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そうかヤクザ犯罪組織は池田大作ですか?

2023-04-02 20:27:54 | 日記

https://youtu.be/BSef1whYbpU

北芝公安警察官は創価員 沖浦克治、切通正義、清水大悟の名前を知っています。




朝木明代殺害疑惑事件の犯人は沖浦克治と後藤組ヤクザ二人です 名前も 知っていますよ
警察は沖浦逮捕しますか?

警察庁、警視庁公安は国民市民の生命と財産を保護してください


池田大作天魔、創価教は殺戮疑惑マフィアです

だから悪魔です 創価教には日蓮大聖も  教学も  戒壇も 廃棄しています。 高倉教授から引用



北朝鮮から覚醒剤を密輸入して ヤクザに流すカルトマフィアそうか  やはり噂話は真実の口か

リチード コシミズ氏 そうかマフィア公明を解体します!

2023.3.25リチャード・コシミズ新型コロナウイルス戦争549 前後半 動画を公開します。 https://t.co/1sozB5HqrO https://t.co/PTnNzg0nRb



ビルゲイツ ジョン・ソロス悪魔が 人間を殺戮計画していた!








創価殺人疑惑マフィアは警察署副署長創価

2023-04-02 10:10:05 | 日記

特集 カルト問題に揺れる日本の宗教と政治
ー創価・公明 & 自民

フランス人カルト対策を歪曲して自己正当化を図る創価学会

国際的ジャーナリスト 広岡裕児 著

 安倍晋三元首相の銃殺事件を契機に世界平和統一家庭連合(旧統一教会)と自民党の関係が大きくクローズアップされ、いま日本社会では政教分離問題を含む政治と宗教の関係、さらには旧統一教会の反社会的活動を規制すべく反カルト対策に強い関心が寄せられており、これ創価学会が強い危機感を抱いている。
 そのため「聖教新聞」と「創価新報」などの機関紙で創価学会は、憲法の政教分離原則は、国家の宗教への介入を規制するものであり、宗教団体の政治活動は保障されているとの従来との主張を繰り返すとともに、「セクト」(破壊的カルト)対策が進んでいるフランスで、創価学会が国会報告に「セクト」としてリストアップされていることを否定することに力を入れている。
 その一環として9月21日付「創価新報」には、「フランスの宗教法の権威であるグサビェ・デルソン弁護士」(フランスSGI弁護団の一人)のインタビュー記事を掲載。そこには創価学会が「セクト」にリストアップされた理由と背景の不当性を強調している。また同記事を根拠に9月26日付「聖教新聞」に、「フランスSGIを巡る『
真実』なる座談会記事を掲載し、2006年に出されたフランスの国会報告では、「創価学会には、“いかなる逸脱、違法行為も存在しない“と明記されていることや、行政府が"学会は
セクトではない"と公文書に記している」などと主張している。
 デルソン弁護士の主張の骨子は、①はじめに創価学会をセクトと認定した1983年のヴィヴィアン報告書は、「セクトを『定義する明確な基準』」など全く存在せず、拙速かつ性急に作成された、まるで"生煮え”の、「いい加減で伝統的でない宗教運動体は、全部セクト」とする「安易な手法に基づいた信憑性に乏しい報告書」であり、②創価学会を「セクト」とした根拠は、「一人の脱会者による狂言を検証することなく鵜呑みにし、引用したものであり、のちにそれを無批判に取り上げたメディアも裁判で断罪され」ている。
 ③1995年に出された国会報告では、「セクト」とする「10の基準」 が示されたが、その基準は「セクトと判定する『指標』と言うには程遠いもの」であり、当然のことながら、フランスSGIは、「10の基準」のどれを一つとっても当てはまらない。
 ④2005年には、「当時の首相が社会的混乱を引き起こした『セクト』のブラックリストについて、『信頼性がないので使ってはならない。』と宣言し」リストは事実上無効化している。
 そして2006年に出された国会報告書で⑤「
創価学会は、その教義においても、事実関係においても、いかなるセクト的逸脱に該当する行為は存在しない。」と断言、「フランス政府が設置したミビリュード(省庁間セクト的逸脱行為監視取り締まり委員会)の『歴代の会長が、2008年、2011年、2013年と、3度一貫してSGIへの公式の書簡として、「創価学会はセクト的逸脱行為で提訴されるようなことは一つもない。』」と明言するなど、今日、フランスSGIは、透明性を強化した法人改革を通じて、純然たる宗教の証である「典礼法人」として認められ、活動を続けている。その結果、国営放送フランス2も「情報番組テレ・マタン」で"創価学会はかつてセクト視されていたこともあったが、今は違う"と報じるなど「正しい認識」が広がっているというもの。
 そこで本誌で「ヨーロッパカルト事情」を連載する広岡裕児氏に、あらためて9月21日付「創価新報」掲載の「虚偽の中傷を乗り越えて ー 純然たる典礼法人として社会に根ざすフランスSGI」と題するフランスSGI弁護団のグザヴィエ・デルソン弁護士のインタビュー記事の内容を検証してもらった。

悪質な報道?

 世界統一過程連合(旧統一教会)を巡る問題にことよせてフランスの国会報告書(2006年)で、創価学会には「いかなる逸脱・違法行為も存在しない」と明記されているにもかかわらず、あたかもセクト視されているかのような極めて悪質な内容の報道が出たので、学会は厳重に抗議した、と22年9月21日付「創価新報」が伝えている。
 06年の国会報告書とは、日本の衆議院にあたる国民議会の「未成年者の身体的心理的健康へのセクト的性格の運動の影響と彼らの実践の結果についての調査委員会」の報告、通称「セクトと子供」報告である。
 実は、同報告書について、フランスの創価学会が07年1月16日付で国民議会の各議員に抗議文を出している。その骨子は、フランスSGIの運動は、「過去に特定の人からセクト的とかセクト的逸脱とかしている。」と、みなされる」ことがあったが、それは「実在の或いは確かな根拠がまったくなく、おおかた空想的な評価」にもとづいたものであったことから、今回の「セクトと子供」報告書では「この運動の教義では逸脱した態度行動を含むものではない」との文言は、同報告書の身体的暴力のリスクに言及した箇所の次のような一節である。
 《非公開で聞いた証言者によると、創価学会内にもまた問題を解決するための内部会合や指示があり、責任者が信者達がこれらの指示を適用することを「助け」に来るらしい、その教義は、しかしながら、それ自体では、逸脱した態度行動を含むものではない》
 一読して分かるように、創価学会はその教義においても、事実関係においても、いかなるセクト的逸脱に該当する行為は存在しない」とは書かれていない。なお、当時、フランスの創価学会は日蓮大聖人の教義が自分達の教義だと強調している。
 フランスの国会議員たちは抗議文を受け取ったが、報告書の内容はまったく訂正しなかった。

「セクト」の定義のすり替え

 先の抗議文で「『教義』 がセクト的逸脱を含むものではない」ということが重要なことのように書かれているが、ほとんど意味のないことである。フランスでセクト的逸脱を判断する時に教義は考慮しないからだ。
「セクト」という言葉には全く異なる2つの意味がある。このことを明確にしたのが、1995年(公判は96年)の国民議会セクトに関する調査委員会報告であった(以下95年国会報告と記す)。同報告は「セクト」という言葉には「a語源」、「b社会学的」、「cセクトの危険性に基づく」、の3つのアプローチがあるとする。
 bは、正邪善悪の判断なしに宗教を分類した一つのカテゴリーのことで「新宗教」とか「マイナー宗教」ともよばれている。cのセクトとは、宗教とは関係なく「心理的不安定化の策略を通じて信者から無条件の忠誠、批判的思考の減少、一般的に受け入れられている基準(倫理的、科学的、市民的、教育的)との断絶を獲得することを目指し、個人の自由、健康、教育、民主的な制度に対する危険をもたらす」グループのことであり、日本でいう「破壊的カルト」。そして心理的不安定化は精神操作(マインドコントロール)によって起こされる。
 創価学会が問題視されるのは、「新宗教」だからではなく、cに分類される「破壊的カルト」だからである。
 このcの意味を明確にし、法制度の中に組み入れたのが、日本で「反セクト法」と言われている01年の「人権と基本的自由を侵害するセクト的運動に対する予防と抑圧強化のための法」である。(通称アブー・ピガール法)
 その第1条である種の法人の民事的解散の事由・要件とは以下のようなもの。
 法的形態や目的を問わず(①)、その活動に参加する人の心理的または肉体的服従(隷属とも訳せる)を創造したり利用したりすることを目的または効果とするあらゆる法人(②)で、法人そのものまたは法的あるいは実質的指導者が以下の1つまたは複数の犯罪について複数の確定有罪判決を受けた場合(③)。
 これをふまえた現在の MIVILUDES(セクト的逸脱対策警戒関係省庁本部)のセクト的逸脱はつぎの通りである。《思想、意見又は宗教からの逸脱であり、公序良俗、法律や規則、基本的権利や人の十全性を損なうもの。それは組織化されたグループもしくは孤立した個人によって、その由来や活動が何であれ、人に心理的または身体的な服従状態を作り出し、維持、利用することを目的とした圧力または技術の実行によって特徴付られる者、または社会に有害な結果を伴う》
 つまり、先の法律でいえば②にあたるものである。
 この「セクト的逸脱」の対象は宗教に限定されない。20年に寄せられた通報の運動タイプ別分析によると、広く宗教に関するものは49%に過ぎない。
 これに対する「創価新報」のデルソン弁護士のインタビューでは、フランスにおけるセクトの意味を「『根源の教会』、つまり、多数派の教会から自らを分離独立をすることを望む人々の集まりを意味する言葉なのです。」としている。明らかに95年の国会報告のbの社会学的意味である。しかも、cの意味の存在を無視して、「現在フランス語で『セクト』とは『淫祠邪教』を指す大変な蔑称です。」 と、セクト対策をしている人々をまるで中世のカトリック教会が異端を差別し弾圧したのと同等のように主張をしている。
 実は、これは同弁護士が創価学会のために働いているから歪曲しているわけではない。社会学者や宗教学者そして法学者の中には、このような誤った前提のもとに議論している人がいる。ことに日本では、こういう人々がセクト問題の専門家とされている。
 bの社会学的の意味では「セクト」は、主に教義で判断する。cの危険性は、もっぱら態度行動で判断する。その判断基準で10の基準が設けられた。教義に依拠すれば出し合せて検討してはじめて判定できる。よって指標は重要で、欧州刑事警察機構の方法論も参考にしつつ周到に準備された。こうして、cの意味でセクトと判定された173の宗教団体がリストアップされた。
この指標についてデルソン弁護士は、「『セクト』と判定する『指標』と言うには程遠いもの」で「『セクト』と推定するための参考」にすぎないと酷評しているが、指標とリストは内務省の一般情報部中央本部(DCRG )の調査結果で、95年の国会報告は「非常に緻密で完全なもの」と評価している。
 
リストは無効になっていない

 実は、DCRGがセクトの調査をするのは2度目である。前回の「ヴィヴィアン報告」のための調査時、創価学会(当時は破門前なので日蓮正宗フランスと呼称)については、一人の脱会者の話に依拠してしまった。内容は正しかったが、証言者がいい加減で後になって創価学会と和解して翻してしまった。この点をデルソン弁護士のインタビュー記事は、「一人の狂言者の証言を検証することなく鵜呑みにし、引用したもの」と批判しているのだが、こんな大失態があったので、二度目の調査では創価学会については特に慎重を期した。
 その結果に基づいてフランス国会は創価学会を「セクト」と認定したのである。この報告を受けて内務大臣は96年2月29日に「セクト的運動で人と財産になされた侵害」に対する対策を求める通達を出した。そこに95年国会報告のセクトリが添付されており、その中に創価学会があるのだ。
 念を押しておくが、bの社会学的の宗教の1カテゴリーとして「セクト」と認定したわけでない。フランス政府は宗教の公認も否定も一切できない。『創価新報』 と『 聖教新聞」の主張は、bとcを意図的にすり替えて、読者を誤導するご都合主義的なものと言わざるを得ない。
 このリストについて、デルソン弁護士は、「2005年には、当時の首相が社会的混乱を引き起こした『セクト』のブラックリストについて、『信頼性がないので、使ってはならない』と宣言しました」と主張しているが、甚だしい暴論としか言わざるを得ない。
 そもそも95年の国会委員会は、173の運動・団体で全てを網羅したとは考えていなかった。また、このリストに絶対的な規範性を持たせてもいない。というのも新たに発生する集団も含め、調査できていないセクト的集団は数多く存在するからだ。
 93年のMIVILUDESの年次報告では、リストについて次のような報告をしている。
《リストアップすべきでないと評価する者から、その原則において抗議され、国会リストは他にそこにリストアップされていない者からの正常である証として、濫用され引き合いに出されている。》
つまり、国会報告のリストは、リストアップされていないものに、自分達は大丈夫だという証を与えてしまったというのである。そこでリストに拘泥・束縛されることなく、危険性の基準(後述)にもとづいて警戒と対策を行うべきだとした。
 この方針は、05年5月27日の首相通達で政府全体のものとなった。その趣旨は暴力団を指定して取り締まる日本の暴対法のように、破壊的セクトを指定して取り締まるというのではなく、法令に違反する行為はもとより、それがなくても構成員の自由を侵害している組織を識別し、警戒と対策を怠らないというもの。
 この首相通達に先行して01年にアブー・ピガール法が施行されたことを忘れてはならない。同法では日本では犯罪とされない精神操作(マインドコントロール)的行為も法令違反に含まれるのではある。
 MIVILUDESの03年報告書では、国会報告にリストアップされていないことを「正常の証」とすることを問題視する記述があったが、「リストから外せ」という動きについても、こんな記述をしている。
《いづれにしろ、この国会の代表が作ったリストは、国会の代表によってしか修正できない。かくして、MIVILUDESは、「リストから外す」ことをもとめる運動に対してつねに三権分立という憲法の原則を喚起している》
 そのことは、本誌発行人の名誉毀損裁判で創価学会側が証拠として提出した08年5月21日付のMIVILUDESミレ本部長(当時)の書簡によっても明白である。そこにはこう書かれている。
《1995年リストにつきましては、首相令に則り国家関係機関はそれを援用することはまったくありませんが、三権分立の原則によりそれを改正もしくは解消することは同機関の権限ではありません。》(創価学会側訳)同機関とはMIVILUDESのことである。
 リストに拘泥・束縛することなく「危険性の基準」に基づいて対策を取るのだから「援用」はしない。そして「リストから外す」ことも、三権分立の上から行わないということである。
 今日に至るまでフランス国会は、95年報告のリストの廃棄宣言はしていない。

セクト的逸脱行為  

 では、何をもって「セクト的逸脱」とするのか。
 MIVILUDESの03年報告は、次の危険性の基準に該当するかどうかで対象をみると明確にした。
 ①精神の不安定化 ②法外な金銭的要求 ③もともとの環境からの断絶 ④肉体的保全の損傷の存在 ⑤子供の囲い込み 反社会的言説 公共の秩序の擾乱 ⑥裁判沙汰の多さ ⑦従来の経済回路からの逸脱 ⑧公権力への浸透の試み ⑨公共の秩序への脅威 ⑩不安定化する生活条件 11脆弱または無知な人々の侵害 12損害を与えうる行為または不作為に導く精神的従属 13他者の拒否またはグループ内に隔絶孤立すること 14共和国の基本原則の侵害 15フランスが批准した国際条約を順守しない事。
 ①〜⑧は、95年の国会報告の10の指標である。(⑤が国会報告では3つに分かれている)。⑨では「擾乱」の前段階である「脅威」まで含めた。⑩から13では、アブー・ピガール法をふまえて、①をさらに詳しく述べている。
 「創価新報」の記事でデルソン弁護士は、MIVILUDESの歴代の会長(本部長)は、08年、11年、13年と一貫してSGIへの公式の書簡で「創価学会には、セクト的逸脱行為で提訴されたようなことは一度もない。」と明言していると強調している。
 確かに創価学会がセクト的逸脱行為で提訴されたことはない。だが、司法省の担当者が扱う案件は年に15件前後で、その中にはセラピーやマルチ商法、自己啓発なども含まれ、宗教関係は半数以下である。アブー・ピガール法が施行されてから10年間で無知や脆弱な状態の濫用で有罪判決を受けたセクト的運動は5つだけで、宗教はさらにその一部に過ぎない。また、創価学会の関係者が刑事罰で提訴され、有罪判決の中で創価学会の影響が言及されているものがあるが、それは創価学会が提訴されたことにはならない。
 
 また、デルソン弁護士は、「当然のことながら、創価学会は「10の基準」のどれ一つとっても当てはまりません。」と主張するが、「フランスSGIが「各社を相手に一つ一つ名誉毀損裁判を提訴し、次々と勝訴を重ねていったのであります。(8件で勝訴)」というのは「10の基準」の一つである⑥裁判沙汰の多さ、に該当しないとでもいうのだろうか。
 ちなみにこの勝訴をデルソン弁護士は、「創価学会に対する中傷は、虚偽の情報に基づくものにすぎないことをフランスの裁判所が、明快に宣言したのです。」と豪語しているが、本誌の42号(03年11月15日)記事「フランスでの創価学会訴訟ー『SGI全面勝訴』のウソと狙いで詳報しているように、創価学会は一連の裁判中、他に6件で敗訴している。しかも、勝訴中の2件については、後に控訴審では逆転敗訴。創価学会は自らに不都合な敗訴の事実をいっさい報道せず、勝訴のみ報じることを常とするが、デルソン弁護士の記事でもその姿勢に変化はないようである。
 いずれにせよ、セクト的逸脱には、法令に違反しないグレーゾーンの反社会的な行為も含まれる。
 同様に『聖教新聞』8月25日座談会記事でも、先崎女子学生部長が「8年と11年にも同国の政府機関は『創価学会には逸脱行為は認められないのです。』と発表しているのてす」というが、MIVILUDESはじめ、政府は公式に発表したことはない。
 国会の調査委員会は証人喚問もでき、証人は宣誓式偽証罪も適用される。「セクトと子供」調査時のルレMIVILUDES本部長は次の証言している。
「セクト的組織は多くの分野にいます。最近私達は創価学会の雑誌の中で『師』から受けた教えを小学校の教員が子供達とのコミュニケーションの中で実践していると自画自賛するのを読みました。唖然としてしまいました。」(報告書付録証言葉)唖然としたのは公務員の宗教的中立に反することだからである。明らかに14の共和国の基本原則の侵害の違反であり、⑤の子供の囲い込みに通じる。
 この証言は創価学会が常に警戒の対象となっいるという何よりの証拠である。なお、2020年、MIVILUDESに創価学会について10件の通報があった。
『創価新報』でデルソン弁護士は、自らを中心とする弁護団(チーム・デルソン)が、フランスの創価学会の法人機構の改革を行い、これが評価されフランスSGIは、「典礼法人」の資格を取得したと述べ、「この典礼の保持と実践は、純然たる宗教の証しであり、典礼を保持していれば、その団体はもはや、『セクト』ではあり得ません。」と主張している。これはbとcの混同した主張に他ならない。
 95年報告で「セクト」にリストアップされた運動で典礼法人になっているものはいくらでもある。また典礼の存在は自己申告で登録時の審査はない。なお、この法人改革については、統一教会の名称変更のような不自然さが感じられるが、紙数の制限もあり稿を改めたい。
 最後に「フランス2」の報道についてだが、フランスは言論の自由な国であるから、さまざまな言論があっても当然である。創価学会にかぎらず時々セクト的運動を擁護するルポやコメントがでることはある。新聞でいえば「ルモンド」は、かなりその傾向がある。日本同様、フランスでも創価学会はマスコミや知識人にずいぶん浸透している。そういった報道があるといって鬼の首を取ったように言うのはおかしい。





殺人疑惑カルト宗教は必ず衰退しますから 

監視します!!!

キリスト教会からの青年の離脱! 時代はカルト宗教を拒否します!

警察庁、警察庁はカルトマフィア創価本体解体工事ください!

2023-04-02 10:06:45 | 日記

https://youtu.be/BSef1whYbpU

北芝公安警察官は創価員 沖浦克治、切通正義、清水大悟の名前を知っています。




朝木明代殺害疑惑事件の犯人は沖浦克治と後藤組ヤクザ二人です 名前も 知っていますよ
警察は沖浦逮捕しますか?

警察庁、警視庁公安は国民市民の生命と財産を保護してください


池田大作天魔、創価教は殺戮疑惑マフィアです

だから悪魔です 創価教には日蓮大聖も  教学も  戒壇も 廃棄しています。 高倉教授から引用







「権力の魔性」に負け、創価の師弟を見失い、忘恩・反逆の道を行く

原田創価執行部および公明党の現在の姿である。

公明党は、連立与党に参画して20年を超える。

「権力の美酒」にどっぷりと浸かり、完全に骨抜き
にされてしまったように感じてならない。

その最たるものが、昨今の安倍首相にまつわる

『森友問題』を看過し続けている無責任な態度ではなかろうか。

2018年3月7日、財務省近畿財務局の赤木俊夫さん
(当時54歳・上席国有財産管理官)が、『森友問題』を原因に自殺した。

そして先日、赤木さんの手記と、遺書が公開されたのである。
 直筆の遺書にはこう書かれていた。

「最後は下部がしっぽを切られる。
 なんて世の中だ。手がふるえる 恐い 
 命 大切な命 終止符」と。

本当に、怖かったに違いない。苦しかったはずである。
文字を見ると、ふるえる手で、命を振り絞って書かれたことが
ひしひしと伝わってくる。

さらに手記を読むと、なんと“公文書の記録改ざんの指示は

すべて当時の佐川理財局長の指示によるものであった”

ということが暴露(バクロ)されていたのである。

当時、佐川理財局長は国会答弁の中で
ひたすらに知らぬ存ぜぬを通していたが

それがすべて嘘だったのである!

さらに手記には、赤木さんが抵抗したにもかかわらず

何度も公文書の記録を修正させられた事実

国会で虚偽答弁が繰り返されること、また検察も

事実を知りながら動かない実態などが
生々しく書かれていたのである。

誰しもこの手記を読めば?

“赤木氏が自らの命を絶ってまで伝えたかったことは何なのか?”

“廃棄・改ざんの本当の目的は何だったのか?”

“これまでの調査では不十分であり、再調査を行うべきではないのか?”

との疑問が浮かんでくる。
そして、ある週刊誌のアンケートでは
88%の人が「森友問題の『再調査』を求めている」
との結果が出ているという





ゆえに、この「森友問題」に再調査

ところが公明党を含む自公政権は、野党の再調査の請求に対し

「財務省の報告書に尽きる」
「再調査を行う考えはない」
と回答したのだ。

そして、安倍総理自身も再調査を拒否した