障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~健康診断の結果は保存しておく

2012-06-04 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金~健康診断の結果は保存しておく

糖尿病や腎不全・肝疾患などの慢性疾患の場合、健康診断で異常を発見されて、再検査を行い治療を開始、数年後に障害等級に該当する症状になることがあります。

それから更に、数十年後に障害年金の存在を知り、申請の準備を行うと、

初診日は、「健康診断で異常を発見され、療養に関する指示を受けた日」となり、

病院にも健保組合にも会社にも、健康診断の結果が保存されておらず

初診日が確定できない事態になることが多々あります。

元々は、厚生労働省がカルテの保存期間を5年としておきながら、

障害年金では数十年前のカルテがないと認定しない、としていることに不合理が生じている
のですが、

自分でできる自衛手段として、「健康診断の結果は自宅で保存しておく」ことをお薦めします。

以前勤めていた外資系(イギリス)の会社で、リスク管理の仕事をしていました。

外資系特有の「文書管理」というものがあり、メディカルレコードは50年保管となっていました。

ここのところ、昭和晩年~平成にかけて初診日がくる方の相談が多く、初診日確定に苦労しています。

やはりメディカルレコードは50年保管がグローバルスタンダードなんだ、と痛感しています。

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Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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