障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

65歳以上の障害年金請求

2011-12-08 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

12月に入り、曇りで寒い日が続いていますね。いかがお過ごしですか?
お正月で帰省時に、北海道支笏湖に温泉を予約しました。厳寒の雪の中、温泉に入る。。。今からとても楽しみです!


<65歳以上の障害年金の請求>

65歳以上の障害年金の請求は基本的にできません。

65歳以上は老齢年金が支給されるため、一般的に65歳以上に障害年金を新たに請求する必要性がないからです。

ですが、加入期間が25年に満たないとの理由で、65歳以上も任意に国民年金に加入中は被保険者ですから、他の要件を満たしている場合、障害年金を請求することができます

また、65歳以上も会社員(=被保険者)を続けている場合も、障害年金を請求することができます。


明日は、65歳以上に重症化した場合 について書いてみます。

60代の障害年金は、老齢年金との絡みもあり、少し複雑です。
わからないことがあれば、専門の社労士へご相談ください。


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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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