障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 VS 老齢年金

2011-12-06 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

気が付くと、もう12月も6日目。アッという間の師走ですね~。お元気でお過ごしですか?

忘年会、年賀状、大掃除、片付け、帰省の準備等々、やらなきゃ!と思うことが目白押し。
まずは簡単なところから、少しずつ片付けてまいりましょう!

今日は、障害年金と老齢年金についてです。

1 65歳前の老齢年金受給世帯

生活習慣病などにより障害年金を受給する場合、60歳代前半~65歳前で請求することが多くなります。

その場合、世帯全体の合計年金収入をみた時に、障害年金の受給が認められても、必ずしも年金収入が上がるわけではなく、逆に下がってしまう場合もあります。

2 どんな場合に障害年金を受給すると年金収入が下がるのか?

夫に60歳代前半の老齢年金と配偶者の加給年金(39万円)が支給されている場合に、

妻が障害年金2級に該当 → 夫の配偶者加給年金が停止

結果として、世帯全体の年金収入が減ることがあります。

仮に、妻も会社員だったことがあり、60歳代前半の老齢厚生年金が支給されている場合、障害年金か老齢年金の選択になりますが、老齢年金を選択した方が世帯の収入としては多くなることもあります。

個々の年金によりますが、60代の方の障害年金の請求時には、注意が必要です。


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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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