一つは生活保護基本法
国が保証できる範囲
保護受理できる人の資格などを定めています
二つ目は
この法律を
補足する規定を設けることが各地方自治ごとに認められています
従って生活保護法というのは
国が定める 生活保護基本法と
条例の二つによって成り立っています
例えば私の住んでいる羽村市を例にとりましょう
生活保護基本法に当てはまるためには
1 生活困窮者であることが必要になります
2 生活困窮に至った事情が
やむを得ざる事情であることが必要になります
例えば犯罪を犯して逃亡中に
生活困窮者になってもやむを得ざる事情には 該当しません
やむを得ざる事情については
過去に虐待を受けた
虐待 痕跡などが証明されれば
虐待者に対して手厚い保護条例を設けている
羽村市などは
生活保護
これが認められることがございます
しかしそういう条例を設けていないところでは
虐待痕跡が認められていても生活保護が受けられない場合がございます