今日の長崎新聞、西日本新聞、朝日新聞に記事があります。
昨日の判決文の21ページに、以下のようにあります。(文章一部省略しています。)
(2) 認定事実の補足説明
被告は、被告職員において、長崎県に確認した結果、原告の提案が自然公園法に抵触するという
趣旨の回答を得たと主張し、……。
しかし県職員…らには虚偽の供述をする動機が見当たらない…、、被告職員の供述等は信用できない。
したがって、県職員は、原告提案書記載の施設につき、自然公園法20条3項に基づく許可が得られないとは述べていないと認められる。
(3) 争点に対する判断
……、被告職員は、……全体として誤った説明をしたといえる。
したがって、被告職員が上記の説明をしたことは違法である。