障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

高次脳機能障害 1

2016-11-10 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

高次脳機能障害について、事例も含めて2回に分けて書いてみますね。

高次脳機能障害は、当事務所では取り扱い案件が多い傷病のひとつです。

わりと、得意分野かもしれません。

何気ないメールや電話でのご相談の中で、

「この方(またはご家族)は、高次脳機能障害でも請求できるのでは?」と、

キャッチできたことも多かったです。

というのも、平成24年11月〜平成25年1月にかけて行われた

障害認定基準改正の専門家会合を傍聴して、

より理解を深めることができた」ということもあります。

社労士向けの専門書「障害年金相談標準ハンドブック」でも、

高次脳機能障害の部分は、執筆を担当しました。

そして、ちょうど同じくらいの時期(平成24年頃)に、

公的就労支援機関のセミナーで、ある中小企業の事例を聴いて、

高次脳機能障害に共感というか、

理解したいという気持ちを持ちました。

その事例とは、

社員が風邪による高熱で、脳に炎症を生じ、

高次脳機能障害を発症した、ということです。

風邪による高熱で発症するとは、

なんて身近な病気なんだろう・・・と思いました。

管理職の方の発表でしたが、

なんとしても社員を守る姿勢が感じられて、聞き入ったことと、

記憶障害により通勤することもままならない状態でありながら、

発症前に習得した業務はできることもある、という実態が

とても印象に残っています。


【障害認定基準について】

まずは、高次脳機能障害で障害年金を請求するうえでの基本的なことから。

高次脳機能障害は、障害認定基準が平成25年6月に改正された時に、

ようやく詳細が書かれるようになりました(専門家会合での検討を経て)。

障害認定基準では、「精神の障害」の中の

症状性を含む器質性精神障害」に分類されており、

認知障害、人格変化、その他の精神神経症状により

どれくらい日常生活や労働に制限を受けているかどうかで、

障害等級が認定されます。

その定義は、

「高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、

日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。

その障害の主な症状としては、

失語、失行、失認のほか

記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。

なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから

療養及び症状の経過を十分考慮する。

また、失語の障害については、音声又は言語機能の障害の認定要領により認定する。」



たとえば、

脳梗塞で半身麻痺・言語障害に加えて、

高次脳機能障害の症状があると、

3つの障害を合わせて上位等級になることもあります。


たとえば、

交通事故後に、性格が変わって怒りっぽくなったり、記憶障害が生じた場合、

高次脳機能障害の可能性が高いです。


なんらかの脳に損傷を与えるような原因(脳梗塞や交通事故など)があった場合は、

その原因により初めて受診した日(脳梗塞や交通事故で受診した日)が、初診日です。


「なにかおかしい」とご家族が感じながら、

高次脳機能障害と診断されるまでに数年かかる方も多いので、

初診日はいつになるのか、迷われている方は参考にしてください。


障害年金を請求するうえで気をつけること事例は次回に!

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
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なお、匿名でのご相談は受けておりません。

一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を出版しました。
おかげさまで、刊行2か月ちょっとで1万部に到達しました。ありがとうございます。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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