10時の太陽

中高年の皆さんに役に立つ情報を発信したいと考えております。

確定申告(6)

2010-02-24 09:29:25 | Weblog
 ■所得税の確定申告の際に誤りの多い事例

 (寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ)
寡婦、寡夫に該当する方は「寡婦控除」、「寡夫控除」
が受けられます。
 
(配偶者特別控除の適用誤り)
合計所得金額が1,000万円を超えている方は
「配偶者特別控除」を受けることができません。

また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が
38万円以下の方)は、
配偶者特別控除を併せて受けることはできません。

(基礎控除の記載漏れ)
基礎控除はすべての方に適用されますので、
必ず記載してください。

(電子証明書等特別控除の適用誤り)
所得税の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書を付して、
申告期限内にe-Taxで行うと、所得税額から最高5,000円
の控除を受けることができますが、
平成19年分又は平成20年分の確定申告で
この控除の適用を受けた方は、平成21年分の確定申告で
本控除の適用を受けることができません。


期限内に納付できなかった場合や振替納税における残高不足等
で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から完納の日まで
「延滞税」がかかります。

確定申告、忘れず面倒くさがらず、出来れば早めに済ませましょう。



確定申告(5)

2010-02-22 09:11:08 | Weblog
■所得税の確定申告の際に誤りの多い事例

(副収入の申告漏れ)
インターネットによるサイドビジネスなどで得た
所得についても合わせて申告する必要があります。

(一時所得の申告漏れ)
生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は、
その収入が一時所得として申告する必要がないか、
生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してください。

(医療費控除の計算誤り)
薬局で購入した日用品については、医療費控除の適用はありません。
高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や
生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで
補てんされる金額は、医療費の合計から差し引きます。

(地震保険料控除の適用誤り)
地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の
適用はありません
(平成18年12月31日までに締結した
長期損害保険契約等を除きます。)。

確定申告(4)

2010-02-20 10:29:13 | Weblog
 3.上場株の譲渡損失と配当所得の損益通算

平成21年1月1日から年末までの間における
、上場株の譲渡損失と配当所得を
損益通算できることになりました。

厳密には、「平成21年分以後の各年分の上場株式等に
係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の
各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、
これらの損失の金額を上場株式等に係る配当所得の金額
(申告分離課税を選択したものに限ります)から控除する」と
されました。

ただし、確定申告が必要となります。

確定申告(3)平成21年度の留意点

2010-02-18 22:11:56 | Weblog
 平成21年度確定申告の留意点

1.住宅ローン減税の拡充

ローンを組んで自宅を購入した場合に、ローン残高に対して
一定の控除率をかけた金額を減税してくれるのが住宅ローン減税ですが、
平成21年1月1日以後の入居に関しては、控除率等が拡充されています。

具体的には、
一般の住宅で「住宅借入金等の年末残高限度額5,000万円
・控除率1%・最大控除可能額500万円」、

長期優良住宅で「限度額5,000万円・控除率1.2%・
最大控除可能額600万円」となっています。


2.住宅特定改修特別税額控除の創設

既存住宅に特定の改修工事(バリアーフリー改修工事、
及び省エネ改修工事)
をした場合、10%に相当する金額を所得税の額から
控除することができます。

(200万円を限度とするが、太陽光発電装置を設置した場合は300万円)
 この制度は自己資金でおこなった場合も対象となります。

確定申告(2)

2010-02-15 12:10:38 | Weblog
  確定申告は所得税の他、消費税、贈与税の申告が必要な場合もあります。

 (1) 消費税の申告が必要な方


o平成19年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方

o平成19年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、
 平成20年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」
 を提出されている方

申告書提出期限:3月31日(水)


 (2)贈与税の申告が必要な方

o平成21年中に110万円を超える贈与を受けた方

o相続時精算課税制度(特別控除額2,500万円)の適用をする贈与を受けた方

o住宅取得等資金の非課税制度(非課税額500万円)の適用をする贈与を受けた方

o下記の特例の適用をする贈与を受けた方など
•配偶者控除(配偶者控除額2,000万円)
•住宅取得等のための金銭の贈与の特例(相続時精算課税)
(特別控除額1,000万円)

申告書提出期限:3月15日(月)



確定申告

2010-02-13 12:49:27 | Weblog
2月16日から確定申告が始まります。

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に
生じたすべての所得の金額とそれに対応する所得税の額を計算し
申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金等の過不足を
精算する手続きです。

(1) 確定申告が必要な人

•個人事業を営んでいる人
• 不動産の賃貸収入がある人
• 1年間の給与収入が2000万円を超える人
• 2カ所以上の会社から給与をもらっている人
• 給与所得がある人で他の所得の合計が20万円を超える人
• 同族会社の役員などで、その同族会社から給与の他に、
貸付金の利子、不動産の賃貸料などの支払を受けている人
• 住宅やゴルフ会員権を売却して利益がでた人
• 給与から所得税が源泉徴収されていない人
• 給与の他、年金をもらっている人
• 保険金などの満期金がある人


(2) 確定申告しなくてもよい人

一カ所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額
(地代、家賃、原稿料など)の合計額が年間20万円以下の人

• 二カ所以上から給与を受けている人で、「主たる給与」の収入金額と
給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が年間20万円以下の人


(3) 確定申告すれば税金が戻る可能性のある人


  給与所得者で医療費控除、雑損控除、寄付金控除、政党寄付金特別控除を受ける人
•  給与所得者で住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
•  給与所得者その年の途中に退職し、その後再就職しなかった人
•  給与所得者が年末調整で受けられる控除がもれていた人
•  退職所得について20%の税率で所得税を源泉徴収され、
  その税額が正規の税額より少ない人

相続税制改正

2010-02-11 14:50:36 | Weblog
昨年12月の税制改正で
「定期金に関する権利(年金受給権)の評価方法」
の見直しが行われました。

 現金や預金の1億円は、持ち主が死亡した時点で
「相続財産=1億円」と評価されます。

 ところが、この1億円を使って保険に入り、その後その人が死亡。
これを遺族が相続し、受け取り方を「年金」という形にした場合、
なんと、評価がぐんと下がるのです。


 この制度が出来た昭和25年の金利水準は8.0%。
つまり経済はインフレでした。

 インフレが続くと、長期間に渡って同じ金額を受けとる年金は、
だんだんと目減りしていきます。

 したがって、相続財産を遺族が分割払いで受け取る場合には、
期間に応じて、長ければ長いほど、財産の評価を減額する優遇が
定められているのです。

 確定年金で受け取る場合、受け取るべき年金総額に対して
次のような評価割合になります。
 5年以下:70%
 5年超10年以下:60%
 10年超15年以下:50%
 15年超25年以下:40%
 25年超35年以下:30%
 35年超    :20%


 たとえば、確定年金として35年超で受け取る場合、
支払ったお金は1億円なのに、相続時の財産評価は2千万円。
なんと80%も財産評価を下げることができるのです。

 相続財産は少なければ少ないほど、
支払う相続税が少なくて済みます。

  この仕組みを使えば、現預金だけ3億円持っている人も、
全額この保険に加入すれば、相続人が1人しかいなくても、
相続税は非課税になります。

ところがもう何年もインフレではありません。
 逆にデフレです。


今回の税制改正では、被相続人の財産を年金形式で相続人が
受け取る場合の財産評価のやり方が変わります。

 その保険の相続時の解約返戻金相当額、あるいは、
その後の年金を一時金でもらう場合の金額などで評価
されることになります。

 つまり、これは、実質的には「相続税法第24条は廃止される」
といってもいいでしょう。

 すなわち、遺族が年金で相続財産を受け取るときの
財産評価の減額ルールがなくなるのです。

ただし、現時点ではまだ税制改正案の段階で、
今国会で決まる予定です。

 また、改正時期や改正内容の詳細も現時点では
明らかになっていませんが、方向性としては、上の通りです。



高校授業料無償化

2010-02-09 09:14:03 | Weblog
4月から「高校の実質無料化」がはじまる見通しです。

 公立高校では、授業料の徴収がなくなります。

 国立高校、私立高校、高専など、公立高校以外では、授業料が
約12万円減額されます。さらに、所得の低い世帯では、
減額幅が拡大されます。

 具体的には、年収250万円未満程度の世帯は、減額幅が
2倍の約24万円。

 年収350万円未満程度の世帯は、1.5倍の約18万円の減額。

 公立高校に子供が通う場合は、特別に申請する必要はありません。
 何もしなくていいのです。

 しかし、その他の学校の場合は、都道府県から認可を受ける
手続きをしなければなりません。
 認可を受ければ、減額分が学校に支給されます。
その分、支払う授業料が少なくてすむのです。

 認定申請は、在学中に1度しなくてはならず、2010年度の場合、
4月上旬までに在学生、新入生ともに手続きをします。

 減額幅が大きくなる低所得世帯は、さらに、低所得であることを
証明する証明書を毎年学校に提出しなければなりません。

 ちなみに、2010年度の場合、4月に2008年分の課税証明書、
6月に2009年分の課税証明書を提出することになるようです。

 詳細は、いずれ学校から連絡がある予定です・・・・ 

こども手当

2010-02-07 00:28:19 | Weblog
 こども手当は、まだ、国会で正式には決まっていませんが、
決まれば下記のようになります。

 今年の4月分から、中学生以下の子供いる世帯には、
子供1人あたり、1万3千円(来年度からの半分)が支給される。

 ただ、支給は6月。6月には4月、5月の2ヵ月分が支払われます。

 その後は、6月~9月分の4カ月分が10月に支給。
 次は、11月~1月分が2月に。


 ところで、子ども手当が支給されるいっぽうで、これまでの児童手当は
廃止されます。

 児童手当は、小学生以下の子どもがいる年収860万円未満
(会社員の場合)の世帯に支給されているもの。

 子ども手当は、児童手当と支給の方法が同じで、登録した金融機関の口座
に振り込むことになる見込み。


  世帯によって子ども手当の申請の要・不要が分かれます。

 現在、子供全員分の児童手当をもらっている世帯は、
子ども手当の申請が不要です。

 つまり、現在長男や長女が小学6年生以下で、世帯収入が
860万円未満(会社員の場合)の世帯が該当します。

 それ以外の世帯は自治体への申請が必要です。

 たとえば、下記のような世帯・・・。

 上の子が現在中学2年生か中学1年生で下の子が小学生以下。
 子供が現在中学2年生と中学1年生。
 年収制限があったために、これまで児童手当をもらっていなかった世帯。

 手続きの期限は、今年9月末まで。窓口は市区町村です。


 なお、来年度(2011年度)の仕組みは、改めて検討・決定される
予定となっています。 

◆銀行人気ランキング

2010-02-05 09:52:58 | Weblog
◆銀行人気ランキング。

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「いつも使っている銀行はどこですか?」

 自分の大切なお金を預けている、その証として「通帳」が果たす役割が心
理的に大きいような気がするのは、古いタイプの人間なのでしょうか?

 かつて、銀行といえば、必ず「お店」がありました。

 それがいまや、銀行間やコンビニなど、同業間、異業種間での提携が進ん
だため、どの銀行にお金を預けようが、「お店」がなくても入出金が簡単に
できるようになりました。

 日本経済新聞の調査による銀行の人気ランキングによると、顧客満足度の
第1位は、ソニー銀行で、3年連続のトップ。

 ソニー銀行に「お店」はありません。

 第2位は、住信SBIネット銀行。

 同じように「お店」はありません。

 第3位は、イオン銀行。
 続いて第4位:セブン銀行。

 総合スーパー系の銀行ですね。いずれも。
 お店はありますが、ほとんどはショッピングセンターの中にあります。

 第5位:新生銀行。


 メガバンクはどのあたりにいるかというと、
 第9位:三菱東京UFJ
 第10位:三井住友
 第12位:りそな
 第15位:みずほ

 上位20位までのその他の銀行の多くは、地銀です。
 第6位:十六銀行(岐阜)
 第7位:大垣共立(岐阜)
 第8位:岡崎信金(愛知)


 こうしてみると、ネット銀行や店舗の少ない銀行の満足度が高い傾向がう
かがえます。

「お店」が少ないということは、ふらっと立ち寄ってくれる人が少ないので
、それだけ営業力が乏しいことになります。

 そんな銀行が、顧客を獲得するためには、商品力を高めて魅力を訴求し、
アクセスしてくれた顧客への対応をよくして気に入ってもらうしかありませ
ん。

「お店」が少なくて、人も設備も少なくてむ銀行は、浮いたコストを商品力
アップや顧客対応スキルの向上に振り向けることができます。

 働く人の数が少ないことは、逆にいうと少数精鋭化を図ることができます
ね。

 商品力や顧客対応力が高いとは、、、、たとえば、

・預金金利が高い
・ローンの金利が低い
・ローンを借りるときに保証料がタダ
・コールセンターがしっかりしている

 など。

 銀行選びも、新しい時代になってきています。

 現在では、水道光熱費や電話料金、新聞料金などもほとんどすべてクレジ
ットカード払いができるようになってきています。

 であれば、料金引き落とし口座の変更は、クレジットカード1社だけでO
K。

 銀行を変更するのに、さほど手間はかからないのです。


 ちなみに、上記の調査は、三大都市圏の6,000人強に対して10~11月に行
われた調査の結果です。