので、ご注意ください。
また、受贈者が30歳になるまでに死亡した場合には、「非課税拠出額から
教育資金支出額を控除した残額については、贈与税を課さない。」とされています。
■相続税の大型節税対策となるかも?
この教育資金1,500万円非課税贈与は、直系尊属から30歳未満の受贈者へと
規定されているだけで、他に大きな制限がありません。
(具体例)
おじいちゃんとおばあちゃんの間に3人の子供がいて、それぞれ2人ずつ
30歳未満の孫が産まれているとしましょう。
すると、2人×3=6人の非課税対象となる受贈者がいることになります。
それぞれの孫におじいちゃんから1,500万円の非課税贈与を実行すると、
1,500万円×6人=9,000万円
をおじいちゃんの相続財産から除外することができます。
亡くなる間際でも、できるのかもしれません。
(この場合、3年以内の生前贈与加算規定の取り扱いがどうなるのかは
現時点では不明)
資産家のおじいちゃんで50%の相続税率がかかるのでしたら、
これで、9,000万円×50%=4,500万円の節税となります。
これを更に手広く実行すると、億単位の節税も可能です。
それでもそのお金が消費されて経済が活性化されれば、良い事なのかもしれませんが。
もちろん、こういった贈与が孫やその家族にとって本当に良い事なのか、
1,500万円の金額の妥当性などの議論は十分ありますが。
■教育資金贈与は他にもある
ただ、現行の税法の取り扱いでも、他の2つの規定があります。
1. 扶養義務者相互間の、一括ではなく必要な都度の贈与
相続税法第21条の3「贈与税の非課税財産」
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
(省略)
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与に
より取得した財産のうち通常必要と認められるもの
2.年間110万円までの贈与については贈与税がかからない
つまり、現状でも教育費については、上記の規定を使って非課税で贈与する
ことが可能ですので、合わせて覚えておいて下さい。
平成25年度税制改正で一番の目玉減税といえば、この「教育資金贈与信託=
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」だといえます。
今回はこの制度の詳細と、他の規定との関係や使い勝手などをお伝えします。
■制度の概要など
30歳未満の受贈者の教育資金に充てるために、その直系尊属が金銭等を拠出し、
金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の
額のうち受贈者1人につき1,500万円までについては、平成25年4月1日から
平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。
ここで、教育資金とは、文部科学大臣が定める「学校等に支払われる入学金
その他の金銭」及び「学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの」
とされています。
後半の学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のものとは、塾代などが
該当します。
またこの場合の上限は、500万円となります。
イメージとしては、祖父母が孫に、今後の教育資金(大学費用や塾代等)と
して、事前に一括で1500万円(塾代部分は500万円)を上限に非課税贈与
できるというものです。
■終了時の取り扱いなど
贈与を受けた孫などが30歳になるまでに全額教育資金として使ってしまえば、
特に課税関係は生じないのですが、もし使い残しがあったらどうなるのでしょうか。
「非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、
受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税する」と
ありますので、ご注意ください。
また、受贈者が30歳になるまでに死亡した場合には、「非課税拠出額から
教育資金支出額を控除した残額については、贈与税を課さない。」とされています。
■相続税の大型節税対策となるかも?
この教育資金1,500万円非課税贈与は、直系尊属から30歳未満の受贈者へと
規定されているだけで、他に大きな制限がありません。
(具体例)
おじいちゃんとおばあちゃんの間に3人の子供がいて、それぞれ2人ずつ
30歳未満の孫が産まれているとしましょう。
すると、2人×3=6人の非課税対象となる受贈者がいることになります。
それぞれの孫におじいちゃんから1,500万円の非課税贈与を実行すると、
1,500万円×6人=9,000万円
をおじいちゃんの相続財産から除外することができます。
亡くなる間際でも、できるのかもしれません。
(この場合、3年以内の生前贈与加算規定の取り扱いがどうなるのかは
現時点では不明)
資産家のおじいちゃんで50%の相続税率がかかるのでしたら、
これで、9,000万円×50%=4,500万円の節税となります。
これを更に手広く実行すると、億単位の節税も可能です。
それでもそのお金が消費されて経済が活性化されれば、良い事なのかもしれませんが。
もちろん、こういった贈与が孫やその家族にとって本当に良い事なのか、
1,500万円の金額の妥当性などの議論は十分ありますが。
■教育資金贈与は他にもある
ただ、現行の税法の取り扱いでも、他の2つの規定があります。
1. 扶養義務者相互間の、一括ではなく必要な都度の贈与
相続税法第21条の3「贈与税の非課税財産」
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
(省略)
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与に
より取得した財産のうち通常必要と認められるもの
2.年間110万円までの贈与については贈与税がかからない
つまり、現状でも教育費については、上記の規定を使って非課税で贈与する
ことが可能ですので、合わせて覚えておいて下さい。