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警視庁捜索先IT会社、
数百万人分情報サーバーに複数回接続 スマホアプリ問題
2012.5.19 01:50
スマートフォン(高機能携帯電話)に取り込むと、登録した個人情報が外部に送信されるアプリ(応用ソフト)がインターネットで公開されていた事件で、不正指令電磁的記録供用容疑の関係先として家宅捜索を受けた東京都内のIT関連会社のパソコンが、個人情報の送信先となっていた国内のレンタルサーバーに、複数回にわたって接続していたことが18日、捜査関係者への取材で分かった。
サーバーには、数百万人分の個人情報が残されていたことも確認されており、警視庁サイバー犯罪対策課は、何者かが同社のパソコンを使い、サーバーを通じて個人情報を収集していた疑いがあるとみている。
同社とともに17日に捜索を受けた同社役員宅などにあった複数のパソコンも、このサーバーに接続した可能性があり、同課は事実関係を調べている。
捜査関係者によると、同課はこれまでに同様のアプリを28種類確認。いずれも、スマホの個人情報を外部送信するウイルスが組み込まれており、うち15種類を解析したところ、送信先はこのレンタルサーバーになるようにプログラムされていた。
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不正指令電磁的記録供用罪
他人のパソコンを、コンピューターウイルスに感染させる行為を罰する罪で、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。「不正指令電磁的記録」とはコンピューターウイルスなどを意味し、ウイルス供用罪とも呼ばれる。昨年7月に施行された改正刑法で新設された。ウイルスを作成した場合も同様の罰則。取得や保管をした場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金。対策ソフトを開発するためのウイルス作成や、ウイルスを送り付けられて感染した場合は、処罰の対象外。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120519/crm12051901510001-n1.htm
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■ 2009年7月9日
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