障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金の所得制限

2012-03-07 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

暖かくなってきましたね。ついに、くしゃみが出てきました。みなさんはいかがお過ごしですか?

障害年金の所得制限

お問い合わせや検索キーワードで多いのが、「障害年金の所得制限」です。

何度かこのブログでも書いていますが、一般的にわかりづらく、また関心もある部分かと思われます。

一般の障害年金(20歳以降の初診日)には、所得制限はありません

先天性の病気や20歳未満の交通事故などにより、20歳前に障害の状態になった場合は、保険料を納めていなくても「福祉年金」として、20歳から障害年金が支給されます。

この場合(20歳前の障害年金)には、所得制限があります

ただし、18歳から会社で働いていて、病気や事故に遭った場合は、20歳前でも厚生年金の被保険者で保険料も納めていますから、「福祉年金」ではなく、障害厚生年金が支給されます。

この場合(通常の障害年金)には、所得制限がありません。

現在、60歳代前半の方の老齢厚生年金の「障害者特例」は、厚生年金の被保険者(会社員)には支給されません。

老齢厚生年金の「障害者特例」は、厚生年金の被保険者であるかないかを問うもので、所得の有無を問うものではありません。

障害年金は、ひとりひとりの状況(初診日や年金の種類)によって、異なります。

xxさんが△△なのに、同じ病気の自分が△△でないのはおかしい!とは思わないことです。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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