海洋法に関する国際連合条約
【目次】
第1部 序(第1条)
第2部 領海及び接続水域
第1節 総 則(第2条)
第2節 領海の限界(第3条-第16条)
第3節 領海における無害通航
A すべての船舶に適用される規則(第17条-第26条)
B 商船及び商業的目的のために運航する政府船舶に適用される規則(第27条-第28条)
C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則(第29条-第32条)
第4節 接続水域(第33条)
第3部 国際航行に使用されている海峡
第1節 総 則(第34条-第36条)
第2節 通過通航(第37条-第44条)
第3節 無害通航(第45条)
第4部 群島国(第46条-第54条)
第5部 排他的経済水域(第55条-第75条)
第6部 大陸棚(第76条-第85条)
第7部 公 海
第1節 総 則(第86条-第115条)
第2節 公海における生物資源の保存及び管理(第116条-第120条)
第8部 島の制度(第121条)
第9部 閉鎖海又は半閉鎖海(第122条-第123条)
第10部 内陸国の海への出入りの権利及び通過の自由(第124条-第132条)
第11部 深海底
第1節 総 則(第133条-第135条)
第2節 深海底を規律する原則(第136条-第149条)
第3節 深海底の資源の開発(第150条-第155条)
第4節 機 構
A 総 則(第156条-第158条)
B 総 会(第159条-第160条)
C 理事会(第161条-第165条)
D 事務局(第166条-第169条)
E 事業体(第170条)
F 機構の財政制度(第171条-第175条)
G 法的地位、特権及び免除(第176条-第183条)
H 構成国としての権利及び特権の行使の停止(第184条-第185条)
第5節 紛争の解決及び勧告的意見(第186条-第191条)
第12部 海洋環境の保護及び保全
第1節 総 則(第192条-第196条)
第2節 世界的及び地域的な協力(第197条-第201条)
第3節 技術援助(第202条-第203条)
第4節 監視及び環境評価(第204条-第206条)
第5節 海洋環境の汚染を防止し、軽減し及び規制するための国際的規則及び国内法(第207条-第212条)
第6節 執 行(第213条-第222条)
第7節 保障措置(第223条-第233条)
第8節 水に覆われた水域(第234条)
第9節 責 任(第235条)
第10節 主権免除(第236条)
第11節 海洋環境の保護及び保全に関する他の条約に基づく義務(第237条)
第13部 海洋の科学的調査
第1節 総 則(第238条-第241条)
第2節 国際協力(第242条-第244条)
第3節 海洋の科学的調査の実施及び促進(第245条-第257条)
第4節 海洋環境における科学的調査のための施設又は機材(第258条-第262条)
第5節 責任(第263条)
第6節 紛争の解決及び暫定措置(第264条-第265条)
第14部 海洋技術の発展及び移転
第1節 総 則(第266条-第269条)
第2節 国際協力(第270条-第274条)
第3節 海洋科学及び海洋技術に関する国及び地域のセンター(第275条-第277条)
第4節 国際機関の間の協力(第278条)
第15部 紛争の解決
第1節 総 則(第279条-第285条)
第2節 拘束力を有する決定を伴う義務的手続(第286条-第296条)
第3節 第2節の規定の適用に係る制限及び除外(第297条-第299条)
第16部 一般規定(第300条-第304条)
第17部 最終規定(第305条-第320条)
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島の制度[編集]
第8部(第121条)は「島の制度」である。水に囲まれていて高潮時にも水面上にある自然に形成された陸地を島と定義する(第121条第1項)[37][38]。島にも独自に領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚が認められることとされた(第121条第2項)ため、何をもって島とするのか、その定義を厳格かつ詳細に定めることを求める主張が強まった[37][38]。本条約では人工島は島としての地位を有さないとし(第60条第8項)、「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」に対しては、「岩」独自の排他的経済水域や大陸棚を認めないとした(第121条第3項)[37][38]。
(wikipedia からの抄出です。)
上の図で赤の点線の内側は、戦前日本が管轄していた海域。それを今度は支那が、管轄するのだと言い張っている。大日本帝國になりかわって、今度は戦勝国(嗤)の支那が支配するという気分なのだろう。しかし、戦後世界は弱小国といえども、独立国としての権利が広く認められてきた。ASEAN各国の権利に配慮しない、そのような支那は時代遅れと言うほかない。