障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 グレーゾーンの等級判定

2018-02-07 | 社労士の障害年金
こんにちは!

社会保険労務士の吉野千賀です!


しつこくも前々回・前回に続き、

血液・造血器疾患の認定基準改正の専門家会合から引用します。

今回は「等級認定の考え方」です。 


グレーゾーン・ボーダーラインにある方からの

相談や依頼も多く、

正直なところ、出してみないとわかりません」と伝えて

お引き受けしています。

今のところ、全ての案件で受給できていますが、

「これはどうかな」と心配な気持ちはいつも持っています。


ウッディ・アレンの「マッチポイント」という映画のラストシーンで

テニスボールがネットに引っかかり、

どちら側に落ちるか・・・で運命が決まるという

象徴的な映像がありました。

そういう偶発的な「時の運」でなく、

実務上は少しでも手がかりが欲しいところです。


血液・造血器疾患の専門家会合議事録からの引用ですので、

内部疾患に共通する考え方です。

精神疾患や肢体などとは、認定基準が異なることを踏まえておいてください。


【一般状態区分のグレーゾーン】

一般状態区分「イ」→「3級または等級非該当」

一般状態区分「ウ」→「2級または3級」

障害認定基準に定められています。

ここが、正に「グレーゾーン、ボーダーライン」です。

——————————————-
(直江座長)

・・・つまり、2級は障害基礎年金がでるという、

しかも2級は「ウ」のときは一応50%以上は起きていて、

軽作業はできないというあたりなんですが、

ここで検査数値がかなり生きてくると。
—————————————————


第一回専門家会合で、

これから検討する課題の「検査数値」の立ち位置

確認した部分です。


一般状態区分で「ウ」の場合、

検査数値が生きてくる。


それを踏まえて、

認定基準に定める検査項目や検査数値を規定するというわけです。


さらに、検査数値でもボーダーラインにあった場合は、どうでしょう?

————————————————-
(高井構成員)

結局、等級を決めるにあたって、

我々が一番悩むのは、ボーダーラインの症例を

どっちに入れるかということであって、

ボーダーラインの項目(ここでは検査項目)が多ければ多いほど

ボーダーラインの幅が広がってきてしまいます。

・・・・どっちをとるかというのは、

結局は認定医の総合判断に頼らざるを得ないわけで、

ですから、一般状態区分においても解離する例というのは

多々あるわけで、その検査所見と一般状態区分がぴっちりいけばいいんですけれど

解離がある場合には、やはり診断書の内容を差し戻して聞いたり、

返戻したりすることはあります。

——————————————————-

結局は「認定医の総合判断に頼らざるを得ない」ということです。


そうすると、

認定医の先生が総合判断するために必要な情報

診断書や病歴・就労等申立書に記載されていなければなりませんね。


したがって、

「検査数値」の他にも

「治療内容や現在の症状 etc」が

きちんと診断書に記載されているかどうか・・・が決め手になるのでしょう。



認定医の先生は、

一般状態区分の評価の根拠や裏付けとなる記載を

診断書から探していく

と私は理解しています。


たとえば、

一般状態区分が「オ」であっても、

整合性がとれる検査結果や治療経過などの根拠がなければ、

自動的に1級にはならないと考えています。


【次回へ続く】

書きたいことがありすぎて、

でも長くなると読むのが辛いでしょうから、

2回で終わらせるはずだった認定医の考え方シリーズは、

3回目もあります(笑)。

次は「症状に波がある場合の診断書」です。

お楽しみに!

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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