障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金の病歴・就労状況等申立書(3)

2016-08-08 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

夏になりましたね。セミの鳴き声がしています。

前回から少し間が空いてしまいましたが、

「病歴・就労状況等申立書」の書き方についての3回目です。

【病歴・就労状況等申立書は面であること】

何度も言います。言わせてくださいね。

障害年金の審査で重要な書類は、以下の3つです。

・診断書
・受診状況等証明書(=初診日の証明書)
・病歴・就労状況等申立書

このうち、診断書と受診状況等証明書は「ある一定の期間」のことを記載するのに対し、

病歴・就労状況等申立書は「病気の始まりから現在まで すべての期間」を記載します。

これが、病歴・就労状況等申立書の大きな特徴です!

つまり、こういうことです。

診断書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・点(現症日)
受診状況等証明書(=初診日の証明書)・・・・点(初診日)
病歴・就労状況等申立書・・・・・・・・・・・面(すべての期間)

もちろん、診断書にも症状の経過を記載しますし、

受診状況等証明書にも受診していた期間の治療内容や経過を記載します。

でも、病気の始まり(病院へ行く前の症状)から転院を含めた現在の症状まで、

総括的に記載するのは「病歴・就労状況等申立書」だけなのです。

【病歴・就労状況等申立書のポイント】

簡単にいいますと、

病気の始まりから現在まで、そのすべての期間において、

・どのように症状が変化したか、しなかったか
・どんな治療をどれくらい受けたか
・就労状況はどうなのか

上記を第三者(=審査する人)にわかるように

まとめて作成することが「病歴・就労状況等申立書」のポイントです。

【私の作成方法】

ご自分で作成しようとしている方の参考になるように、

私が受託した案件の「病歴・就労状況等申立書」をどのように作成しているかを書きます。

 面談で聞き取りをします。

特に、初めて受診する前の症状(発病時)のことから伺います。

発病に至る原因(多くは仕事のストレスなどです)も具体的に伺います。

なぜ、その病院へ受診しようと思ったのかも伺います。

その病院を選んだ理由も伺います。

受診した病院、受診した期間や頻度、治療内容も伺います。

就労状況も確認します。

転院した場合は、転院の理由や転院先を選んだ理由も伺います。

受診していなかった期間がある場合は、どんな症状があったのか、

または、症状がなくて受診していなかったのかどうかを伺います。



病歴・就労状況等申立書に書く主な内容は、上記です。メモッメモッ!

 「病歴・就労状況等申立書」のドラフトを作成します。

ドラフトをwordで作成して、初診日を確認しながらUPしていきます。

新たな事実がわかったら、少しずつ更新していきます。

 本人または家族に確認してもらいます。

具体的な出来事(エピソード)などがあれば、加筆してもらいます。

これは、本人や家族にしかわからない貴重な情報です。

 診断書の作成を依頼する時には、参考資料として「病歴・就労状況等申立書」を添付します。

傷病の経過をまとめた資料は、医師にとっても参考になるものです。

よく見て参考にしてくれる医師もいれば、

全然見ない医師もいます。人それぞれですね。

 診断書・初診日証明と「病歴・就労状況等申立書」との整合性を確認します。

多くの場合、最終的に「病歴・就労状況等申立書」で調整します。

3つの書類のうち、請求者(または代理人の社労士)が作成できる書類です。

有益な「病歴・就労状況等申立書」になるように、

初診日があやふやな方や

障害の程度が等級に該当するかどうか微妙な方へは、

過去の経験を元に、工夫して調整します。

もちろん、事実を基に作成することは、言わずもがなです。


次の回(4回目)では、傷病別のポイントを書いてみますね。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を出版しました。
おかげさまで、刊行2か月ちょっとで1万部に到達しました。ありがとうございます。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Have a nice day!

Chika Yoshino

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 障害年金 病歴・就労状況等... | トップ | 障害年金 病歴・就労状況等... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

社労士の障害年金」カテゴリの最新記事