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39 刑法第三十九条

2008-02-19 | 邦画(さ・た)
 39 刑法第三十九条


  あらすじ 
大学で心理学の研究をしている精神鑑定人の小川香深は
精神医学者の藤代の助手として、司法精神鑑定に参加する
ことになった。事件の容疑者である劇団員の柴田真樹は、
雑司ヶ谷に住む若い夫婦・畑田修と恵を殺害した罪で逮捕
告訴されており、本人は大筋で罪を認めているものの
犯行当時の記憶がなく殺意を否認。そこで、刑法第三十九条
により無罪を主張する国選弁護人・長村が被告の精神鑑定を
請求したのだ。藤代と共に拘置所を訪れた香深は、初めは
藤代の横で記録を取るだけだったが、次第に彼の経歴に
ついて質問を浴びせるようになる。
そんなある日、香深たちの前で柴田にもうひとりの人格が
現れた。

【出演】
鈴木京香、堤真一、岸部一徳、杉浦直樹
スギウラナオキ、樹木希林




  感想  ※ネタバレ注意

謎に満ちた猟奇的殺人事件の容疑者の精神鑑定に、
女性精神医が挑む法廷サスペンス。

刑法第三十九条「心身喪失者の行為はこれを
罰しない。心身耗弱者の行為はその刑を減刑する」




この映画は、非常に難しく多重人格者であると認定される
ことから、検察官は刑法第三十九条の適用に傾いていくが
精神科医の彼女の出した結論は、被告に刑法第三十九条を
適用しないということだった――。



当時、こういった猟奇殺人や、多重人格などの映画が
邦画では流行っていた傾向にあったと思いますが、
この映画は、その中でも特によく出来た映画だったと
思います。
堤真一の役がすごくて、観てるこっちも怖かったし演技が
うまかったです。その他のキャストも見事な配役だったと
思います。

犯人は、精神科医の勉強などを入念にしており、あまりに
教科書通り過ぎることから、精神科医の小川香深は疑問を
感じるのだが、ラストの法定でのやりとりと、柴田の真実
や過去が明かされるところが見どころです。

この題名にも使われている刑法第39条とは-

「心身喪失者の行為はこれを罰しない。
心身耗弱者の行為はその刑を減刑する。」

-となっているが、いったいどういった時に「心神喪失者」
と判断されるのかは、難しいところでこの現代においても
しっかりとした定義はないのが現状である。
この映画を観て、柴田のように頭の良い犯罪者もいるのです
から、裁く側も重要ですよね。
裁判員制度が始まった時に、このような大きな事件を
取り扱うことはないでしょうが…小さな事件だとしても
それはそれで難しいことなんだと思いました。

しかし、心身喪失していたからといって人を殺しても罰を
与えないというのは、疑問に感じます。
法律も完璧ではないのですから、すべては裁く側・人間自身に
かかっているんだと思います。




【評価】
 (5点/5点満点中)


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2 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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どもども^^ (FARFA)
2008-02-19 18:38:51
僕もこの映画なかなかの問題作として
記憶に残ってます。

この条文をそもそも導入するに至ったのは、
ドイツを真似たものらしく、
いわゆる「精神耗弱」「心身喪失」と
言われることは重罪に認定されるよりも
つらく避けたいことだったという背景があると
大学の教授に教えてもらった記憶があります。
ところが、日本では逆手にとらえて、
引用する弁護士等が多いというのは
なんともやるせない気がしますね。
日本では馴染まない条文のような
気がしてしまいます。
返信する
FARFAさんへ (オーナー)
2008-02-19 20:00:56
その条文の話は、ボクも聞いたことがあります。

そうですね…弁護士も勝たなければ、食べて
いけないのでしょうし、名誉の為や、色んな背景が
見え隠れする中で、裁判も何が正義で、何が
正しいのかわかりませんね。
返信する